- 成年後見
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申立人:親族、福祉施設、専門職、地方自治体など
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必要書類:後見人死亡の証明書類、被後見人の診断書など
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ポイント:緊急対応として「一時的な後見人」(暫定的後見人)が選任されることもあります。
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✅ 財産管理記録が明確に整理されている
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✅ 相続発生後もそのまま承継業務を依頼できる
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✅ 死後の事務や遺言執行など、包括的な対応が可能
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後見人が亡くなったら、家庭裁判所に後任選任の申し立てが必要
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被後見人が亡くなった場合、相続人が遺産承継の主役となる
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専門職後見人であれば、財産の引継ぎ・相続手続きまで一貫して任せることが可能
- 成年後見
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後見開始時に、家庭裁判所から「後見制度支援信託を利用するように」と指示が出される
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後見人が信託銀行と契約し、本人名義の信託口座を開設
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毎月の生活費など、必要最低限の金額だけ後見人が管理できるようにする
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まとまった金額を引き出す場合は、家庭裁判所の指示が必要
- 成年後見
- 成年後見
- 成年後見
後見人が亡くなった場合の手続きとは?相続や遺産承継への影響も解説
成年後見制度を利用している方の中には、「後見人が先に亡くなってしまったらどうなるのか」と不安を抱えるご家族も少なくありません。
とくに、後見人を家族以外の専門職に依頼している場合、その後の手続きに戸惑うケースも多く見られます。
本日は、後見人が亡くなった場合の流れと、被後見人が亡くなった後の相続・遺産承継手続きとの関係について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
◆ 後見人が亡くなったらどうなる?
後見人が死亡した場合、その職務は終了します。
しかし、被後見人が存命であれば、後任の後見人を選任する必要があります。
後見人がいなくなった状態は「後見開始決定があるのに監督者が不在」の状態になるため、家庭裁判所に対して以下の手続きを行います。
✅ 家庭裁判所への申し立てが必要
◆ 被後見人がその後に亡くなった場合の注意点
後見人が亡くなった後、被後見人もまもなく他界されるケースは実務上も多く見られます。
このとき注意すべき点は以下のとおりです。
✅ 1. 通帳・不動産などの名義調査が滞る可能性
前任の後見人が財産をきちんと整理していなかった場合、
後任後見人の選任が遅れることで、通帳の取引履歴・証券の残高などの調査が難航する恐れがあります。
✅ 2. 「後見人だった人」は相続人ではないことに注意
後見人だった人が遺産を相続できるのは、あくまで法定相続人である場合に限られます。
たとえ長年関わっていたとしても、法的な相続権は発生しません。
✅ 3. 遺産承継業務と後見業務は別物
「後見人をしていたから、相続手続きもそのままできる」と思われる方もいらっしゃいますが、
実際には、相続の手続きには別途、相続人の協力や司法書士等の介入が必要です。
◆ 後見人が専門職(司法書士・弁護士)の場合のメリット
弊所のような専門職が後見人を務めていた場合、以下の点でご家族にとって大きなメリットがあります。
後見の段階から相続を見据えた準備をしておくことで、ご家族の精神的・経済的負担は大きく軽減できます。
◆ まとめ
◆ ご相談は弊所まで
木村光太朗司法書士事務所では、成年後見業務と遺産承継手続きを多く取り扱っております。
「家族に後見人が必要かもしれない」「後見と相続、何から始めればいいか不安」
といった場合も、まずはお気軽に弊所にご相談ください。
後見制度支援信託とは?親の財産を安全に管理する仕組み
「親が認知症で後見制度を利用しているけれど、財産の管理が心配…」
「後見人が財産を勝手に使ってしまうようなトラブルは避けたい」
そんな不安を解消する仕組みが、後見制度支援信託です。
今回は、後見制度支援信託のしくみと、利用するメリット、後見人の選び方との関係について解説します。
✅ 後見制度支援信託とは?
