【遺言シリーズ第5回】デジタル遺言はいつから使える?2026年の民法改正を司法書士が解説

    2026年8月17日
    • 生前相続のご準備

    茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。

    JR茅ヶ崎駅から徒歩3分の木村光太朗司法書士事務所、代表司法書士の木村光太朗です。

    遺言シリーズの第5回目となる今回は、2026年の民法改正によって新設されることになった「デジタル遺言」について解説します。

    結論からお伝えすると、デジタル遺言の制度は法律として成立していますが、2026年8月現在、まだ利用することはできません。

    パソコンやスマートフォンで遺言書を作成し、そのデータを保存しておくだけでは、現時点では法律上有効な遺言書にはならないため注意が必要です。

     

    ■ 1. デジタル遺言の正式名称は「保管証書遺言」

    2026年6月17日、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されました。

    この改正によって新設されるのが、一般に「デジタル遺言」と呼ばれている「保管証書遺言」です。

    保管証書遺言では、パソコンなどで作成した電子データによる遺言書も利用できるようになります。

    これまでの自筆証書遺言のように、原則として全文を手書きする必要がなくなる点が大きな特徴です。

    ただし、単にパソコンで遺言書を作成して保存すればよいわけではありません。

    遺言者本人が法務局の遺言書保管官に対し、作成した遺言の全文を口頭で述べたうえで、法務局に遺言書を保管してもらうことが効力発生の条件となります。

    本人確認や意思確認を受けず、自宅のパソコンやクラウド上に保存されているだけのデータは、保管証書遺言には該当しません。

     

    ■ 2. デジタル遺言はいつから利用できる?

    デジタル遺言の具体的な開始日は、まだ決まっていません。

    法律上は、公布日の2026年6月24日から3年以内に、政令で定める日から施行されることになっています。

    したがって、遅くとも2029年6月頃までには制度が始まる予定ですが、2026年8月現在、法務局へデジタル遺言の保管を申し込むことはできません。

    今すぐ有効な遺言書を作成する場合は、これまでどおり、主に次の方法から選ぶことになります。

    ・本人が手書きで作成する「自筆証書遺言」

    ・公証人が関与して作成する「公正証書遺言」

    「近いうちにデジタル遺言が始まるなら、それまで待とう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

    しかし、病気や認知症によって遺言能力が失われてしまうと、新しい制度が始まっても遺言書を作成できません。

    遺言書は、制度の開始を待つことよりも、判断能力がしっかりしているうちに作成することの方が重要です。

    遺言書を作成する時期については、前回の「『認知症』になってからでは遅い?遺言書を書くべき正しいタイミング」でも解説しています。

     

    ■ 3. 現在の自筆証書遺言との違い

    現在の自筆証書遺言は、財産目録を除き、遺言者本人が本文、日付及び氏名を手書きし、押印して作成する必要があります。

    今回の法改正では、自筆証書遺言の押印義務も廃止されることになりました。

    ただし、押印義務の廃止にも別途施行日が定められるため、2026年8月現在は、これまでどおり押印が必要です。

    法務局には、現在も「自筆証書遺言書保管制度」があります。

    手数料3,900円で自筆証書遺言を保管してもらうことができ、紛失や改ざんを防げるほか、死亡後の家庭裁判所における検認も不要になります。

    もっとも、法務局が確認するのは主に遺言書の形式です。財産の分け方に法的な問題がないか、遺留分への配慮が十分か、遺言内容を実現できるかまで保証してもらえる制度ではありません。

    現在の自筆証書遺言書保管制度と、今後始まるデジタル遺言は、別の制度として理解する必要があります。

     

    ■ 4. デジタル遺言が始まれば、公正証書遺言は不要になる?

