【役員変更登記】を怠るとどうなる?知人や同業者にも伝えたい注意点

役員(取締役、監査役、理事など)が交代したときは、登記後2週間以内に法務局へ変更登記を申請しなければなりません。

株式会社の場合は、原則10年一般社団法人やNPO法人の場合は原則2年です。

特に株式会社の場合、10年に一度の手続きなんて、会社内の誰も記憶に無いのではないでしょうか・・

ついつい後回しにしてしまいがちですが、放置すると思わぬトラブルの原因になります。ここでは、役員変更登記を怠った場合の主なリスクと、今すぐできる対策をコンパクトにご紹介します。

 

✅ 過料の支払い:最大で数十万円の負担も

役員変更登記を怠ると、法人ではなく代表者個人に過料(行政上のペナルティ)が科されます。

金額は数万円程度の場合が多いですが、事業の資金繰りに直結する出費である上、代表者個人の責任となるため、早めに手続きを済ませるに越したことはありません。

 

✅ 社会的信用の失墜:融資や取引が不利に

登記情報は誰でも閲覧できる公開情報です。登記簿の役員欄が実態と異なるままでは、「法的管理が甘い会社」と見なされてしまいます。

銀行の融資審査でマイナス評価になったり、新たな取引先から敬遠されたり、公的な補助金・助成金の申請が通りにくくなったり

というケースも報告されています。役員登記は会社の“名刺”のようなものですので、最新情報の維持は信用力の維持に直結します。

 

✅ “休眠会社”扱い→解散の恐れ

長い間登記を更新していないと、法務局から「休眠会社」とみなされ官報で通知されることがあります。

通知後も変更登記や届出をしない場合、自動的に解散処理が行われることもあるので要注意です。登記の放置は会社の存続すら危ぶまれるリスクをはらんでいます。

 

✅ 今すぐできる!役員変更の登記対策

任期をカレンダーで管理し、任期満了前に株主総会や理事会を開いて選任・退任の決議をする。

議事録や就任承諾書などの準備を計画的に進め、役員変更後すぐに登記申請できるようにする。

手続きが煩雑な場合は、司法書士などの専門家に依頼して正確かつ迅速に処理してもらう。

 

役員変更登記は、2週間以内に行うべき法律上の義務です。

「うちは小さな会社だから…」と後回しにしていると、思わぬ罰金や信用低下につながってしまいます。

経営者や代表者の方は、この機会に自社の登記情報を確認し、必要な変更があれば早めに手続きを進めましょう。

もしご不安があれば、専門家に相談することも大切です。法的手続きをきちんと行うことで、会社の信用と安定経営を守りましょう。