後見制度支援信託とは、成年後見制度を利用している場合に、本人の財産を信託銀行などに預けて管理する仕組みです。
後見人が必要な額だけを使えるようにし、それ以外の財産は信託銀行がしっかり管理します。
ポイントは、
✅ 後見人が自由に全額を動かせない仕組みになっている
✅ 必要な支払い(施設費用・医療費など)は家庭裁判所の指示で引き出せる
✅ 財産を安全に守りつつ、必要な支出はきちんとできる
つまり、本人のための財産を「使いすぎ」や「不正利用」から守るしくみです。
✅ なぜ後見制度支援信託が必要なの?
後見人が親族の場合、「安心だけど、管理の知識や経験が不安」というケースも少なくありません。
また、親族間のトラブル防止のためにも、後見人が勝手に大きな金額を使えないしくみがあると安心です。
特にこんな時に有効です。
✅ まとまった預貯金がある
✅ 後見人が親族で、財産管理に不安がある
✅ 本人のために確実にお金を残したい
✅ 相続発生時まで財産を安全に管理したい
✅ 具体的な仕組みと流れ
このように、家庭裁判所と信託銀行の二重のチェックで、本人の財産を守る体制が作られています。
✅ 親族後見人と専門職後見人との使い分け
後見制度支援信託は、主に「親族後見人」のケースで利用されることが多い仕組みです。
しかし、本人の財産が多額だったり、不動産の管理が必要な場合は、
✅ 親族後見+支援信託
✅ 専門職後見(司法書士など)
このどちらがよいかを慎重に検討することが大切です。
支援信託はあくまで預貯金の管理が中心のしくみです。
不動産の管理や、施設契約など多岐にわたる場合は、専門職後見人の関与が安心できるケースもあります。
✅ まとめ:後見制度支援信託で、安心の財産管理を
✅ 成年後見制度を利用中でも、財産の安全管理が必要
✅ 後見制度支援信託で、財産の使いすぎ・不正利用を防ぐ
✅ 親族後見人の場合でも、安心して財産管理ができるしくみ
✅ 専門職後見との併用や切り替えも選択肢の一つ
✅ どの方法が本人にとって最適か、専門家と一緒に考えることが大切
弊所では、成年後見制度の利用にあたり、支援信託の活用を含めた最適な制度設計をご提案しています。
「親の財産を安心して管理したい」「親族後見人で大丈夫か不安」といった場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
任意後見制度とは?元気なうちにできる老後の備え
「将来、もし自分の判断能力が衰えたら…」
「認知症になったとき、誰に財産の管理を任せれば安心だろう?」
そう考えたことがある方に知っていただきたいのが、任意後見制度です。
今回は、任意後見制度の仕組みと、公正証書による契約の重要性、さらに遺言書や死後事務委任契約とセットで備える方法について解説します。
✅ 任意後見制度とは?
任意後見制度は、本人が元気なうちに、自分で将来の後見人を決めて契約しておく仕組みです。
判断能力がしっかりしている間に公正証書で「任意後見契約」を結び、
いざ判断能力が衰えたときに家庭裁判所の選任する監督人のもとで契約が発効します。
✅ 法定後見制度との違いは?