    デジタル遺言が始まっても、公正証書遺言の重要性は変わらないと考えています。

    公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法律的に整理した文案を作成します。

    証人2名が立ち会い、遺言の原本も公証人側で保管されるため、形式上の不備や紛失、改ざんのリスクが非常に低い方法です。

    特に、次のような場合は、今後も公正証書遺言をお勧めします。

    ・子供のいないご夫婦

    ・再婚しており、前の配偶者との間に子供がいる方

    ・相続人ごとに財産の取得割合を変えたい方

    ・相続人ではない人や法人へ財産を遺贈したい方

    ・疎遠な相続人がいる方

    ・不動産を特定の人に確実に承継させたい方

    ・遺言能力をめぐる争いが心配な方

    ・司法書士などの専門家を遺言執行者に指定したい方

    デジタル遺言は、手書きの負担を減らし、遺言書を作りやすくする制度です。

    一方、公正証書遺言は、遺言内容の確実性や、相続開始後の手続の円滑さを重視した制度です。

    目的や家族関係、財産の内容に応じて選ぶことが大切です。

     

    ■ 5. デジタル遺言についてよくある質問

    Q.現在、Wordで作成した遺言書に氏名を入力すれば有効ですか?

    いいえ。2026年8月現在、パソコンで作成した遺言書を印刷しただけでは、自筆証書遺言として有効になりません。

    デジタル遺言の制度もまだ開始されていません。

     

    Q.スマートフォンに遺言を録音・録画しておけば有効ですか?

    通常の状況では、録音や動画だけで有効な遺言書を作成することはできません。

    ご家族へのメッセージとして残すことはできますが、財産の承継について法的効力を持たせるには、法律で定められた方式による遺言書が必要です。

     

    Q.デジタル遺言が始まるまで待った方がよいですか?

    お勧めしません。遺言書は、ご本人に十分な判断能力があるうちに作成しなければなりません。

    必要であれば、現在の制度で遺言書を作成し、将来、家族関係や財産状況が変わったときに見直すことができます。

     

    ■ 6. 茅ヶ崎・湘南での遺言書作成は当事務所へ

    デジタル遺言によって遺言書の作成方法は変わりますが、「誰に、どの財産を、どのように残すか」を慎重に考える必要があることは変わりません。

    相続登記や成年後見の実務に携わっていると、遺言書が1通あれば防げたはずのトラブルを数多く目にします。

    当事務所では、公正証書遺言や自筆証書遺言の文案作成、公証人との事前調整、必要書類のご案内、遺言執行者の指定まで、ご希望に応じて一貫してサポートしております。

    「自分の場合は、どの遺言書が適しているのか分からない」という段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。

     

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    木村光太朗司法書士事務所

    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(JR茅ヶ崎駅徒歩3分)

    電話:0467-84-8945(受付9:00~17:00、事前予約で時間外対応可)

    HP:https://kimura-kotaro-office.jp/

    執筆:司法書士 木村光太朗

    【参考資料】

    ・法務省「民法等の一部を改正する法律」

    ・法務省「自筆証書遺言書保管制度について」

    ・日本公証人連合会「公正証書遺言と自筆証書遺言の違い」

    【遺言シリーズ第4回】「認知症」になってからでは遅い?遺言書を書くべき正しいタイミング

    2026年8月12日
    • 生前相続のご準備

    茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。
    JR茅ヶ崎駅から徒歩3分の木村光太朗司法書士事務所、代表の木村光太朗です。

    遺言シリーズの第4回目となる今回は、遺言書を「いつ書くべきか」というタイミングと、「認知症」が相続に与える影響について解説いたします。
    ご相談にいらっしゃる方の中にも、「親が高齢になってきたので、そろそろ遺言書を書いてもらいたい」というご家族からのご相談が増えております。

    ■ 1. 認知症が進行すると「遺言書」は作成できなくなります

    遺言書は、ご自身の財産の行方を決める非常に重要な法的手続きです。
    そのため、遺言書を作成するには、自分が何をしているのか、その結果どうなるのかを正しく理解できる能力(これを法律上「遺言能力」と呼びます)が必要です。

