遺言書はどのように書けばいいですか?

    2020年1月30日
    • 生前相続のご準備

    遺言書は基本的に2種類あります。

     

    ①自筆証書遺言:ご自身で自由に書くことができます。

    →法律上要式(※1)が厳格に決められているので、不備があるとせっかくの遺言書が

     無効になってしまうおそれがあります。

     また、遺言書の保管(※2)に注意しなければなりません。また、遺言者が亡くなった後、

     家庭裁判所に「検認」の手続きを執る必要があります。 

     

     ※1 2019年相続法改正により、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。

        パソコンで作成しても構いませんし、通帳のコピーなどでも構いません。

     ※2 法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。(2020年7月10日施行)

     

    ②公正証書遺言:公証人(公証役場)に遺言書の作成を依頼することによって安全に

    確実な遺言書が作成できます。公証人が正本を作成しますので、自筆証書遺言のよう

    に、手書きの必要がありません。公証役場で保管してもらえるので、紛失する心配があり

    ません。検認手続きも不要です。

    →ただし、公証人への手数料(数万円程度)が発生し、証人が2名必要になります。

     

    自筆遺言を法務局で(茅ヶ崎市の場合は辻堂にあります)保管してくれるようになるので、

    使い勝手が良さそうであれば、自筆証書遺言の利用が増えるかもしれません。

    個人的には、内容面で確実に作成のできる公正証書遺言をお勧めします。