任意後見制度と法定後見制度には、次のような違いがあります。
まず、**任意後見制度は「本人の判断能力があるうちに契約する制度」**です。
元気なうちに、自分の意思で将来の後見人を決めておき、判断能力が低下したときにその契約が発効します。
その際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人の業務をチェックします。
一方、法定後見制度は「すでに判断能力が不十分になってから」家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
本人自身が後見人を選ぶことはできず、家庭裁判所が家族や専門職の中から適任者を選びます。
このように、
✅ 判断能力があるうちに「誰に・どこまで任せるか」を自分で決めたい場合は任意後見、
✅ すでに判断能力が衰えてしまった場合は法定後見、
という違いがあります。
✅ 遺言書・死後事務委任契約もセットで備えるのが安心
任意後見契約を結ぶ方の多くは、次のような希望をお持ちです。
✅ 判断能力があるうちに、将来の財産管理者を決めておきたい
✅ 亡くなった後のこと(葬儀・納骨・役所手続き)まで安心して任せたい
✅ 相続についても考えておきたい
そこでおすすめしたいのが、
「任意後見契約+遺言書+死後事務委任契約」のセットで準備することです。
● 任意後見契約 … 生前の財産管理・生活支援
● 遺言書 … 亡くなった後の財産の分け方を決める
● 死後事務委任契約 … 葬儀・納骨・行政手続きなど死後の事務を依頼する
これらをまとめて準備しておくことで、生前から死後までトータルで安心できる仕組みを作ることができます。
✅ 任意後見制度を司法書士に依頼するメリット
任意後見契約は、ただ契約を交わすだけではなく、
内容の設計・実際の発効時の対応までしっかり考えておくことが重要です。
✅ 適切な契約内容を設計(柔軟性のある管理項目、緊急時対応など)
✅ 公正証書の作成サポート(スムーズに手続き可能)
✅ 発効後の実務経験が豊富なため、現実的な運用ができる
✅ 死後事務委任契約や遺言書作成まで一括対応できる
司法書士ならではの知識と経験で、無理なく実現可能な内容を一緒に考えることができます。
✅ まとめ:元気な今だからこそ、任意後見と将来の備えを考える
✅ 任意後見制度は、将来の不安を減らすために「今」できる備え
✅ 法定後見と違い、自分で後見人を選び、契約内容を決められる
✅ 遺言書・死後事務委任契約とセットで準備することで、より安心
✅ 司法書士に依頼することで、実務まで見据えたサポートが受けられる
弊所では、任意後見契約、公正証書作成のサポートはもちろん、遺言書や死後事務委任契約までセットで対応しております。
将来への備えを検討されている方は、ぜひ弊所にご相談ください。
成年後見制度が必要になるタイミングとは? 〜備えるべき「そのとき」とは〜
「最近、親が通帳をなくすことが増えた」
「高額な買い物をしてしまい、業者とのトラブルになっている」
そんな時、「まだ大丈夫」と思いながらも、成年後見制度を検討すべきタイミングが訪れているかもしれません。
今回は、成年後見制度を使うべきタイミングと、司法書士を後見人に選ぶメリットについて解説します。
✅ 成年後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力が不十分な高齢者や障害のある方の財産や契約行為を法的に支援する制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、「後見人」が選任されることで、本人に代わって財産管理や契約手続きを行えるようになります。
✅ どのような時に成年後見制度が必要になるのか?
以下のような場面は、制度の利用を検討すべき代表的なタイミングです。
✅ 認知症が進み、通帳・印鑑の管理ができなくなっている
✅ 不動産売却や施設入所の契約をしたいが、本人が内容を理解できない
✅ 詐欺や悪質商法による被害に遭ったことがある
✅ 家族が勝手に財産を使ってしまうリスクがある
✅ 銀行や役所の手続きで「本人確認が必要」と言われて困っている
このような場合、本人の意思を尊重しながら、生活を支える法的な枠組みとして成年後見制度が機能します。
✅ 後見人を司法書士に依頼するメリットとは?
後見人には、親族がなるケースもありますが、近年では司法書士などの「専門職後見人」が選任されることも増えています。
その理由は、以下のような実務的・法的なメリットがあるためです。
● 中立性と公平性:親族間の利害関係が絡まず、客観的な立場で判断できる
● 財産管理に精通:預貯金・不動産・契約関係の管理に強く、ミスなく対応できる
● 家庭裁判所との連携がスムーズ:報告書や許可申請などを適切に行える
● 長期間の継続が可能:親族が高齢化しても、安定した支援体制を維持できる
● トラブルの予防:きちんと記録を残し、将来の相続や争いに備えられる
特に、相続登記・遺産整理・不動産売却などが関わるケースでは、司法書士が後見人となることで全体の手続きを一貫して進めやすくなります。
✅ 成年後見制度の利用を検討する際のポイント
● 本人の状態(診断書の有無・認知症の程度)を把握しておく
● 家族で話し合い、候補者や方針を共有しておく
● 早めに専門家に相談し、最適な制度設計を検討する
※「いずれ必要になる」と思っていても、実際に判断能力が失われてからでは手続きに時間がかかるため、予防的な視点での検討が重要です。
✅ まとめ:成年後見制度は「今かもしれない」と思った時が検討のタイミング
✅ 通帳・不動産・契約の管理が不安になってきたら制度を検討
✅ 認知症や高齢化により本人が不利益を被る前に準備を
✅ 司法書士が後見人になることで、法的・実務的に安心できる支援が可能
✅ 本人の生活と財産を守るためにも、家族と専門家の協力体制が大切
弊所では、成年後見制度に関するご相談、申立て手続き、後見業務受任まで一貫して対応しております。
ご家族のことで気になることがある場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
後見人が選ばれている場合の相続手続きの進め方とは?
