空き家問題とは?〜放置された家が招くリスクと現状〜

    2025年7月31日
    • 土地・家屋の名義変更

    改めてにはなりますが、少子高齢化や人口減少が進む中、全国的に空き家の増加が社会問題となっています。

    特に相続をきっかけに所有者が変わったものの、「遠方で管理できない」「処分に困っている」といった理由から放置されるケースが多く見られます。

    今回は、空き家がもたらすリスクと現在の状況について解説します。


    ◆ 空き家の現状と背景

    総務省の調査によれば、日本の空き家は全国で約850万戸(2023年時点)を超え、

    全住宅のおよそ7戸に1戸が空き家という時代になっています。

    空き家が増える主な理由には以下のようなものがあります:

    • 相続人が遠方に住んでいて管理できない

    • 利活用の方法がわからない

    • 名義が複雑(共有名義・登記未了)で手続きができない

    • 固定資産税の関係で「壊すと損」と考えて放置している


    ◆ 放置された空き家がもたらすリスク

    空き家をそのまま放置すると、以下のような社会的・経済的なリスクがあります:

    1. 防災・防犯上の危険
       → 老朽化した家屋が倒壊・屋根の落下などの恐れ。
       → 空き巣や放火、動物のすみかになるケースも。

    2. 近隣トラブルの原因に
       → 雑草やゴミ、害虫の発生などで、近所から苦情が出る。

    3. 固定資産税の増額
       → 管理が不十分だと「特定空家等」に指定され、
        固定資産税の軽減措置が打ち切られることがあります。


    ◆ 「特定空家等」に指定されると…

    市区町村は、管理状態が著しく悪い空き家について、「特定空家等」に指定することができます。

    この指定を受けると、以下のような不利益があります:

    • 行政からの指導・勧告・命令の対象になる

    • 命令に従わないと、行政代執行で解体され、費用を請求される可能性がある

    • 固定資産税の住宅用地特例(1/6軽減など)が適用されなくなる


    ◆ 相続をきっかけに、空き家をどうするか考える時代へ

    以前は「とりあえず放っておく」ことも可能でしたが、今は放置するとリスクの方が大きくなる時代です。

    空き家があることで相続人間のトラブルに発展するケースもあり、

    司法書士としても、早めの名義整理・今後の活用方法の検討をおすすめしています。


    ◆ まとめ

    • 空き家は年々増加しており、社会問題となっている

    • 放置すると、倒壊・苦情・税金負担・行政処分など様々なリスクがある

    • 相続をきっかけに、司法書士に相談して早めの対応を行うことが大切


    ◆ 空き家の相続・名義整理・管理にお困りの方へ

    木村光太朗司法書士事務所では、空き家に関するご相談を多数取り扱っております。

    相続登記、共有名義の整理、将来の利活用を見据えたご提案まで、

    お客様一人ひとりの状況に合わせて、実務に即したアドバイスを行っております。

    どうぞお気軽に弊所までご相談ください。

    ​​​​​​​住宅ローン完済後の抵当権抹消|よくあるご質問Q&A

    2025年7月23日
    • 土地・家屋の名義変更

    住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権抹消に必要な書類」が届きます。

    しかし実際に手続きを進めようとすると、たくさんの疑問が出てくるものです。

    今回は、弊所に寄せられるご質問の中から特に多い内容をQ&A形式で解説します。


    ◆ Q1. 抵当権はローン完済後に自動的に消えるの?

    A. 消えません。ご自身で登記手続きをしない限り、抵当権は残ったままです。

    法務局で「抵当権抹消登記」の申請をしなければ、完済しても登記簿には抵当権が残り続けます。

    放置しておくと、将来の売却・相続・借入れなどで手続きが煩雑になります。


    ◆ Q2. 書類は全部そろっているのに、登記をしないといけない?

    A. はい、書類があっても「登記をして初めて抵当権が消える」仕組みです。

    完済後に届く書類(登記原因証明情報や抵当権設定契約証書など)は、

    「抹消登記を申請するための材料」であり、提出して法務局に申請しなければ効力は発生しません。


    ◆ Q3. 抵当権を抹消せずに放置していたらどうなる?

    A. 数年後に書類を紛失し、手続きが困難になることがあります。

    例えば、「金融機関の合併により窓口が変わった」「保証会社が別会社に譲渡された」など、

    再発行の問い合わせ先すらわからなくなるケースもあります。

    また、抵当権が残っていると、売却時に「この物件には担保が残っている」とみなされ、

    売買がストップしてしまいます。


    ◆ Q4. 登記上の住所が昔のままだとどうなる?

