- おしらせ
- 相続手続き
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遺言書の目的
財産を誰にどのように渡すかを明確にし、相続人間の争いを防ぐこと。 -
種類は2つ
1. 公正証書遺言(公証人が作成)…法的な不備が起きにくく、検認不要で安全。
2. 自筆証書遺言…自分で作成しやすいが、書き方に誤りがあると無効になる可能性あり。 -
年末のチェックポイント
- 遺言書があるか家族間で確認する
- 内容が古くなっていないか見直す(相続人の増減・財産の変動など) -
仕組み
委託者(財産を預ける人)が、信頼できる受託者(子どもなど)に財産の管理や処分を任せる制度。 -
主なメリット
- ❶ 認知症対策…親が判断能力を失っても、受託者が預金の管理や不動産の売却をスムーズに行える。
- ❷ 二次相続まで指定可能…「配偶者の次は長男へ」など、財産の流れをあらかじめ決めておける。
- ❸ 遺産分割協議が不要…信託財産は分割協議の対象外となり、相続手続きが簡素化。 -
年末のチェックポイント
- 高齢の親御様が元気なうちに家族信託を検討
- 受託者や信託内容についてご家族で話し合う -
使い分けの目安
- 遺言書…配分を指定してトラブルを防止。
- 家族信託…認知症や事業承継など、柔軟な資産管理が必要なケースに活用。 -
併用するとさらに安心!
1. 家族信託で「生前から亡くなった後までの財産管理」をカバー。
2. 遺言書で信託対象外の財産の分配を指定。
3. 必要に応じて任意後見契約を併用し、身上監護(介護サービス契約等)をサポート。 -
❗ 遺言書の有無と内容を確認
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❗ 財産と相続人をリストアップ
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❗ 家族信託を活用すべきか検討
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❗ 専門家に相談して具体的なプランを立てる
- 生前相続のご準備
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例)相続人が配偶者と子ども2人の計3人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
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財産の評価額が基礎控除を超えた場合、その超えた部分に対して相続税が課税されます。
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配偶者が相続する財産のうち法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い方までは相続税がかかりません。
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配偶者が全財産を相続すれば理論上課税されませんが、その分子どもが後に相続する際に税負担が大きくなることもあるため、配分は慎重に考える必要があります。
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たとえば自宅の土地(居住用宅地)は330㎡まで最大80%減額。
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事業用宅地は400㎡まで最大80%減額。
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地主業や賃貸物件の場合も適用範囲があります。
この特例は相続税の申告時に選択する制度なので、適用条件や手続きを前もって確認しておきましょう。 -
非課税となる金額は、受取人が法定相続人の場合、「500万円 × 法定相続人の数」。
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たとえば相続人が3人なら1,500万円まで非課税となり、それを超える部分が課税対象になります。
生命保険は現金で支払われるため、相続税の納税資金にもなります。年末に保険契約の内容や受取人を見直し、非課税枠を有効活用できるかチェックしておくと安心です。 -
暦年贈与の基礎控除は年間110万円。この範囲内であれば贈与税がかかりません。
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子や孫への住宅取得資金贈与や教育資金贈与など、一定の条件を満たせば非課税枠が拡大される特例もあります。
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贈与は早めに始めるほど効果が高くなるため、年末は贈与計画を立てる良いタイミングです。
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財産リストの作成:預金、不動産、株式、保険、負債など、すべてを一覧化する。
