遺言書はどのように書けばいいですか?

    2020年1月30日
    • 生前相続のご準備

    遺言書は基本的に2種類あります。

     

    ①自筆証書遺言:ご自身で自由に書くことができます。

    →法律上要式(※1)が厳格に決められているので、不備があるとせっかくの遺言書が

     無効になってしまうおそれがあります。

     また、遺言書の保管(※2)に注意しなければなりません。また、遺言者が亡くなった後、

     家庭裁判所に「検認」の手続きを執る必要があります。 

     

     ※1 2019年相続法改正により、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。

        パソコンで作成しても構いませんし、通帳のコピーなどでも構いません。

     ※2 法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。(2020年7月10日施行)

     

    ②公正証書遺言:公証人(公証役場)に遺言書の作成を依頼することによって安全に

    確実な遺言書が作成できます。公証人が正本を作成しますので、自筆証書遺言のよう

    に、手書きの必要がありません。公証役場で保管してもらえるので、紛失する心配があり

    ません。検認手続きも不要です。

    →ただし、公証人への手数料(数万円程度)が発生し、証人が2名必要になります。

     

    自筆遺言を法務局で(茅ヶ崎市の場合は辻堂にあります)保管してくれるようになるので、

    使い勝手が良さそうであれば、自筆証書遺言の利用が増えるかもしれません。

    個人的には、内容面で確実に作成のできる公正証書遺言をお勧めします。

    ~来年の法改正(4月1日)で配偶者の居住権が保護されます~

    2019年2月22日
    • 生前相続のご準備

    この制度は、例えば家の所有者である旦那さんが亡くなった場合、奥さんは無償で自分の家に住み続けられる権利です。

    現行制度では、遺産分割で奥さんが相続財産を全部取得するような内容にすれば問題ないのですが、

    例えば法定相続分通りで相続する場合、奥さんが自宅を取得した場合、それだけで法定相続分に近い金額となってしまい、

    老後の生活資金が十分に相続できなくなるという問題点がありました。

    この法改正によって、自宅はをお子さんが相続し、奥さんには配偶者居住権を取得してもらうことで、

    奥さんの住まいを確保しつつ、他の財産も相続できるようになります。

    この場合、後々トラブルになってしまうことを避けるためにも、旦那さんは、あらかじめ遺言書を作成しておくと良いでしょう。

    old-3608950_1280.jpg

    『自筆証書遺言』について法改正がありました!

    2019年2月19日
    • 生前相続のご準備
    自筆証書遺言は以前は全文「自書=手書き」が要求されていましたが、「財産目録」については、自書の必要がなくなりました。パソコンで作成しても、預金通帳のコピー等でもよくなったわけです。この制度は今年の1月13日からスタートしました。
     
    逆に言うと、1月12日以前に作成した自筆証書遺言は、まだ全文手書きが要求されていますので注意が必要です。
     
    また、これは来年7月10日からのスタート予定ですが、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度が始まります。
    単に紙として保管するだけでなく、データとしても保管してもらえるので、全国の法務局でデータを閲覧することができます。
    そして遺言者が亡くなった後の家庭裁判所の検認手続きも不要となりました!
    色々とメリットが多そうですが、1点注意点が、、この制度を利用するには遺言者が自分で法務局に出向く必要があるということです。
    司法書士に委任状を書いてもダメだそうです。
    今回の改正で自筆証書遺言も公正証書遺言並みに確実性・安全性が担保されることになるかと思いますが、
    やはり公正証書遺言の方が安心して任せられるかなあと思います。
    いずれにせよ制度が始まってからの動向に注目です!
     
    people-2583943_960_720.jpg

    「自筆証書遺言って??」(茅ヶ崎市商店会連合会ブログ更新)

    2018年9月19日
    • 生前相続のご準備

    茅ヶ崎の個店の魅力を引っ張り出そう!』ブログを執筆しました。

    「司法書士の木村です。

    今回のテーマは「遺言」について。
    民法上、いくつかの種類がありますが主に使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。今回は自筆証書遺言についてお話しします
    自筆証書遺言というとかなり固い言い方ですが、要はご自身で手書きする遺言書のことです。でもこれにはいくつかの守らなければいけないルールがありますのでご注意下さい。
    たとえば、「全て手書きでなければいけない」「判子を押さなければいけない」などなど。また、遺言書を書いた方(遺言者)が亡くなられた後、相続人の方がその遺言書を家庭裁判所で「検認」という手続きを執らなければなりません。しかも、相続人の方が必ずしもやってくれるとは限りません。自分に不利なことが書かれていることを知ったら、捨ててしまうかも。。
    要は、自筆証書遺言は作るのはルールさえ守れば無料で作成できる。ただ、作った後、きちんと執行されるのかわからないといったものになります。
     
    当事務所で作成のお手伝いをさせていただいた場合、事務所金庫で保管させていただきますので、そのようなデメリットは解消されますのでご安心ください。
    さらにまた、法務局で遺言書を保管してくれるサービスが2年後を目途に始まるそうなので、こちらを利用されるのもいいかもしれません。
     
    さて、次回は「公正証書遺言」について。自筆証書遺言のメリット・デメリットの逆のものですが、詳しくは次回に。
    最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)」