    もし、認知症が進行してこの判断能力が失われてしまうと、いくらご本人やご家族が「遺言書を書きたい・書いてほしい」と願っても、法的に有効な遺言書を作成することはできなくなってしまいます。
    「まだ元気だから大丈夫」「そのうち考えよう」と先延ばしにしているうちに、病気や認知症で突然判断能力が低下してしまうリスクは、誰にでも起こり得るのです。

    ■ 2. 相続人の一人が認知症になってしまった場合のリスク

    遺言書がない状態で相続が発生した場合、相続人全員で「遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)」を行わなければならないことは、これまでのシリーズでもお伝えしてきました。

    ここで問題になるのが、「残された相続人の中に、認知症の方がいる場合」です。
    例えば、夫が亡くなり、妻と子どもたちで遺産分割の話し合いをしようとした際、妻(母)が重度の認知症だったとします。
    判断能力がない方は遺産分割協議に参加できないため、そのままでは実家の売却や、亡くなった夫名義の預金の解約が一切できなくなってしまいます。
    この場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらうなどの複雑な手続きが必要となり、ご家族に金銭的・時間的な大きな負担がかかることになります。

    ■ 3. トラブルを防ぐ最大の防御策が「元気なうちの遺言書」

    このような事態を防ぐために最も有効なのが、「元気で判断能力がしっかりしているうちに」遺言書を作成しておくことです。
    遺言書さえあれば、面倒な遺産分割協議を省略し、スムーズに預金の解約や不動産の名義変更を進めることができます。
    残されるご家族に「認知症による口座凍結や不動産の塩漬け」という負担を背負わせないための、最大の思いやりとも言えます。

    ■ 4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ

    遺言書は単なる「死に支度」ではなく、ご自身とご家族の今後の人生を安心させるための大切な備えです。
    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の場所にあり、初回のご相談については無料で承っております。
    お客様のご家族構成やご事情に合わせた、最適な相続対策をご提案いたします。
    少しでも気になり始めたら、手遅れになる前に、まずはお気軽にお電話やウェブサイトからご相談ください。
     

    木村光太朗司法書士事務所
    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩3分)
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    【遺言シリーズ第3回】おひとりさまの相続対策。遺言書がないと財産は国に没収される?

    2026年7月13日
    • 生前相続のご準備

    遺言シリーズの第3回目となる今回は、近年ご相談が増加している「おひとりさまの相続と遺言」について解説いたします。

    当事務所へいらっしゃる方の中にも、生涯独身の方や、配偶者に先立たれてお子様がいない方が、「自分の死後、財産や手続きはどうなるのだろう」と不安を抱えてご相談にみえるケースが多くなっております。

    ■ 1. おひとりさまが亡くなると、誰が相続人になる?

    お子様やご両親がいらっしゃらない方が亡くなった場合、法律上の法定相続人は「兄弟姉妹」となります。

    さらに、ご兄弟姉妹がすでに他界されている場合は、その子どもである「甥や姪」が代わりに相続人(代襲相続)となります。

    ここでおひとりさまの相続における大きな問題が発生します。

    疎遠になっていたご兄弟や、長年まったく面識のない甥・姪たちが複数人で法定相続人となってしまうケースです。

    遺言書がない場合、亡くなった方の預金解約や不動産の売却を行うためには、これら「疎遠な親族全員」で遺産分割協議を行い、

    全員の実印と印鑑証明書を集めなければ手続きが一切進まなくなってしまいます。 結果として、誰も手続きを主導できず、空き家や預金が放置されてしまうトラブルが後を絶ちません。
     

    ■ 2. 相続人が誰もいない場合、財産はどうなる?

