- 相続手続き
- 相続手続き
- 土地・家屋の名義変更
- 遺産分割協議が進まない(相続人全員の同意が必要)
- 不動産の相続登記ができない(すべての権利の変更ができるず、売却や活用が困難になる)
- 預貯金の解約等ができない(金融機関が手続きを認めない)
- 戸籍の附票を取得して、最新の住所を確認する
- 住民票の移動履歴を追跡する
- 親族や友人に聞いてみる
- 財産管理人が行方不明の相続人の財産を管理する
- 遺産分割協議を進めることが可能になる
- 失踪宣告が認められると、行方不明の相続人は「死亡したもの」とみなされる
- その相続人の法定相続人が、代わりに遺産分割協議に参加できる
- 生前相続のご準備
- 不動産の評価→ 「路線価」で計算される、時価より低いことが多い
- 預貯金や株式→ そのままの金額で評価される
- 生命保険金や退職金→ 一定額までは「非課税枠」がある
- 生前贈与を活用する→ 1年間に110万円まで非課税で贈与できる
- 生命保険を活用する→ 500万円 × 法定相続人の数までは非課税
- 不動産の評価を見直す→ 賃貸物件にすることで評価額を引き下げられる可能性あり
- 相続税の基礎控除は「3,000万円+相続人の数×600万円」
- 基礎控除内なら相続税はかからない
- 不動産を持っている場合は、思ったより相続税がかかることもある
- 節税対策を事前に考えることが大切
- 相続手続き
- 相続放棄の場合、財産にも借金にも一切関係ありません
- ただし、相続人自身が契約者や保証人になっていると、放棄しても借金の支払い義務が残る場合があります
- 手続き期限は「3か月以内」ですので、早めの対応が必要です
相続人が認知症だった場合の相続手続きの注意点
1. 相続人が認知症の場合、遺産分割協議はどうなる?
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
しかし、認知症の相続人がいる場合、意思能力がないと判断されると、法的に有効な合意を得ることができません。
【重要なポイント】
✅ 軽度の認知症なら協議に参加できる可能性もある
✅ 意思能力がないと判断される場合、成年後見制度の利用が必要
✅ 認知症の方が相続する財産は後見人が管理することになる
相続人全員の合意が得られないと、相続手続きが進まなくなるため、認知症の方がいる場合は、早めの対策が重要です。
2. 成年後見制度を利用するケースとは?
成年後見制度とは?
認知症などで意思能力が低下した方の代わりに、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理し、法律行為を行う制度です。
【成年後見が必要になるケース】
✅ 認知症の相続人が遺産分割協議に参加できない場合
✅ 認知症の方が相続する財産を適切に管理する必要がある場合
✅ 相続登記や不動産の売却を進めるために代理人が必要な場合
成年後見制度を利用すると、後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議を行うことができます。
ただし、家庭裁判所の監督下に置かれるため、自由に財産を処分することはできません。
3. 成年後見制度の手続きと流れ
1️⃣ 家庭裁判所に後見開始の申し立て(相続人や親族が申請可能)
2️⃣ 家庭裁判所が審理を行い、成年後見人を選任
3️⃣ 成年後見人が相続人の代理人として遺産分割協議に参加
4️⃣ 家庭裁判所の許可を得て、不動産の売却や相続登記を進める
成年後見制度を利用するには、申し立てから選任まで数か月かかることがあるため、早めに手続きを進めることが大切です。
4. 認知症の親がいる場合、早めに準備すべきこと
認知症になる前に対策しておくことで、スムーズな相続手続きが可能になります。
✅ 「任意後見契約」を締結する
→ 事前に信頼できる人(家族や専門家)を後見人として指定できる制度
✅ 「家族信託」を活用する
→ 財産の管理・承継を事前に決めておくことで、スムーズな相続を実現
✅ 「遺言書」を作成する
→ 本人が意思能力のあるうちに、財産の分配を明確に決めておく
5. まとめ
✅ 相続人が認知症の場合、遺産分割協議が難しくなる
✅ 意思能力がないと判断される場合、成年後見制度の活用が必要
✅ 成年後見制度の申し立てには数か月かかるため、早めの対応が重要
✅ 認知症になる前に「任意後見契約」「家族信託」「遺言書」を準備しておくことが有効
認知症の方がいる場合の相続は、通常よりも手続きが複雑になります。
相続手続きや後見人でお困りの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
相続登記の義務化でよくあるご質問
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これにより、相続によって不動産を取得した場合、一定の期限内に登記をしなければならなくなります。
「相続の義務登記って何?」
「登記しないとどうなる?」
「期限や費用はどれくらい?」
この記事では、相続登記の義務化に関するよくある質問とその回答をわかりやすく解説します。
Q1. 相続登記の義務化とは?