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家族会議の開催:相続人となる人を確認し、相続や贈与に関する意向を話し合っておく。
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専門家への相談:税理士や司法書士など、相続に詳しい専門家へ相談し、節税や手続きの疑問点を解消する。
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資産評価の見直し:不動産の路線価や株価をチェックし、相続税額の試算を行う。
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贈与の計画:暦年贈与を利用する場合は、今年中に実行するかどうかを決めて実施する。
年末は相続税対策を考える絶好の機会です。
基礎控除や配偶者控除、小規模宅地等の特例、生命保険の非課税枠といった制度を上手に活用しつつ、
早めに専門家に相談して、ご自身たちの家庭に合った計画を立てておきましょう。 - 相続手続き
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公正証書遺言なら、法務局や公証役場の「遺言検索システム」などで確認できます。
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自筆証書遺言の場合は、自宅や金庫、銀行の貸金庫などにないかを探しておきましょう。見つかった場合は、封を開けずに家庭裁判所で検認手続きを行います。
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銀行口座、株式や投資信託などの証券
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不動産の所在地や名義
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生命保険や年金の加入状況
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借入金、ローン、滞納している税金など
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年末年始に家族が集まったタイミングで、資産の概略や将来の分け方について意見交換しておくと、後々のトラブル防止につながります。
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誰が実家を引き継ぐか、預貯金はどのように分けるかなど、話し合いのポイントを整理しておきましょう。
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被相続人の戸籍謄本や住民票の除票
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相続人全員の戸籍謄本・住民票
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不動産の登記事項証明書など
年末の落ち着いた時期に公的書類を集めておくと、いざというときに手続きが円滑になります。 - 会社・法人設立
年末年始のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
本年も多くのご縁に恵まれ、心より御礼申し上げます。
年末年始の休業期間は、12月30日(月)から1月4日(日)までとさせていただきます。
※急を要するご用件がございましたら、休業期間中でもメールにてご連絡いただければ対応いたします。
どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
司法書士 木村 光太朗
遺言書と家族信託で相続トラブルを防ぐ!年末に向けた準備ポイント
年末は家族が集まる機会が多く、相続に関する話題を共有しやすい時期です。
相続トラブルを未然に防ぐためには、遺言書の整備と家族信託の活用がポイントとなります。
本記事では、両者の違いや上手な組み合わせ方をわかりやすく解説します。
✔ 遺言書とは?基本をおさらい
✓家族信託とは?柔軟な財産管理の仕組み
✔ 遺言書と家族信託の使い分けと組み合わせ
✓ 年末にやっておきたい準備リスト
遺言書や家族信託を活用することで、親族間の争いを未然に防ぎ、スムーズな相続を実現できます。
年末の今、ご家族で話し合う時間を取り、安心して新年を迎える準備を進めてみてはいかがでしょうか。
相続税対策の基礎と年末にできる節税ポイント
相続税は一定の基礎控除があるため、すべての相続に課税されるわけではありません。
ただし、準備を怠ると後で高額な税負担が発生する場合があります。
年末は相続税対策を考えるのに最適なタイミングです。
ここでは相続税の基本的な仕組みと、年末にできる節税ポイントをご紹介します。
◎ 相続税の基礎控除を知ろう
相続税には「3,000万円+600万円 × 法定相続人の数」という基礎控除があり、この範囲内であれば課税されません。
相続税の申告・納付期限は被相続人の死亡から10か月以内。