    ご兄弟や甥・姪もおらず、法定相続人が「誰もいない」という状況になった場合、遺言書がなければその財産は最終的に「国庫に帰属」、つまり国のものになります。

    「長年お世話になった友人や親族に財産を譲りたい」

    「応援している団体やNPO法人に寄付したい」

    おひとりさまでこのようなご希望がある場合、ただ口約束をしておくだけでは実現できません。

    生前に「遺言書」を作成しておくことが絶対に必要となります。
     

    ■ 3. おひとりさまの遺言書には「遺言執行者」の指定が必須

    おひとりさまが遺言書を作成する際、最も重要なポイントがあります。

    それは、遺言書の中で「遺言執行者」を定めておくことです。

    遺言執行者とは、亡くなった方に代わって、遺言書の内容通りに銀行の解約手続きや不動産の名義変更などを実行する権限を持った人のことです。

    ご親族を遺言執行者に指定することも可能ですが、手続きは非常に煩雑なため、大きな負担をかけてしまいます。

    そこで、司法書士などの法律の専門家を遺言執行者に指定しておくことを強くお勧めします。

    専門家を指定しておけば、死後の煩わしい手続きをすべてスムーズに代行できるため、財産を受け取る方へ確実に想いを届けることができます。
     

    ■ 4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ

    おひとりさまの相続対策は、「誰に財産を残すか」だけでなく「死後の手続きを誰に託すか」をセットで決めておくことが安心への第一歩です。

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地にあり、初回のご相談については無料で承っております。

    「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、お客様のこれからの安心のために、どのような対策が必要か最適なプランをご提案いたします。

    まずはお気軽に、お電話やウェブサイトからご相談ください。

     

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    【遺言シリーズ第2回】再婚相手と前妻の子供がいるケース…遺言書がないとどうなる?

    2026年6月25日
    • 生前相続のご準備

    茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。 JR茅ヶ崎駅から徒歩3分の「木村光太朗司法書士事務所」、代表の木村光太朗です。

    今回は遺言シリーズの第2回目として、「再婚相手(現在の配偶者)と、前妻(前夫)との間に子供がいるケース」について解説します。 

    1. 【事例】夫の死後、連絡先も知らない「前妻の子供」と遺産分割協議をすることに…

    夫と後妻(現在の妻)の間に子供はおらず、夫婦水入らずで暮らしていました。

    しかし、夫には離婚した前妻との間に子供が1人います。 夫が急逝し、遺言書は残されていませんでした。

    後妻は、夫の預金を解約しようと銀行に行きましたが、「前妻との間のお子様も法定相続人になりますので、お子様の実印と印鑑証明書、そして全員での遺産分割協議書が必要です」と告げられます。

    後妻にとって、前妻の子供とは一度も会ったことがなく、連絡先すら知りません。

    しかし手続きを進めるためには、戸籍をたどって手紙を送り、「財産をどう分けるか」という非常にデリケートな話し合いを、見ず知らずの相手と直接行わなければならないのです。

    相手方が「自分の法定相続分はきっちりもらいたい」と主張すれば、住み慣れた自宅を売却して現金で分けなければならない事態にも発展しかねません。

    2. なぜこんな事態に?再婚家庭の相続ルール

    法律上、離婚した元配偶者には相続権はありませんが、「血のつながった子供」には必ず相続権が認められます。

    つまり、現在の配偶者(後妻)と、前妻の子供が共同で相続人となります。

    この場合、法定相続分は「後妻が2分の1」「前妻の子供が2分の1」となります。

    お互いに面識がない、あるいは感情的なわだかまりがあるケースも多く、遺産分割協議が難航して家庭裁判所での調停に持ち込まれることも珍しくありません。

    3. 遺された配偶者を守るための「遺言書」と注意点

    こうした事態を防ぐためには、夫が生前に「全財産を現在の妻に相続させる」という遺言書を作成しておくことが極めて有効です。

    遺言書があれば、前妻の子供と遺産分割協議をする必要はなくなり、スムーズに名義変更や預金の解約を進めることができます。

    【注意点】前妻の子供には「遺留分」がある

    ただし、第1回で解説した「兄弟姉妹や甥姪」とは異なり、子供には法律で最低限保障された取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」があります。

