- おしらせ
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対象者:土地・建物を相続した相続人全員(国内外在住を問いません)
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登記期限:原則として相続開始(または遺産分割成立)から3年以内に申請
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罰 則:正当な理由なく期限内に登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
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対象手続き:登記名義人の住所・氏名変更登記(個人・法人とも対象)
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登記期限:変更日から2年以内に申請が必要です
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施行前の変更:2026年3月31日以前に住所変更した場合も義務の対象です。
ただし、義務化後2年間(~2028年3月末)に手続きをすれば過料の対象外※になります。 -
罰 則:正当な理由なく登記を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
- おしらせ
- 相続手続き
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遺言書の目的
財産を誰にどのように渡すかを明確にし、相続人間の争いを防ぐこと。 -
種類は2つ
1. 公正証書遺言(公証人が作成)…法的な不備が起きにくく、検認不要で安全。
2. 自筆証書遺言…自分で作成しやすいが、書き方に誤りがあると無効になる可能性あり。 -
年末のチェックポイント
- 遺言書があるか家族間で確認する
- 内容が古くなっていないか見直す(相続人の増減・財産の変動など) -
仕組み
委託者(財産を預ける人)が、信頼できる受託者(子どもなど)に財産の管理や処分を任せる制度。 -
主なメリット
- ❶ 認知症対策…親が判断能力を失っても、受託者が預金の管理や不動産の売却をスムーズに行える。
- ❷ 二次相続まで指定可能…「配偶者の次は長男へ」など、財産の流れをあらかじめ決めておける。
- ❸ 遺産分割協議が不要…信託財産は分割協議の対象外となり、相続手続きが簡素化。 -
年末のチェックポイント
- 高齢の親御様が元気なうちに家族信託を検討
- 受託者や信託内容についてご家族で話し合う -
使い分けの目安
- 遺言書…配分を指定してトラブルを防止。
- 家族信託…認知症や事業承継など、柔軟な資産管理が必要なケースに活用。 -
併用するとさらに安心!
1. 家族信託で「生前から亡くなった後までの財産管理」をカバー。
2. 遺言書で信託対象外の財産の分配を指定。
3. 必要に応じて任意後見契約を併用し、身上監護(介護サービス契約等)をサポート。 -
❗ 遺言書の有無と内容を確認
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❗ 財産と相続人をリストアップ
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❗ 家族信託を活用すべきか検討
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❗ 専門家に相談して具体的なプランを立てる
- 生前相続のご準備
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例)相続人が配偶者と子ども2人の計3人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
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財産の評価額が基礎控除を超えた場合、その超えた部分に対して相続税が課税されます。
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配偶者が相続する財産のうち法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い方までは相続税がかかりません。
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配偶者が全財産を相続すれば理論上課税されませんが、その分子どもが後に相続する際に税負担が大きくなることもあるため、配分は慎重に考える必要があります。
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たとえば自宅の土地(居住用宅地)は330㎡まで最大80%減額。
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事業用宅地は400㎡まで最大80%減額。
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地主業や賃貸物件の場合も適用範囲があります。
この特例は相続税の申告時に選択する制度なので、適用条件や手続きを前もって確認しておきましょう。 -
非課税となる金額は、受取人が法定相続人の場合、「500万円 × 法定相続人の数」。
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たとえば相続人が3人なら1,500万円まで非課税となり、それを超える部分が課税対象になります。
生命保険は現金で支払われるため、相続税の納税資金にもなります。年末に保険契約の内容や受取人を見直し、非課税枠を有効活用できるかチェックしておくと安心です。 -
暦年贈与の基礎控除は年間110万円。この範囲内であれば贈与税がかかりません。
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子や孫への住宅取得資金贈与や教育資金贈与など、一定の条件を満たせば非課税枠が拡大される特例もあります。
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贈与は早めに始めるほど効果が高くなるため、年末は贈与計画を立てる良いタイミングです。
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財産リストの作成:預金、不動産、株式、保険、負債など、すべてを一覧化する。
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家族会議の開催:相続人となる人を確認し、相続や贈与に関する意向を話し合っておく。
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専門家への相談:税理士や司法書士など、相続に詳しい専門家へ相談し、節税や手続きの疑問点を解消する。
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資産評価の見直し:不動産の路線価や株価をチェックし、相続税額の試算を行う。
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贈与の計画:暦年贈与を利用する場合は、今年中に実行するかどうかを決めて実施する。
年末は相続税対策を考える絶好の機会です。
基礎控除や配偶者控除、小規模宅地等の特例、生命保険の非課税枠といった制度を上手に活用しつつ、
早めに専門家に相談して、ご自身たちの家庭に合った計画を立てておきましょう。 - 相続手続き
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公正証書遺言なら、法務局や公証役場の「遺言検索システム」などで確認できます。
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自筆証書遺言の場合は、自宅や金庫、銀行の貸金庫などにないかを探しておきましょう。見つかった場合は、封を開けずに家庭裁判所で検認手続きを行います。