この期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、年末には財産と相続人の確認を進めておきましょう。
◎ 配偶者の税額軽減を活用しよう
配偶者には大きな税額軽減が用意されています。
◎ 小規模宅地等の特例で土地の税負担を下げる
自宅や事業用の土地は相続税評価額が高くなりがちですが、条件を満たせば「小規模宅地等の特例」により評価額の大幅な減額が可能です。
◎ 生命保険の非課税枠を活用する
生命保険金には非課税枠があります。
◎ 贈与を活用して生前に資産を渡す
相続税対策として、毎年少しずつ資産を贈与する方法があります。
⚠️ ただし一度に高額な贈与をすると贈与税の対象になるため、年間の贈与額に注意しましょう。また、贈与契約書の作成や贈与税の申告が必要な場合もあります。
◎ 年末にやっておきたいチェックリスト
年末に準備する相続手続きのポイント
年末は家族が集まる機会も増え、相続について話し合う良いタイミングです。
今回は、相続手続きで最初に確認すべきことや準備すべきことを整理しました。
早めにチェックしておくことで、万が一の際に慌てずに済みます。
✅ 1. 遺言書の有無を確認する
相続が発生したとき、まず確認すべきは 遺言書 の有無です。
遺言書があれば、その内容が優先されます。
年末のうちに家族間で「遺言があるかどうか」を共有しておきましょう。
✅ 2. 相続人を把握する
遺言がない場合は民法の規定に従って相続人を確定する必要があります。
法定相続人は配偶者や子、親、兄弟姉妹など、順位が決まっているため、戸籍の調査が必要です。
年末のうちに、家族構成を整理し、誰が相続人となるのかを家族で確認しておくと、相続開始後の手続きがスムーズです。
✅ 3. 相続財産をリストアップする
相続財産には預貯金や不動産だけでなく、株式や車、さらに借金などの負債も含まれます。
プラスもマイナスもすべてリストアップしておくことが重要です。
特に以下の項目はチェックしておきましょう。
被相続人が所有していた不動産がある場合、相続後には登記手続きや相続税の申告が必要です。
新たな法律で相続登記の義務化が進んでおり、相続を知ってから3年以内に名義変更をしないと過料が科されることもあります。
✅ 4. 遺産分割の話し合い準備
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
✅ 5. 必要書類の準備を進める
相続開始後に慌てないためにも、必要書類を事前に確認しておきましょう。
年末は相続準備を始める絶好の機会です。家族で話し合い、遺言書の有無や相続人・財産の確認を進めましょう。
次回は、相続税対策の基礎知識と節税のポイントについて解説します。
【役員変更登記】を怠るとどうなる?知人や同業者にも伝えたい注意点
役員(取締役、監査役、理事など)が交代したときは、登記後2週間以内に法務局へ変更登記を申請しなければなりません。
株式会社の場合は、原則10年、一般社団法人やNPO法人の場合は原則2年です。
特に株式会社の場合、10年に一度の手続きなんて、会社内の誰も記憶に無いのではないでしょうか・・
ついつい後回しにしてしまいがちですが、放置すると思わぬトラブルの原因になります。ここでは、役員変更登記を怠った場合の主なリスクと、今すぐできる対策をコンパクトにご紹介します。
✅ 過料の支払い:最大で数十万円の負担も
役員変更登記を怠ると、法人ではなく代表者個人に過料(行政上のペナルティ)が科されます。
金額は数万円程度の場合が多いですが、事業の資金繰りに直結する出費である上、代表者個人の責任となるため、早めに手続きを済ませるに越したことはありません。
✅ 社会的信用の失墜:融資や取引が不利に
登記情報は誰でも閲覧できる公開情報です。登記簿の役員欄が実態と異なるままでは、「法的管理が甘い会社」と見なされてしまいます。
銀行の融資審査でマイナス評価になったり、新たな取引先から敬遠されたり、公的な補助金・助成金の申請が通りにくくなったり
というケースも報告されています。役員登記は会社の“名刺”のようなものですので、最新情報の維持は信用力の維持に直結します。
✅ “休眠会社”扱い→解散の恐れ
長い間登記を更新していないと、法務局から「休眠会社」とみなされ官報で通知されることがあります。
通知後も変更登記や届出をしない場合、自動的に解散処理が行われることもあるので要注意です。登記の放置は会社の存続すら危ぶまれるリスクをはらんでいます。
✅ 今すぐできる!役員変更の登記対策
任期をカレンダーで管理し、任期満了前に株主総会や理事会を開いて選任・退任の決議をする。
議事録や就任承諾書などの準備を計画的に進め、役員変更後すぐに登記申請できるようにする。
手続きが煩雑な場合は、司法書士などの専門家に依頼して正確かつ迅速に処理してもらう。
役員変更登記は、2週間以内に行うべき法律上の義務です。
「うちは小さな会社だから…」と後回しにしていると、思わぬ罰金や信用低下につながってしまいます。
経営者や代表者の方は、この機会に自社の登記情報を確認し、必要な変更があれば早めに手続きを進めましょう。
もしご不安があれば、専門家に相談することも大切です。法的手続きをきちんと行うことで、会社の信用と安定経営を守りましょう。


