死後事務委任契約とは?任意後見と一緒に検討すべき理由

    2025年6月25日
    • 生前相続のご準備

    「任意後見契約を結んで安心した…」と思っている方へ。

    実は、任意後見契約では“死後”のことまではカバーできないという点、ご存じでしょうか?

    本日は、老後の備えを万全にするために重要な「死後事務委任契約」について、司法書士の視点から解説します。


    ◆ 任意後見契約の限界:亡くなった後は対象外

    任意後見制度は、判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に財産管理や身上保護を任せる制度です。

    しかし、任意後見の効力は本人の死亡により終了します。

    つまり、次のような「死後の事務」は、任意後見契約では対応できません。


    ◆ 死後に発生する主な事務

    • 病院や介護施設への支払い・退去手続き

    • 役所への死亡届、健康保険・年金の喪失手続き

    • 火葬・埋葬・納骨などの葬儀関係

    • 賃貸住宅の解約や原状回復対応

    • 公共料金の解約・精算、遺品整理 など

    → これらを家族や友人に丸投げする形になると、トラブルの元になりかねません。


    ◆ 死後事務委任契約とは?

    死後の各種手続きを信頼できる人に事前に依頼しておく契約です。

    公正証書で作成するのが一般的で、任意後見契約とセットで作成するケースが増えています。


    ◎ 主な内容(例)

    • 死亡後の住居の整理・退去

    • 病院や施設への費用清算

    • 役所や金融機関への届け出

    • 葬儀・納骨の手配

    • ペットの引き渡し など

    ※報酬や手続き方法も契約内容に含めておくと安心です。


    ◆ なぜ司法書士への依頼が有効か?

    死後事務委任契約は、契約内容の履行を確実に行う必要があります。

    その点、司法書士のような職業専門家に依頼することで、以下のメリットがあります。

    • ✅ 信頼性と継続性(業として遂行可能)

    • ✅ 公正証書作成のサポートも可能

    • ✅ 相続・遺言・任意後見とのトータル設計ができる


    ◆ 遺言書とのセットがおすすめ

    死後事務委任契約は、財産の分配(相続)を指示するものではありません。

    そのため、遺言書を一緒に作成しておくことが重要です。

    • 遺言書:相続財産の分け方などを指定

    • 死後事務委任契約:相続以外の死後の雑務を指定
      → この2つをセットで用意することで、相続人や親族の負担を最小限に抑えることができます。


    ◆ まとめ

    • 任意後見契約だけでは「死後の手続き」はカバーできない

    • 死後事務委任契約を活用すれば、葬儀や整理なども安心

    • 遺言書・任意後見・死後事務の「3点セット」が理想

    • 専門家に依頼しておくことで、確実かつ円滑に遂行される


    ◆ ご相談は木村光太朗司法書士事務所まで

    当事務所では、任意後見・遺言・死後事務委任契約を一体的にご提案しています。

    「将来に備えて、誰に何を頼むか決めておきたい」

    そんなお悩みがある方は、どうぞ弊所にご相談ください。

    任意後見契約とは?元気なうちにできる将来への備え

    2025年4月15日
    • 生前相続のご準備

    「将来、認知症になったら不安」

    「子どもがいないので、老後のことが心配」

    「今は元気だけど、財産管理を誰かに任せられるようにしておきたい」

    そんな方に知っていただきたいのが、任意後見契約です。

    これは、判断能力があるうちに「将来の後見人」を自ら決めておくことができる制度で、近年ニーズが高まっています。

    今回は、任意後見制度の概要と活用のポイントについて解説します。


    ✅ 任意後見契約とは?

    任意後見契約とは、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人に財産管理などを任せる契約です。

    ✅ 契約は本人が元気なうちに結ぶ
    ✅ 判断能力が低下した時点で、家庭裁判所の手続を経て発効
    ✅ 契約には公正証書での作成が必要

    つまり、「まだ元気な今のうちに、将来の財産管理を安心して任せられる仕組みを作る」のが任意後見制度です。

    任意後見は、「自分の意志を反映できる後見制度」として注目されています。


    ✅ どのような方に向いているか?