成年後見制度を利用している方が亡くなった場合、後見制度は終了します。
しかし、そこから始まるのが「相続手続き」です。
ここでよくあるのが、
「後見人がそのまま相続手続きを進められるの?」
「相続人に後見人がついている場合、どうすればよいの?」
といった疑問です。
今回は、成年後見制度と相続手続きが交わる場面での実務上のポイントについて解説します。
✅ 本人が亡くなると、成年後見制度は終了する
成年後見制度は、本人が存命で判断能力が不十分な間に限って効力を持つ制度です。
そのため、本人が亡くなった場合、後見制度は自動的に終了します。
ただし、後見人には以下のような業務が残ります。
● 家庭裁判所への終了報告(収支・残高などの報告書の提出)
● 財産の引き継ぎ(通帳、不動産関係資料など)
● 必要に応じた支払い(葬儀費用、公共料金など)
※注意点として、後見人は相続手続きを代理することはできません。
✅ 後見人は相続人ではない限り、相続手続きを代理できない
後見人ができるのは、「本人の生前の代理」までです。
本人が亡くなった後、財産は相続人に承継されるため、後見人はその後の処分や登記の申請などを行うことはできません。
✅ 相続登記や預貯金の解約などは、相続人自身またはその代理人(委任を受けた者)が行う必要があります。
✅ 後見人が相続人であったとしても、遺産分割協議などは相続人の立場として行う必要があり、後見人としての権限とは切り離して考える必要があります。
✅ 相続人の中に後見人がついている人がいる場合の対応
相続人の中に成年被後見人(判断能力がない人)が含まれている場合には、次のような制限があります。
● 後見人が他の相続人と遺産分割協議をする場合、利益相反にあたる
● この場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てが必要
● 特別代理人が選任されて初めて、遺産分割協議が成立できる
この手続きを怠ると、後々協議が無効となるおそれがあり、相続登記や預金解約がスムーズに進まなくなる原因になります。
✅ 専門職後見人が関与している場合のメリット
後見人が司法書士などの専門職であった場合、相続人にとって次のようなメリットがあります。
✅ 財産の収支が明確に記録されており、相続財産の内容が把握しやすい
✅ 残高証明書や不動産関係書類などが整っているため、相続手続きが円滑
✅ 家庭裁判所との連携もスムーズで、必要書類の取り扱いも正確
そのため、相続発生後の手続きにスムーズに移行できるケースが多く、家族の負担軽減にもつながります。
✅ まとめ:後見と相続、それぞれの役割を理解してスムーズな手続きを
✅ 成年後見制度は本人の死亡により終了し、相続手続きは相続人の責任で進める
✅ 後見人が相続人でない限り、相続手続きの代理はできない
✅ 相続人に後見人がついている場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要
✅ 専門職後見人がついていた場合、相続手続きがスムーズに進みやすい
✅ 相続登記や分割協議には法的なルールがあるため、早めに専門家へ相談を
弊所では、成年後見制度と相続の両方に関する豊富な実務経験をもとに、ご家族を丁寧にサポートしております。
相続人に後見人がついている、または後見制度を利用していた方が亡くなったなど、お困りの際はぜひ弊所にご相談ください。