- 土地・家屋の名義変更
-
完済後に金融機関から抹消書類を受け取る
→ 多くは郵送で届きます。 -
法務局に提出する申請書を作成する
→ 書類内容に合わせた記載方法が必要です。 -
法務局に申請する(窓口または郵送)
→ 書類不備があれば補正(やり直し)を求められます。 -
登記完了証を受け取る
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住宅ローンを完済しても、抵当権は自動では外れない
-
抹消登記には多くの書類と正確な申請が必要
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手続きは平日に法務局で行う必要があるため負担が大きい
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専門家に任せることで、時間と手間を大幅に省ける
- 土地・家屋の名義変更
-
抵当権は自動で消えない
-
放置すると売却や相続で困る
-
書類がそろっている間にスムーズに手続きするのがおすすめ
住宅ローン完済後の抵当権抹消登記:必要書類と手続きの流れ〜専門家に任せるべき理由とは?
「住宅ローンを完済したけど、どんな書類が必要なの?」「登記の手続きを自分でやるのは大変そう…」
抵当権抹消登記は、書類の準備から申請まで意外と面倒な作業です。
今回は、抹消に必要な書類と一般的な流れ、そして専門家に依頼するメリットをわかりやすく解説します。
◆ 抵当権抹消登記に必要な書類とは?
住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権を外すための書類」が発行されます。
具体的には以下のような書類が必要です。
✅ 登記原因証明情報(弁済証書など)
→ ローンを完済したことを証明する書類。
✅ 抵当権設定契約証書(または登記識別情報通知)
→ 抵当権の設定内容を確認するための書類。
✅ 金融機関の代表者印の印鑑証明書
→ 抹消登記を申請する際に必要となる場合があります。
✅ 不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
→ 最新の登記事項を確認するために用意します。
✅ 委任状(司法書士へ依頼する場合)
・・・金融機関によって書類名や内容が異なることもあり、一つでも不足すると法務局で受理されません。
◆ 手続きの流れは?
◆ 自分でできる? 実はハードルが高い理由
「簡単にできそう」と思われがちな抹消登記ですが…
✅ 書類の不備で何度も法務局に通うことが多い
✅ 平日昼間に法務局の窓口へ行く必要がある
✅ 住所変更登記を忘れていると追加手続きが必要
✅ 完済から年月が経って必要書類を紛失している人も…
実際に「自分でやろうと思ったが途中で断念してご依頼いただく」ケースは非常に多いです。
◆ 専門家に依頼するメリット
✅ 書類チェックから申請までワンストップ対応
✅ 平日に法務局へ行く必要なし
✅ 登記完了まで責任をもってサポート
✅ 必要に応じて住所変更登記も一緒に対応可能
何より「確実に、無駄なく終わる安心感」が大きなポイントです。
◆ まとめ
◆ ご相談は弊所へ
弊所では、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記を多数扱っております。
「書類が合っているか不安」「平日に時間が取れない」という方は、どうぞお気軽に弊所にご相談ください。
住宅ローン完済後の抵当権抹消登記とは?放置するとどうなる?
「住宅ローンを完済したのに、抵当権の登記はそのままになっていませんか?」
長年の返済を終えても、住宅ローンを借りた際に設定された「抵当権」は自動的には消えません。
抵当権を抹消するには、ご自身で法務局に手続きを申請する必要があるのです。
◆ 抵当権とは?
抵当権とは、住宅ローンの担保として金融機関が不動産に設定する権利のことです。
万が一ローンを返せなくなった場合に、金融機関が担保不動産を競売して債権を回収できる仕組みです。
◆ 完済しても抵当権は“自動で消えない”
住宅ローンを完済すると、金融機関は「抵当権を外してもいいですよ」という書類(抹消書類)を発行してくれます。
しかし、これを法務局に提出して手続きをしない限り、登記簿上は抵当権が残ったままです。
◆ 放置するとどんなデメリットがある?
抵当権を残したままにしておくと、次のような問題が生じます。
✅ 不動産を売却できない
→ 抵当権付きの不動産は買主から敬遠され、売買契約ができません。
✅ 相続のときに手続きが複雑に
→ 抵当権が残ったままだと、相続登記や売却のタイミングで余計な書類が必要になります。
✅ 銀行の書類が紛失するリスク
→ 完済後すぐに抹消登記をしないと、必要書類を失くしてしまい、再発行に時間や手間がかかります。
◆ 抵当権抹消は早めが安心!
✅ ローン完済後、金融機関から書類を受け取ったら、できるだけ早めに抹消登記をする
✅ 書類には有効期限がないものも多いですが、住所変更登記が未了だと追加手続きが必要になることも
◆ まとめ:完済後の登記こそ“最後の仕上げ”
◆ ご相談は木村光太朗司法書士事務所まで
弊所では、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記を多数取り扱っております。
必要書類の確認から法務局への申請まで、わずらわしい手続きをすべて代行可能です。
「自分でやろうと思ったけど不安…」「平日に法務局に行けない…」
そんなときはぜひ弊所にご相談ください。