    ● おひとり暮らしで、老後に備えたい方
    ● 子どもや親族が遠方にいて、将来の財産管理を任せたい方
    ● 介護施設入所などの判断を、信頼できる人に任せたい方
    ● 将来、相続や遺言とあわせて資産を計画的に整理しておきたい方


    ✅ 任意後見契約の流れ

    (1)本人が信頼できる相手(任意後見受任者)を選ぶ
    (2)公証役場で、公正証書による契約を締結
    (3)判断能力が低下した場合に、家庭裁判所へ申立
    (4)後見監督人が選任され、契約内容に基づき後見が開始

    ※契約しただけでは発効せず、家庭裁判所での監督人選任が必要です。

    そのため、万が一の際にも適切な監督のもとで安心して任せられる仕組みになっています。


    ✅ 任意後見契約の注意点

    ✅ 任意後見は「契約しただけでは効力が生じない」
    → 判断能力が低下し、家庭裁判所が監督人を選任してはじめて効力が発生します。

    ✅ 任意後見人の権限には限界がある
    → 例えば、遺言書の作成や相続放棄の手続など、一部は本人しかできないこともあります。

    ✅ 契約内容は自由だが、しっかりと内容を定める必要がある
    → 将来のトラブルを防ぐために、専門家のサポートのもとで契約書を整備することが望ましいです。


    ✅ 専門家による支援が安心です

    任意後見契約の作成には、公証役場とのやり取りや法的な文言の調整、公正証書の整備が必要です。

    また、受任者が家族でない場合や、将来の不動産や相続との関係も見据える場合は、

    司法書士などの専門家に依頼することで、より安心して制度を活用することができます。


    ✅ まとめ:任意後見は「自分らしい将来」を守る準備

    ✅ 任意後見契約は、判断能力があるうちにできる法的な備え
    ✅ 本人が信頼できる人を選べる制度であり、柔軟な内容設定が可能
    ✅ 契約後すぐには効力が発生せず、将来に備える「予防的」な制度
    ✅ 制度の仕組みや契約内容には法的な理解が必要なため、専門家の支援が重要
    ✅ 早めの準備が、将来の安心と家族の負担軽減につながる

    弊所では、任意後見契約の作成、公証人との調整、契約内容のアドバイスまで丁寧にサポートいたします。

    「元気なうちにできる老後の備え」を検討されている方は、ぜひ弊所にご相談ください。

    不動産を生前贈与していた場合の相続登記への影響とは?

    2025年4月10日
    • 生前相続のご準備

    「父が生前にこの土地は私のものだと言っていた」

    「生前に贈与契約書を交わしたけど、登記はしていなかった」

    このようなご相談は、相続登記の現場でよく見受けられます。

    不動産の生前贈与は、相続対策として有効な手段のひとつですが、登記を済ませていないと、

    相続財産として扱われてしまう可能性があります。

    今回は、生前贈与した不動産に関する相続登記の取り扱いと注意点について解説します。


    ✅ 生前贈与したはずの不動産が「相続対象」になる?

    被相続人が生前に不動産を他の家族へ譲り渡す意思を示していたとしても、

    贈与の登記を済ませていない場合、その不動産の名義は被相続人のままです。

    この場合、法的にはその不動産は相続財産とみなされ、相続登記の対象となります。

    ● 贈与契約書がある場合でも、登記をしていなければ不十分
    ● 相続人全員による遺産分割協議が必要となる可能性がある
    ● 遺留分を侵害していると他の相続人から請求される場合もある

    贈与したつもりでいても、**法務局の登記簿上は「被相続人名義の不動産」**である以上、登記の処理が必要になります。


    ✅ 贈与契約と登記の関係とは?

    不動産の贈与は、契約と登記の両方が完了して初めて「第三者に対抗できる権利」として成立します。

    つまり、たとえ贈与契約書が存在していても、名義変更(所有権移転登記)がされていない場合、

    対外的には「贈与されていない」と見なされるのです。

    ● 相続人の一人が贈与を受けたつもりでも、他の相続人がその事実を知らない場合、紛争になるリスクが高まります。
    ● 贈与の証拠が不十分な場合、相続財産として処理される可能性が極めて高いといえます。


    ✅ では登記していれば問題ないのか?