    「全財産を妻に」と遺言書を書いても、前妻の子供から遺留分(このケースでは全体の4分の1)を請求される可能性があります。

    そのため、遺言書を作成する際は、あらかじめ遺留分に相当する現金を準備しておくか、生命保険を活用して妻に現金を残すなどの対策をセットで行うことが重要です。

    4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ

    再婚による複雑な家族関係がある場合、遺言書の作成は「残される家族への最大の思いやり」です。

    遺言書の作成や相続に関するご不安は、手遅れになる前に早めに専門家へご相談ください。

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地にあり、初回のご相談については無料で承っております。

    「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、お客様のご状況に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽に、お電話やウェブサイトからお問い合わせください。

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    【遺言シリーズ第1回】子供のいない夫婦は要注意!遺言書がないと見知らぬ相続人との調停に?

    2026年6月9日
    • 生前相続のご準備

    茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。 木村光太朗司法書士事務所代表の木村光太朗です。

    今回からは、皆様からの関心も非常に高い「遺言」に関するシリーズをスタートいたします。

    第1回目は、「子供がいないご夫婦が、遺言書を残さずに亡くなってしまった場合の悲劇(調停にまで発展してしまうケース)」を題材に解説します。

    1. 【事例】夫の死後、名前も顔も知らない「甥・姪」と遺産分割協議をすることに…

    ・子供がいないご夫婦のケースです。

    ある日、夫が急逝しました。 夫のご両親はすでに他界しており、夫の兄弟も数年前に亡くなっていました。

    妻は「子供もいないし、夫の財産はすべて自分が相続できるだろう」と考えていました。

    しかし、銀行での預金解約手続きの際、思わぬ事実を告げられます。

    法律上、夫の兄弟の子供である「甥・姪」も相続人になるため、彼らの実印と印鑑証明書がないと手続きが進められないというのです。

    妻にとって、夫の甥・姪は数十年会っておらず、名前も現在の連絡先も知らない「全くの他人」同然でした。

    苦労して戸籍をたどり手紙を送ったものの、相手からは「法律で定められた自分の権利(法定相続分)はきっちりもらいたい」と返答があり、話し合いは完全に平行線に。。

    最終的に当事者同士での話し合い(遺産分割協議)はまとまらず、家庭裁判所での「調停」にまで発展。

    多大な時間と費用、そして精神的ストレスを抱える泥沼の事態となってしまいました。

    2. なぜこんな事態に?子供のいない夫婦の相続ルール

    子供がいない夫婦の片方が亡くなった場合、配偶者が当然にすべての財産を相続できるわけではありません。

    亡くなった方に子供がおらず、ご両親もすでに他界している場合、配偶者とともに「兄弟姉妹」が法定相続人になります。

    さらに、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供(甥や姪)が代襲相続人として権利を引き継ぐことになるのです。

    甥や姪の法定相続分は、亡くなった親(兄弟姉妹)の割合をそのまま引き継ぐため、決して無視できるものではありません。

    面識のない遠方の親戚と、自宅の売却や預金の分割について話し合わなければならないという大きなリスクが潜んでいます。

    3. この悲劇を防ぐ「最強の解決策」は遺言書の作成

    このような事態を未然に防ぐ唯一にして最強の方法が、生前に「遺言書」を作成しておくことです。

    実は、法律上、兄弟姉妹やその子供である甥・姪には、最低限の取り分を保障する「遺留分(いりゅうぶん)」が認められていません。

    つまり、ご主人が生前に「すべての財産を妻に相続させる」という内容の遺言書をたった1枚書いておくだけで、

    甥・姪の同意や遺産分割協議は一切不要になり、確実に奥様へ全財産を残すことができるのです。

    「うちの親族に限って揉めることはないだろう」という油断は禁物です。

    いざという時に残された配偶者の生活基盤を守るためにも、子供のいないご夫婦にとって遺言書の作成は必須事項と言えます。

    4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ

    「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、遺言書の作成や相続に関するご不安は、手遅れになる前に早めに専門家へご相談ください。

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地にあり、ルート検索からのご来所も大歓迎です。遺言書の内容から安全な保管方法まで、お客様のご状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。


    ・木村光太朗司法書士事務所

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