    A. 抹消の前に「住所変更登記」が必要になります。

    不動産登記では、登記簿上の氏名・住所と現在の住民票等の情報が一致しないと、抹消登記はできません。

    このため、先に「所有者の住所変更登記」が必要になります。

    当事務所では、これらの手続きも併せて一括対応可能です。


    ◆ Q5. 書類が一部見当たらないんですが…

    A. 書類によっては再発行ができない場合もあります。

    例えば、「抵当権設定契約証書」や「登記識別情報通知」は、原則として再発行できません。

    その場合、金融機関へ確認し、場合によっては「事前通知制度」や「本人確認情報」で補う方法もありますが、

    通常よりも手間や日数がかかります。

    早めに司法書士へご相談いただければ、状況に応じた最善策をご案内できます。


    ◆ Q6. 司法書士に依頼するとどれくらいの費用がかかる?

    A. 登録免許税(1物件につき1,000円)と、別途司法書士報酬(原則として1.5万円)が必要です。

    当事務所では、初回相談・お見積りは無料ですので、費用面の不安がある方もお気軽にお問い合わせください。


    ◆ まとめ

    • 抵当権は完済しても自動で消えない

    • 書類を受け取ったら、速やかに登記申請することが重要

    • 放置すると紛失や手続き遅延のリスクが高まる

    • ご不明な点は司法書士に早めに相談するのがおすすめ


    ◆ ご相談は木村光太朗司法書士事務所へ

    住宅ローン完済後の登記手続きについて、わかりやすく丁寧にご案内します。

    登記の専門家として、書類のチェックから法務局への申請まで、スムーズにサポートさせていただきます。

    お気軽に弊所へご相談ください。

    住宅ローン完済後の抵当権抹消登記|司法書士に依頼するメリットとは?

    2025年7月15日
    • 土地・家屋の名義変更

    「抵当権抹消は自分でやろうと思えばできるって聞いたけど…」

    「専門家に頼む必要ってあるの?」

    住宅ローンを完済した後の抵当権抹消登記は、

    「一見簡単そうで実は手間やリスクが多い」手続きの代表例です。

    今回は、司法書士に依頼することで得られる具体的なメリットをお伝えします。


    ◆ 住宅ローン完済後、手続きは自己責任

    金融機関は「抵当権抹消に必要な書類」を準備して渡してくれますが、

    法務局への登記申請はすべてご本人の責任で行わなければなりません。

    ✅ 書類が1つでも不足している
    ✅ 記載内容に不備がある
    ✅ 住所変更登記を忘れていた
    ✅ 平日に法務局へ行けない

    こうした理由で手続きが止まってしまうケースが少なくありません。


    ◆ 自分で進めると起こりがちなトラブル

    • 不動産の所有者の住所が登記簿と異なり、先に住所変更登記が必要になる

    • 抵当権設定契約証書を失くしてしまい、再発行の手続きで時間と手間がかかる

    • 平日に法務局窓口に何度も足を運ぶ必要がある

    • 書類不備で申請が補正・却下される


    ◆ 司法書士に依頼する5つのメリット

    必要書類を徹底チェック
    抜けや不備を防ぐので、二度手間のリスクが大幅に減ります。

    住所変更登記など追加手続きも一緒に対応
    放置していた住所変更や名義変更を同時に完了できてスムーズ。

    平日に法務局へ行かなくてOK
    お客様の代わりに申請・受領まで全て代行。

    書類の保管・紛失防止のサポート
    「書類を失くしてしまった!」を防ぐため、受け取った書類の保管についてもアドバイス。

    相続や売却など将来の手続きで困らない
    抵当権が残ったまま相続や売却となると、手続きが煩雑化します。早期抹消で不要なトラブルを回避!


    ◆ 費用をかけても依頼する価値がある理由

    「自分でできるのに、わざわざ依頼するのはもったいない?」と思われる方もいらっしゃいます。

    しかし、ご自身の時間・何度も足を運ぶ交通費・書類を間違えた際のリスクを考えると、

    司法書士に依頼することで、結果的にコストパフォーマンスが高くなるケースがほとんどです。


    ◆ まとめ

    ✅ 抵当権抹消登記は自分でもできるが、実は手間が多い
    ✅ 不備や忘れ物で余計な時間と労力がかかりがち
    ✅ 司法書士に依頼すれば、確実・安心・スピーディー
    ✅ 将来の相続や売却で困らないためにも、完済後すぐの抹消がおすすめ


    ◆ ご相談は木村光太朗司法書士事務所へ

    弊所では、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記を多数取り扱っています。

    必要書類の確認から法務局申請、住所変更登記の併用まで、

    お客様のご負担を最小限にして確実に手続きを完了いたします。

    「手続きが面倒」「書類がそろっているか不安」という方は、

    ぜひ弊所にご相談ください。

    住宅ローン完済後の抵当権抹消登記:必要書類と手続きの流れ〜専門家に任せるべき理由とは?

    2025年7月8日
    • 土地・家屋の名義変更

    「住宅ローンを完済したけど、どんな書類が必要なの?」「登記の手続きを自分でやるのは大変そう…」

    抵当権抹消登記は、書類の準備から申請まで意外と面倒な作業です。

    今回は、抹消に必要な書類と一般的な流れ、そして専門家に依頼するメリットをわかりやすく解説します。


    ◆ 抵当権抹消登記に必要な書類とは?