相続登記の義務化とは、相続によって取得した不動産の名義変更(登記)を一定期間内に行わなければならないという法律です。
これまで相続登記は義務ではなく、未登記のまま放置されることが多くありました。
このような背景から、相続登記を義務化することで、不動産の適切な管理を守る制度が導入されました。
Q2. 相続登記の期限はいつまでですか?
相続登記は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3年以内に行わなければなりません。
ただし、2024年4月1日より前に発生した相続についても適用されるため、過去に相続した不動産の登記をしていない方も注意が必要です。
その場合、2027年3月31日までに登記を行わなければなりません。
Q3. 相続登記をしないとどうなる?(罰則は?)
相続登記を期限内に行わなかった場合、**10万円以下の過料(行政上のペナルティ)**が科される可能性があります。
実際に過料が科されるかどうかはケースによりますが、法律上の義務となるため、早急に登記を行うことが必要です。
Q4. 相続登記にはどのくらいの費用がかかりますか?
相続登記の費用は、登録免許税(法務局に支払う税金)と司法書士報酬が主な費用となります。
①登録免許税:不動産の固定資産税評価額の0.4%
②司法書士への報酬(依頼する場合):10万円程度
③その他、必要書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など)の取得費用
➡弊所にご依頼いただいた場合、凡そ15~20万円が平均的な総額となります。
Q5. 相続登記は自分でできる?司法書士に依頼すべき?
相続登記は自分で手続きすることも可能ですが、以下のようなケースでは専門家(司法書士)に行う依頼が一般的です。
【専門家に依頼した方がよいケース】 ✅
相続人が複数いる場合(遺産分割協議が必要)
✅ 不動産が複数ある場合(手続きが複雑)
✅ 相続関係が複雑(前妻・後妻の子がいる、相続人が多いなど)
✅ 必要書類の取得や手続きに不安がある
登記をご自身でする場合、法務局への申請書類作成や必要書類の収集をすべて行う必要があります。
Q6. すでに相続が発生している場合はどうなる?
過去に発生した相続でも、2024年4月1日以降は3年以内に相続登記を行わなければなりません。
例えば、2010年に親が亡くなり、不動産を相続していたが登記をしていない場合でも、2027年3月31日までに相続登記を行わなければというルールになります。
今のうちに手続きを進めることで、罰則を受けるリスクを回避できます。
Q7. まとめ:相続登記の義務化で大切なポイント
✅相続登記は2024年4月1日から義務化される
✅期限は「相続開始を知った日から3年以内」(過去の相続も2027年3月31日までに対応)
✅登記しないと10万円以下の過料が科される可能性あり
✅費用は登録免許税+司法書士報酬(5万円~10万円が目安)
✅自分で手続きすることも可能ですが、専門家に依頼した方が確実です
相続登記の義務化により、早めの登記手続きが重要になりました。
「まだ相続登記をしていない」 「どのように手続きを進めればよいかわからない」
このような方は、司法書士に相談することでスムーズに手続きを進められます。
罰則の適用を逃れるためにも、ご対応はお早めにが肝心です。
相続人が行方不明のとき、相続手続きはどうするのですか?
相続が発生したとき、相続人の中に連絡が取れない人や行方不明の人がいると、遺産分割協議が進まず、手続きが滞ることがあります。
「兄弟のうち一人が長年音信不通で、相続が進められない…」
「相続登記が義務化されたので手続きしたいが、相続人の一人がどこにいるかわからない…」
このようなケースでは、どのように対応すればよいのか?
今回は、相続人が行方不明のときの対処法について解説します。
1. 相続人のうち、行方不明の方がいますか?
