~来年の法改正(4月1日)で配偶者の居住権が保護されます~

    2019年2月22日
    • 生前相続のご準備

    この制度は、例えば家の所有者である旦那さんが亡くなった場合、奥さんは無償で自分の家に住み続けられる権利です。

    現行制度では、遺産分割で奥さんが相続財産を全部取得するような内容にすれば問題ないのですが、

    例えば法定相続分通りで相続する場合、奥さんが自宅を取得した場合、それだけで法定相続分に近い金額となってしまい、

    老後の生活資金が十分に相続できなくなるという問題点がありました。

    この法改正によって、自宅はをお子さんが相続し、奥さんには配偶者居住権を取得してもらうことで、

    奥さんの住まいを確保しつつ、他の財産も相続できるようになります。

    この場合、後々トラブルになってしまうことを避けるためにも、旦那さんは、あらかじめ遺言書を作成しておくと良いでしょう。

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    『自筆証書遺言』について法改正がありました!

    2019年2月19日
    • 生前相続のご準備
    自筆証書遺言は以前は全文「自書=手書き」が要求されていましたが、「財産目録」については、自書の必要がなくなりました。パソコンで作成しても、預金通帳のコピー等でもよくなったわけです。この制度は今年の1月13日からスタートしました。
     
    逆に言うと、1月12日以前に作成した自筆証書遺言は、まだ全文手書きが要求されていますので注意が必要です。
     
    また、これは来年7月10日からのスタート予定ですが、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度が始まります。
    単に紙として保管するだけでなく、データとしても保管してもらえるので、全国の法務局でデータを閲覧することができます。
    そして遺言者が亡くなった後の家庭裁判所の検認手続きも不要となりました!
    色々とメリットが多そうですが、1点注意点が、、この制度を利用するには遺言者が自分で法務局に出向く必要があるということです。
    司法書士に委任状を書いてもダメだそうです。
    今回の改正で自筆証書遺言も公正証書遺言並みに確実性・安全性が担保されることになるかと思いますが、
    やはり公正証書遺言の方が安心して任せられるかなあと思います。
    いずれにせよ制度が始まってからの動向に注目です!
     
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    マイナンバーカードについて

    2019年2月17日
    • おしらせ
    本日はブログ的な記事を一つ。
     
    皆さんはマイナンバーカードお持ちでしょうか?
    「忙しいし、面倒だからそんな手続していないよ」と、持っていない方の方が多いと思います。
    私は制度が始まってすぐに市役所に取りに行きました!実はこれすごく便利なんです。運転免許証を返納してしまったご年配の方々にとって、身分証明書になるのはもちろん、コンビニで住民票や印鑑証明書を取ることが出来るからです。
    私の業務上、月に一度はこれらが必要となるので非常に重宝しています。
     
    いつもは事務所近くのローソンで取っていますが、横浜家庭裁判所に行ったとき、事務の方から「先生の住民票は?」と聞かれ、「あ、取ってなかった。。」といったことがありました。普通なら茅ヶ崎まで戻って出直してこないといけませんが、「近くのコンビニですぐ取ってきます!」といって事なきを得たことがありました。
     
    また、少し遠方の銀行で手続きをした際も、「先生の印鑑証明書をお出しください」、、「目の前のセブンイレブンで取ってきますので少々お待ちを!」なんてことも。。
     
    一般の方が住民票や印鑑証明書が必要になる機会なんでそうそう多くはないと思いますが、いざという時にあると便利だと思います。
    また、これから国民健康保険証としても使えるよう法整備が始まるそうなので、こちらの早期実現にも期待したいところです。
    もちろんデメリットもあるんでしょうが、役所関係のものは全てデータで一元化して欲しいと常々思う私としてはありがたいことです。
    キャッシュレスだけでなく、カードレスな世の中になったらいいのになあと思うのでした。
     
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