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銀行口座、株式や投資信託などの証券
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不動産の所在地や名義
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生命保険や年金の加入状況
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借入金、ローン、滞納している税金など
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年末年始に家族が集まったタイミングで、資産の概略や将来の分け方について意見交換しておくと、後々のトラブル防止につながります。
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誰が実家を引き継ぐか、預貯金はどのように分けるかなど、話し合いのポイントを整理しておきましょう。
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被相続人の戸籍謄本や住民票の除票
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相続人全員の戸籍謄本・住民票
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不動産の登記事項証明書など
年末の落ち着いた時期に公的書類を集めておくと、いざというときに手続きが円滑になります。
2026年 新年のご挨拶と登記義務化のポイント
新年あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
2026年も皆様のお役に立てるよう、当事務所一同努めてまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
相続登記義務化(2024年4月施行)のおさらい
近年、高齢化などを背景に所有者不明土地が全国的に増え、土地・建物の管理が難しくなる問題が深刻化しています。
この問題を解決するために、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
具体的には、不動産を相続した場合、相続開始(または遺産分割成立)から原則3年以内に名義変更登記を行う必要があります。
当事務所では、相続登記に必要な書類の作成や提出、スケジュール管理などを丁寧にサポートいたします。
期限に不安がある方は、どうぞお早めにご相談ください。
住所変更登記義務化(2026年4月施行予定)の予告
さらに、2026年4月1日から住所・氏名変更登記の義務化が始まります。
これは、不動産所有者の住所や氏名(法人は本店所在地や名称)が変わった場合に、新しい内容を登記する手続きです。
例えば、お引越しや結婚による氏名変更、法人の本店移転などが該当します。
2026年4月以降は、不動産の登記簿上の所有者情報を最新に保つことが全国一律で義務付けられます。不動産オーナーの方はご注意ください。
ご相談はお気軽に
相続や住所変更に関する登記は、手続きや書類の要件が複雑です。まずは当事務所までご相談ください。
司法書士が責任をもってサポートし、安心して手続きをお任せいただけるよう努めます。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※2026年3月31日以前に住所変更済みで未登記の場合も、2028年3月31日までに手続きを済ませれば過料は科されません。
年末年始のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
本年も多くのご縁に恵まれ、心より御礼申し上げます。
年末年始の休業期間は、12月30日(月)から1月4日(日)までとさせていただきます。
※急を要するご用件がございましたら、休業期間中でもメールにてご連絡いただければ対応いたします。
どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
司法書士 木村 光太朗
遺言書と家族信託で相続トラブルを防ぐ!年末に向けた準備ポイント
年末は家族が集まる機会が多く、相続に関する話題を共有しやすい時期です。
相続トラブルを未然に防ぐためには、遺言書の整備と家族信託の活用がポイントとなります。
本記事では、両者の違いや上手な組み合わせ方をわかりやすく解説します。
✔ 遺言書とは?基本をおさらい
✓家族信託とは?柔軟な財産管理の仕組み
✔ 遺言書と家族信託の使い分けと組み合わせ
✓ 年末にやっておきたい準備リスト
遺言書や家族信託を活用することで、親族間の争いを未然に防ぎ、スムーズな相続を実現できます。
年末の今、ご家族で話し合う時間を取り、安心して新年を迎える準備を進めてみてはいかがでしょうか。
相続税対策の基礎と年末にできる節税ポイント
相続税は一定の基礎控除があるため、すべての相続に課税されるわけではありません。
ただし、準備を怠ると後で高額な税負担が発生する場合があります。
年末は相続税対策を考えるのに最適なタイミングです。
ここでは相続税の基本的な仕組みと、年末にできる節税ポイントをご紹介します。
◎ 相続税の基礎控除を知ろう
相続税には「3,000万円+600万円 × 法定相続人の数」という基礎控除があり、この範囲内であれば課税されません。
相続税の申告・納付期限は被相続人の死亡から10か月以内。
この期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、年末には財産と相続人の確認を進めておきましょう。
◎ 配偶者の税額軽減を活用しよう
配偶者には大きな税額軽減が用意されています。
◎ 小規模宅地等の特例で土地の税負担を下げる
自宅や事業用の土地は相続税評価額が高くなりがちですが、条件を満たせば「小規模宅地等の特例」により評価額の大幅な減額が可能です。
◎ 生命保険の非課税枠を活用する
生命保険金には非課税枠があります。
◎ 贈与を活用して生前に資産を渡す
相続税対策として、毎年少しずつ資産を贈与する方法があります。
⚠️ ただし一度に高額な贈与をすると贈与税の対象になるため、年間の贈与額に注意しましょう。また、贈与契約書の作成や贈与税の申告が必要な場合もあります。
◎ 年末にやっておきたいチェックリスト
年末に準備する相続手続きのポイント
年末は家族が集まる機会も増え、相続について話し合う良いタイミングです。
今回は、相続手続きで最初に確認すべきことや準備すべきことを整理しました。
早めにチェックしておくことで、万が一の際に慌てずに済みます。
✅ 1. 遺言書の有無を確認する
相続が発生したとき、まず確認すべきは 遺言書 の有無です。
遺言書があれば、その内容が優先されます。
年末のうちに家族間で「遺言があるかどうか」を共有しておきましょう。
✅ 2. 相続人を把握する
遺言がない場合は民法の規定に従って相続人を確定する必要があります。
法定相続人は配偶者や子、親、兄弟姉妹など、順位が決まっているため、戸籍の調査が必要です。
年末のうちに、家族構成を整理し、誰が相続人となるのかを家族で確認しておくと、相続開始後の手続きがスムーズです。
✅ 3. 相続財産をリストアップする
相続財産には預貯金や不動産だけでなく、株式や車、さらに借金などの負債も含まれます。
プラスもマイナスもすべてリストアップしておくことが重要です。
特に以下の項目はチェックしておきましょう。
被相続人が所有していた不動産がある場合、相続後には登記手続きや相続税の申告が必要です。
新たな法律で相続登記の義務化が進んでおり、相続を知ってから3年以内に名義変更をしないと過料が科されることもあります。
✅ 4. 遺産分割の話し合い準備
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
✅ 5. 必要書類の準備を進める
相続開始後に慌てないためにも、必要書類を事前に確認しておきましょう。
年末は相続準備を始める絶好の機会です。家族で話し合い、遺言書の有無や相続人・財産の確認を進めましょう。
次回は、相続税対策の基礎知識と節税のポイントについて解説します。