相続手続きを進めるには、相続人全員の同意が必要になります。
特に、遺産分割協議をする場合、相続人の一人が欠けていたら協議が成立しません。
そのため、行方不明の相続人がいる場合、次のような問題が発生します。
このような場合、相続人がいないままでは解決できないため、法的な検討が必要となります。
2. 相続人が行方不明のときの対処法
①まずは所在を調査
相続人が行方不明でも、完全に消息が分からないわけではない場合もあります。
住民票や戸籍の添付票から、相続人の転居先が判明する場合もありますので、まずは調査を行いましょう。
② 不在者財産管理人の選任
調査しても行方不明で、どうしても連絡が取れない場合には、「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申し立てることができます。
【選任後の流れ】
この手続きを行うことで、相続手続きを進めることができます。
③失踪宣告の申し立て(7年以上行方不明の場合)
相続が7年以上の生死不明の場合は、「失踪宣告告」を家庭裁判所に申し立てることができます。
【失踪宣告のポイント】
ただし、失踪宣告には時間がかかるため、緊急の相続手続きには不在者財産管理人のほうが適している場合もあります。
3. まとめ
✅相続人が行方不明なら、遺産分割協議相続や登記が進まない
✅まずは戸籍の附票や住民票を確認し、所在を調査する
✅連絡が取れない場合は「不在者財産管理人の選任」を申請手続き
✅ 7年以上行方不明なら「失踪宣告」の申請立ても可能
こういうことが起きないよう、お元気なうちに遺言書を準備しておきましょう。
知らないと損する!相続税の基礎免除とは?
「相続税は資産家だけが関係あるもの」と思っていませんか?
実は、最近の地価や財産の増加により、一般の家庭でも相続税の対象になるケースが増えています。
しかし、相続税には「基礎控除」という制度があり、一定額までは非課税になる仕組みがあります。
今回は、相続税の基礎控除の仕組みと、節税のポイントをわかりやすく解説します。
1. 相続税の基礎控除とは?
相続税の基礎控除とは、相続財産のうち一定額までは税金がかからない制度のことです。
免除額は、次の計算式で求められます。
3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円
【基礎免除の計算例】
相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
例えば、相続財産が5,000万円で、相続人が2人(配偶者と子1人)の場合、基礎控除額は4,200万円ですので、
課税対象となるのは800万円という計算になります。逆に4,200万円以下の相続なら、相続税はかかりません。
2.どのくらいの財産があると相続税がかかるの?
相続税がかかるかどうかは、不動産の評価額や預貯金の額によって決まります。
不動産を持っているけど、相続税がかかるか不安という方は、専門家に相談することで適正な評価額を確認できます。
3. 基礎控除を超えたらどうするか? 相続税の節税ポイント
基礎を超えてしまう場合は、万が一に備えて考えることが大切です。
4. まとめ
「相続税は関係ない」と思っている人も、財産の状況によっては多少の対象になる可能性があります。
相続税について不安がある方は、早めに専門家に相談して適切な対策を立てましょう。
遺言書作成、任意後見や家族信託なども検討すべきこともありますので、税理士だけでなく、司法書士と一緒に
相続税対策・準備をしていくことが重要です。
相続放棄の落とし穴!
相続放棄といいますと、「財産も借金もすべて手放せる」と思っている方が多いですが、実は意外な落とし穴があります。
今回は、相続放棄のよくあることと、正しい手続きを進めるためのポイントを解説します。
1. 相続放棄=すべての権利を放棄できる?
相続放棄をすると、プラスの財産(現金・不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も一切相続しないことになります。
【メリット】
借金を背負わなくても大丈夫
【注意点】
相続財産を1円でも使うと、放棄が認められなくなる
例えば、放棄した親の預金を少しでも引き出してしまうと、「相続を承認した」と見られる、放棄が認められなくなることがあります。
相続放棄をするか財産がある場合は、原則として財産に手をつけないことが重要です。
2.相続放棄しても請求されることはありますか?
相続放棄をしても、完全に借金問題から解放されるとは限りません。
次のような場合は相続放棄しても支払い義務が残ることがあります。
【保証人になっている場合】 → 放棄しても借金の支払い義務が残ります
【未払いの家賃・医療費】 → 特に、親が賃貸住宅に住んでいる場合、相続放棄をすれば、被相続人の未払いの家賃や原状回復費を支払う義務はなくなります。ただし、契約者が相続人本人だった場合は支払い義務が残る可能性があります。相続放棄をすれば、通常、賃貸住宅の未払い家賃や原状回復費用の支払い義務は相続には発生しません。ただし、相続人が「契約者」として借りていた場合や、連帯保証人になっていた場合は、放棄しても支払い義務が残るため注意が必要です。未払いの家賃や原状回復費は相続放棄とは関係なく、請求されるケースがあります。
3.相続放棄の期限はわずか3ヶ月!
相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始(=被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。
「どうするか検討をしているうちに3ヶ月が過ぎてしまった」というケースもありますので、早めの対応が重要です。
相続放棄するか迷っているなら、まずは弊所にご相談ください。
4. まとめ
相続放棄はメリットも大きいですが、「放棄すればすべて解決する」わけではないことをしっかりと理解することが大切です。