    登記が完了していれば、その不動産は相続財産には含まれず、原則として相続登記の対象にはなりません。

    しかし以下のような点には注意が必要です。

    ● 生前贈与が行われた日付や経緯が不自然であれば、遺留分侵害の対象とされる可能性がある
    ● 相続人が異議を唱えた場合、贈与の真意が争点になることもある
    ● 不動産の評価額が大きい場合は、贈与税の申告漏れが指摘される可能性もある

    たとえ登記されていても、法的なトラブルを完全に避けるには、遺言や贈与契約の整備も含めた総合的な対策が必要です。


    ✅ 生前贈与された不動産に関する相続登記の実務

    生前贈与された不動産でも、登記されていない場合は、次のような流れになります。

    ● 名義が被相続人のまま → 相続人全員での協議が必要
    ● 協議がまとまらない場合 → 家庭裁判所による調停や審判が必要になることも
    ● 贈与を主張する側は、贈与契約書や証拠資料の提示が必要

    ※相続登記の申請書においては、登記簿上の名義人が亡くなっている以上、法定相続または遺産分割による移転登記として処理することになります。


    ✅ 専門家に相談するメリット

    不動産の生前贈与と相続登記が関わるケースは、事実関係の確認・法的主張・証拠の整備など、慎重な対応が求められます。

    司法書士にご相談いただくことで、次のような対応が可能です。

    ● 登記簿・契約書・関係資料の精査
    ● 相続人間の調整に関するアドバイス
    ● 必要書類の収集と登記申請の代理
    ● 将来の紛争リスクに配慮した対応策の提案


    ✅ まとめ:贈与の「つもり」では相続登記は避けられない

    ✅ 不動産の生前贈与は、登記をしていなければ相続財産とみなされる
    ✅ 贈与契約書だけでは不十分で、名義変更が必要
    ✅ 相続人間のトラブルや遺留分請求のリスクもある
    ✅ 贈与の意図を確実に反映するには、登記と証拠の整備が不可欠
    ✅ 専門家に相談し、登記・契約・税務を含めた対策を講じることが重要

    生前贈与をしたつもりでも、登記が済んでいなければ「ただの口約束」として扱われてしまう可能性があります。

    弊所では、不動産の贈与に関する登記手続きや、相続登記との関係性についても丁寧にサポートしております。

    お困りの際は、ぜひ弊所にご相談ください。

    シングルマザーが直面する相続問題とは?知っておきたいポイントと対策

    2025年3月31日
    • 生前相続のご準備

    近年、シングルマザーとして家庭を支える方が増えていますが、相続の問題に直面したときには特有のリスクが存在します。

    特に、未成年の子どもが相続人となる場合や、遺言書がないことでトラブルが発生するケースが多く見られます。

    今回は、シングルマザーが直面しやすい相続問題を解説し、未然にトラブルを防ぐための対策についてお伝えします。


    1. シングルマザーが抱える相続リスクとは?

    (1)未成年の子どもが相続人になるケース

    シングルマザーが亡くなった場合、子どもが相続人となりますが、未成年者であるため単独で相続手続きを進めることができません

    親権者であった母親が亡くなり、父親が親権を持っている場合は、父親が代理人となって手続きを行うことになります。

    しかし、次のようなリスクが考えられます。

    リスク1:父親が財産管理をするケース

    • シングルマザーとして子どもを一人で育てていた場合でも、父親が親権を持っていると、父親が財産を管理することができるため、意図しない使い込みが発生する恐れがあります。