    住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権を外すための書類」が発行されます。

    具体的には以下のような書類が必要です。

    登記原因証明情報(弁済証書など)
     → ローンを完済したことを証明する書類。

    抵当権設定契約証書(または登記識別情報通知)
     → 抵当権の設定内容を確認するための書類。

    金融機関の代表者印の印鑑証明書
     → 抹消登記を申請する際に必要となる場合があります。

    不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
     → 最新の登記事項を確認するために用意します。

    委任状(司法書士へ依頼する場合)

    ・・・金融機関によって書類名や内容が異なることもあり、一つでも不足すると法務局で受理されません


    ◆ 手続きの流れは?

    1. 完済後に金融機関から抹消書類を受け取る
       → 多くは郵送で届きます。

    2. 法務局に提出する申請書を作成する
       → 書類内容に合わせた記載方法が必要です。

    3. 法務局に申請する(窓口または郵送)
       → 書類不備があれば補正(やり直し)を求められます。

    4. 登記完了証を受け取る


    ◆ 自分でできる? 実はハードルが高い理由

    「簡単にできそう」と思われがちな抹消登記ですが…

    ✅ 書類の不備で何度も法務局に通うことが多い
    ✅ 平日昼間に法務局の窓口へ行く必要がある
    ✅ 住所変更登記を忘れていると追加手続きが必要
    ✅ 完済から年月が経って必要書類を紛失している人も…

    実際に「自分でやろうと思ったが途中で断念してご依頼いただく」ケースは非常に多いです。


    ◆ 専門家に依頼するメリット

    ✅ 書類チェックから申請までワンストップ対応
    ✅ 平日に法務局へ行く必要なし
    ✅ 登記完了まで責任をもってサポート
    ✅ 必要に応じて住所変更登記も一緒に対応可能

    何より「確実に、無駄なく終わる安心感」が大きなポイントです。


    ◆ まとめ

    • 住宅ローンを完済しても、抵当権は自動では外れない

    • 抹消登記には多くの書類と正確な申請が必要

    • 手続きは平日に法務局で行う必要があるため負担が大きい

    • 専門家に任せることで、時間と手間を大幅に省ける


    ◆ ご相談は弊所へ

    弊所では、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記を多数扱っております。

    「書類が合っているか不安」「平日に時間が取れない」という方は、どうぞお気軽に弊所にご相談ください。

    住宅ローン完済後の抵当権抹消登記とは?放置するとどうなる?

    2025年7月2日
    • 土地・家屋の名義変更

    「住宅ローンを完済したのに、抵当権の登記はそのままになっていませんか?」

    長年の返済を終えても、住宅ローンを借りた際に設定された「抵当権」は自動的には消えません。

    抵当権を抹消するには、ご自身で法務局に手続きを申請する必要があるのです。


    ◆ 抵当権とは?

    抵当権とは、住宅ローンの担保として金融機関が不動産に設定する権利のことです。

    万が一ローンを返せなくなった場合に、金融機関が担保不動産を競売して債権を回収できる仕組みです。


    ◆ 完済しても抵当権は“自動で消えない”

    住宅ローンを完済すると、金融機関は「抵当権を外してもいいですよ」という書類(抹消書類)を発行してくれます。

    しかし、これを法務局に提出して手続きをしない限り、登記簿上は抵当権が残ったままです。


    ◆ 放置するとどんなデメリットがある?

    抵当権を残したままにしておくと、次のような問題が生じます。

    ✅ 不動産を売却できない
    → 抵当権付きの不動産は買主から敬遠され、売買契約ができません。

    ✅ 相続のときに手続きが複雑に
    → 抵当権が残ったままだと、相続登記や売却のタイミングで余計な書類が必要になります。

    ✅ 銀行の書類が紛失するリスク
    → 完済後すぐに抹消登記をしないと、必要書類を失くしてしまい、再発行に時間や手間がかかります。


    ◆ 抵当権抹消は早めが安心!

    ✅ ローン完済後、金融機関から書類を受け取ったら、できるだけ早めに抹消登記をする

    ✅ 書類には有効期限がないものも多いですが、住所変更登記が未了だと追加手続きが必要になることも


    ◆ まとめ:完済後の登記こそ“最後の仕上げ”

    • 抵当権は自動で消えない

    • 放置すると売却や相続で困る

    • 書類がそろっている間にスムーズに手続きするのがおすすめ


    ◆ ご相談は木村光太朗司法書士事務所まで

    弊所では、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記を多数取り扱っております。

    必要書類の確認から法務局への申請まで、わずらわしい手続きをすべて代行可能です。

    「自分でやろうと思ったけど不安…」「平日に法務局に行けない…」

    そんなときはぜひ弊所にご相談ください。