住宅ローン完済後の抵当権抹消登記とは?放置するとどうなる?
「住宅ローンを完済したのに、抵当権の登記はそのままになっていませんか?」
長年の返済を終えても、住宅ローンを借りた際に設定された「抵当権」は自動的には消えません。
抵当権を抹消するには、ご自身で法務局に手続きを申請する必要があるのです。
◆ 抵当権とは?
抵当権とは、住宅ローンの担保として金融機関が不動産に設定する権利のことです。
万が一ローンを返せなくなった場合に、金融機関が担保不動産を競売して債権を回収できる仕組みです。
◆ 完済しても抵当権は“自動で消えない”
住宅ローンを完済すると、金融機関は「抵当権を外してもいいですよ」という書類(抹消書類)を発行してくれます。
しかし、これを法務局に提出して手続きをしない限り、登記簿上は抵当権が残ったままです。
◆ 放置するとどんなデメリットがある?
抵当権を残したままにしておくと、次のような問題が生じます。
✅ 不動産を売却できない
→ 抵当権付きの不動産は買主から敬遠され、売買契約ができません。
✅ 相続のときに手続きが複雑に
→ 抵当権が残ったままだと、相続登記や売却のタイミングで余計な書類が必要になります。
✅ 銀行の書類が紛失するリスク
→ 完済後すぐに抹消登記をしないと、必要書類を失くしてしまい、再発行に時間や手間がかかります。
◆ 抵当権抹消は早めが安心!
✅ ローン完済後、金融機関から書類を受け取ったら、できるだけ早めに抹消登記をする
✅ 書類には有効期限がないものも多いですが、住所変更登記が未了だと追加手続きが必要になることも
◆ まとめ:完済後の登記こそ“最後の仕上げ”
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抵当権は自動で消えない
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放置すると売却や相続で困る
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書類がそろっている間にスムーズに手続きするのがおすすめ
◆ ご相談は木村光太朗司法書士事務所まで
弊所では、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記を多数取り扱っております。
必要書類の確認から法務局への申請まで、わずらわしい手続きをすべて代行可能です。
「自分でやろうと思ったけど不安…」「平日に法務局に行けない…」
そんなときはぜひ弊所にご相談ください。