    リスク2:特別代理人が必要なケース

    • 父親が相続人となっている場合利益相反の問題が発生し、特別代理人を選任しなければならないケースが多々あります。

    • 家庭裁判所に特別代理人を申し立てる手間が生じ、相続手続きがスムーズに進まないことが考えられます。


    (2)遺言書がない場合のトラブル

    シングルマザーとして子どもを育ててきた場合、財産をすべて子どもに相続させたいと考えることが多いでしょう。

    しかし、遺言書がないと法定相続分に基づいて相続されてしまうため、元配偶者(父親)や他の相続人が介入してくる可能性があります。

    トラブル事例:父親が財産を管理するケース

    シングルマザーが亡くなり、子どもが未成年である場合、元夫(父親)が親権者として財産を管理することがあり、

    その際に子どもに不利な形で管理されるケースもあります。

    このような状況を防ぐためには、遺言書で明確に指定しておくことが重要です。


    2. シングルマザーだからこそ考えるべき生前対策

    (1)遺言書の作成

    シングルマザーの立場では、「すべての財産を子どもに相続させる」といった遺言書を作成しておくことが非常に有効です。

    ポイント:遺言書の形式を確認する

    • 自筆証書遺言:全文自書が必要だが、手軽に作成できる

    • 公正証書遺言:公証役場で作成し、法的に強力な証拠力がある

    • 遺言執行者の指定:信頼できる人や専門家を遺言執行者に指定することで、子どもが未成年でも適切に手続きが行われる


    (2)家族信託の活用

    家族信託を利用することで、財産を信頼できる第三者に託して管理・運用させることができるため、

    子どもが未成年の場合でも安心して財産管理ができるようになります。

    家族信託のメリット

    • 財産の管理・運用を柔軟にコントロールできる

    • 信託契約で詳細を定められるため、意図しない使い込みを防げる

    • 親族や専門家を受託者として指定することで、信頼性が確保できる


    3. トラブルを防ぐためのポイント

    (1)相続人関係を明確にする

    戸籍謄本を取得し、法定相続人を正確に把握することが重要です。

    特に、元配偶者との関係が不明確な場合は、相続人の特定に注意が必要です。


    (2)専門家のサポートを受ける

    相続手続きが複雑なケースや、元配偶者との関係が複雑な場合は、専門家に相談することでリスクを減らすことができます。

    シングルマザーの相続問題に関しては、財産管理や遺言書作成を早めに検討することが大切です。


    4. まとめ:シングルマザーこそ相続対策をしっかりと

    シングルマザーの相続では、未成年の子どもがいることで特有のリスクが発生する
    元配偶者が親権者として財産を管理するケースがあり、意図しない使い込みのリスクもある
    遺言書や家族信託を活用し、子どものために財産を守る対策が必要
    相続トラブルを未然に防ぐためには、専門家に相談して適切な手続きを進めることが重要

    弊所では、シングルマザーの方が抱える相続問題について、専門的なサポートを提供しております。

    相続手続きや財産管理でお困りの際は、ぜひ弊所にご相談ください。

    知らないと損する!相続税の基礎免除とは?

    2025年3月15日
    • 生前相続のご準備

    「相続税は資産家だけが関係あるもの」と思っていませんか?

    実は、最近の地価や財産の増加により、一般の家庭でも相続税の対象になるケースが増えています。

    しかし、相続税には「基礎控除」という制度があり、一定額までは非課税になる仕組みがあります。

    今回は、相続税の基礎控除の仕組みと、節税のポイントをわかりやすく解説します。


    1. 相続税の基礎控除とは?

    相続税の基礎控除とは、相続財産のうち一定額までは税金がかからない制度のことです。

    免除額は、次の計算式で求められます。

    3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

    【基礎免除の計算例】

    相続人 基礎控除額
    1人 3,600万円
    2人 4,200万円
    3人 4,800万円
    4人 5,400万円

     

    例えば、相続財産が5,000万円で、相続人が2人(配偶者と子1人)の場合、基礎控除額は4,200万円ですので、

    課税対象となるのは800万円という計算になります。逆に4,200万円以下の相続なら、相続税はかかりません。


    2.どのくらいの財産があると相続税がかかるの?

    相続税がかかるかどうかは、不動産の評価額や預貯金の額によって決まります。

    • 不動産の評価→ 「路線価」で計算される、時価より低いことが多い
    • 預貯金や株式→ そのままの金額で評価される
    • 生命保険金や退職金→ 一定額までは「非課税枠」がある

    不動産を持っているけど、相続税がかかるか不安という方は、専門家に相談することで適正な評価額を確認できます。


    3. 基礎控除を超えたらどうするか? 相続税の節税ポイント

    基礎を超えてしまう場合は、万が一に備えて考えることが大切です。

    • 生前贈与を活用する→ 1年間に110万円まで非課税で贈与できる
    • 生命保険を活用する→ 500万円 × 法定相続人の数までは非課税
    • 不動産の評価を見直す→ 賃貸物件にすることで評価額を引き下げられる可能性あり

    4. まとめ

    • 相続税の基礎控除は「3,000万円+相続人の数×600万円」
    • 基礎控除内なら相続税はかからない
    • 不動産を持っている場合は、思ったより相続税がかかることもある
    • 節税対策を事前に考えることが大切

    「相続税は関係ない」と思っている人も、財産の状況によっては多少の対象になる可能性があります。

    相続税について不安がある方は、早めに専門家に相談して適切な対策を立てましょう。

    遺言書作成、任意後見や家族信託なども検討すべきこともありますので、税理士だけでなく、司法書士と一緒に

    相続税対策・準備をしていくことが重要です。