​​​​​​​代襲相続とは?知らないと損する相続のポイント

2025.03.26

相続の中でも意外と知られていないのが**「代襲相続」**です。

代襲相続とは、本来相続人であった人が亡くなっている場合に、その子や孫が代わりに相続することを指します。

「親が亡くなったけど、長男もすでに亡くなっている。孫に相続権があるのか?」

「兄が亡くなっているが、その子どもに相続の権利があるのか?」

このような疑問を抱える方も多いでしょう。

そこで今回は、代襲相続の基本的な仕組みと注意点、トラブル防止のポイントについて解説します。


1. 代襲相続とは?基本的な仕組み

代襲相続とは、本来相続人である人が相続開始前に死亡している場合、その人の子どもが代わりに相続する制度です。

例えば、被相続人(亡くなった人)の子が相続開始時点で既に死亡している場合、その子(孫)が相続することになります。

【代襲相続が発生する例】

ケース1:父親が亡くなり、長男も既に死亡している場合

  • 被相続人(父親):死亡

  • 長男:死亡

  • :代襲相続人

この場合、長男の子ども(孫)が代襲相続人となり、長男の相続分を引き継ぐ形になります。


2. 代襲相続が発生するケース

代襲相続が発生するのは、次のような場合です。

(1) 子が相続開始前に死亡している場合

被相続人の直系卑属(子や孫)が死亡している場合、その子(孫や曾孫)が代襲相続人となります。

このケースが最も一般的です。

(2) 兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合

被相続人に子がいない場合兄弟姉妹が相続人となります。

しかし、兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥や姪)が代襲相続人となります。


3. 代襲相続が適用されないケース

代襲相続が適用されないケースもあります。

代表的なものを以下に示します。

(1) 兄弟姉妹の子ども(甥や姪)が亡くなっている場合

兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥や姪)が代襲相続人となりますが、甥や姪がさらに死亡している場合、その子(再代襲)は相続できません。

【例】

  • 被相続人:死亡

  • 兄弟:死亡

  • 甥:死亡

  • 甥の子:代襲相続不可

このように、代襲は一代限りであり、再代襲は認められていない点が重要です。


(2) 相続放棄があった場合

相続放棄があった場合、その人が最初から相続人でなかったと見なされるため、代襲相続も発生しません。

放棄後に孫が代襲相続することはできない点に注意が必要です。


4. 代襲相続で注意すべきポイント

(1) 代襲相続が重なるケースに注意

代襲相続は複数回発生することがあり、孫や曾孫に相続権が移ることもあります。

たとえば、被相続人の子が既に死亡し、その子(孫)も死亡している場合、その孫の子(曾孫)が相続するケースです。

相続関係が複雑になるため、事前に確認が必要です。


(2) 相続分の計算が複雑になるケース

代襲相続が発生すると、本来の相続人の相続分を代襲相続人がそのまま引き継ぐ形になります。

例えば、長男が死亡している場合、その長男の子(孫)が長男の相続分を丸ごと受け継ぎます

相続人の数や代襲が重なっている場合は、適正な割合を確認するために専門家に相談することをおすすめします。


5. トラブルを防ぐためのアドバイス

代襲相続が発生すると、相続人が増えるためトラブルが生じやすくなります。

特に、代襲相続の有無や相続分の計算で意見が対立するケースが多いです。

【トラブル防止のポイント】

相続人関係を正確に把握する

 → 戸籍謄本や除籍謄本を取得して、確実に相続人を特定する。

遺産分割協議書を正確に作成する

 → 代襲相続人が正しく反映されているか確認する。

早めに専門家へ相談する

 → 代襲相続が複雑な場合やトラブルの可能性がある場合は、専門家にアドバイスを求めることが重要です。


6. まとめ:代襲相続の理解がトラブル回避につながる

代襲相続とは、相続人が死亡している場合に、その子が相続する制度
兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪が代襲相続人となる
代襲相続が発生しないケース(相続放棄や再代襲)は注意が必要
相続関係が複雑になるため、専門家に相談して対応することが重要

代襲相続は、相続関係が複雑化しやすく、計算や解釈が難しい点が特徴です。

相続人の範囲を正確に把握し、トラブルを未然に防ぐためにも、専門家のサポートを活用しましょう。

弊所では、代襲相続に関する手続きやトラブル解決も支援いたします。

相続手続きでお困りの方は、ぜひ弊所にご相談ください。