後見人が亡くなった場合の手続きとは?相続や遺産承継への影響も解説
成年後見制度を利用している方の中には、「後見人が先に亡くなってしまったらどうなるのか」と不安を抱えるご家族も少なくありません。
とくに、後見人を家族以外の専門職に依頼している場合、その後の手続きに戸惑うケースも多く見られます。
本日は、後見人が亡くなった場合の流れと、被後見人が亡くなった後の相続・遺産承継手続きとの関係について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
◆ 後見人が亡くなったらどうなる?
後見人が死亡した場合、その職務は終了します。
しかし、被後見人が存命であれば、後任の後見人を選任する必要があります。
後見人がいなくなった状態は「後見開始決定があるのに監督者が不在」の状態になるため、家庭裁判所に対して以下の手続きを行います。
✅ 家庭裁判所への申し立てが必要
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申立人:親族、福祉施設、専門職、地方自治体など
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必要書類:後見人死亡の証明書類、被後見人の診断書など
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ポイント:緊急対応として「一時的な後見人」(暫定的後見人)が選任されることもあります。
◆ 被後見人がその後に亡くなった場合の注意点
後見人が亡くなった後、被後見人もまもなく他界されるケースは実務上も多く見られます。
このとき注意すべき点は以下のとおりです。
✅ 1. 通帳・不動産などの名義調査が滞る可能性
前任の後見人が財産をきちんと整理していなかった場合、
後任後見人の選任が遅れることで、通帳の取引履歴・証券の残高などの調査が難航する恐れがあります。
✅ 2. 「後見人だった人」は相続人ではないことに注意
後見人だった人が遺産を相続できるのは、あくまで法定相続人である場合に限られます。
たとえ長年関わっていたとしても、法的な相続権は発生しません。
✅ 3. 遺産承継業務と後見業務は別物
「後見人をしていたから、相続手続きもそのままできる」と思われる方もいらっしゃいますが、
実際には、相続の手続きには別途、相続人の協力や司法書士等の介入が必要です。
◆ 後見人が専門職(司法書士・弁護士)の場合のメリット
弊所のような専門職が後見人を務めていた場合、以下の点でご家族にとって大きなメリットがあります。
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✅ 財産管理記録が明確に整理されている
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✅ 相続発生後もそのまま承継業務を依頼できる
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✅ 死後の事務や遺言執行など、包括的な対応が可能
後見の段階から相続を見据えた準備をしておくことで、ご家族の精神的・経済的負担は大きく軽減できます。
◆ まとめ
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後見人が亡くなったら、家庭裁判所に後任選任の申し立てが必要
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被後見人が亡くなった場合、相続人が遺産承継の主役となる
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専門職後見人であれば、財産の引継ぎ・相続手続きまで一貫して任せることが可能
◆ ご相談は弊所まで
木村光太朗司法書士事務所では、成年後見業務と遺産承継手続きを多く取り扱っております。
「家族に後見人が必要かもしれない」「後見と相続、何から始めればいいか不安」
といった場合も、まずはお気軽に弊所にご相談ください。


