- おしらせ
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対象者:土地・建物を相続した相続人全員(国内外在住を問いません)
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登記期限:原則として相続開始(または遺産分割成立)から3年以内に申請
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罰 則:正当な理由なく期限内に登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
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対象手続き:登記名義人の住所・氏名変更登記(個人・法人とも対象)
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登記期限:変更日から2年以内に申請が必要です
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施行前の変更:2026年3月31日以前に住所変更した場合も義務の対象です。
ただし、義務化後2年間(~2028年3月末)に手続きをすれば過料の対象外※になります。 -
罰 則:正当な理由なく登記を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
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2026年 新年のご挨拶と登記義務化のポイント
新年あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
2026年も皆様のお役に立てるよう、当事務所一同努めてまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
相続登記義務化(2024年4月施行)のおさらい
近年、高齢化などを背景に所有者不明土地が全国的に増え、土地・建物の管理が難しくなる問題が深刻化しています。
この問題を解決するために、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
具体的には、不動産を相続した場合、相続開始(または遺産分割成立)から原則3年以内に名義変更登記を行う必要があります。
当事務所では、相続登記に必要な書類の作成や提出、スケジュール管理などを丁寧にサポートいたします。
期限に不安がある方は、どうぞお早めにご相談ください。
住所変更登記義務化(2026年4月施行予定)の予告
さらに、2026年4月1日から住所・氏名変更登記の義務化が始まります。
これは、不動産所有者の住所や氏名(法人は本店所在地や名称)が変わった場合に、新しい内容を登記する手続きです。
例えば、お引越しや結婚による氏名変更、法人の本店移転などが該当します。
2026年4月以降は、不動産の登記簿上の所有者情報を最新に保つことが全国一律で義務付けられます。不動産オーナーの方はご注意ください。
ご相談はお気軽に
相続や住所変更に関する登記は、手続きや書類の要件が複雑です。まずは当事務所までご相談ください。
司法書士が責任をもってサポートし、安心して手続きをお任せいただけるよう努めます。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※2026年3月31日以前に住所変更済みで未登記の場合も、2028年3月31日までに手続きを済ませれば過料は科されません。
年末年始のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
本年も多くのご縁に恵まれ、心より御礼申し上げます。
年末年始の休業期間は、12月30日(月)から1月4日(日)までとさせていただきます。
※急を要するご用件がございましたら、休業期間中でもメールにてご連絡いただければ対応いたします。
どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
司法書士 木村 光太朗
令和7年5月26日から"戸籍にフリガナが記載"されるようになります!
司法書士の職務上、お客様の戸籍謄本を確認することは日常茶飯事ですが、
時折、お名前の読み仮名がわからず戸惑ってしまうことがありました。
しかし、今年の5月から戸籍謄本にフリガナが記載されるようになります。
お客様のお名前を誤って失礼してしまうことがなくなり良い法改正かなと思います。
詳しくは法務省のHPをご覧ください。
2024年お盆期間のお知らせ
当事務所では、お盆期間でも通常通り営業しておりますが、代表電話番号は不通となりますので、
お問い合わせページからご連絡いただければ幸いです。
※4月からの相続登記義務化により、全ての方にとってご相続の問題が身近になりました。
「誰に聞けばいいんだろう?」「こんなことまで司法書士に聞いても大丈夫かな?」
どんなお悩みでも結構です。まずは一度お電話ください。
司法書士 木村光太朗 TEL : 0467-84-8945
謹賀新年
あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。職員一同感謝申し上げます。
本年度も何卒宜しくお願い致します。
ご依頼者の皆様が笑顔になれる事務所づくりを本年度も目指してまいります。
私事ですが、タウンニュース元旦号に掲載いただきました。ご覧いただけますと幸いです。


