実例から学ぶ遺言の必要性~「内縁関係のパートナーに財産をのこしたい」

    2025年2月19日
    • 生前相続のご準備

    ケース2:内縁関係のパートナーに財産をのこしたい

     

    【背景】

    Bさん(70歳)は長年連れ添ったパートナーと暮らしていますが、婚姻関係は結んでいません。

    Bさんには法定相続人(兄弟姉妹)がいます。

     

    【問題点】

    • 現在の法制度では、内縁関係のパートナーは法定相続人ではないため、何も準備をしなければ財産を受け取れません。

    • 住んでいる家の名義がBさんのもので、相続人が売却を希望した場合、パートナーが退去を求められる可能性があります。

     

    【解決策】

    遺言書で「自宅をパートナーに遺贈する」 などの記載をすれば、パートナーの生活を守ることができます。

    ※なお、兄弟姉妹には遺留分が発生しないため、全ての財産をパートナーにのこすことが可能です。

     

    こんなケースに遺言書が使える!実例から学ぶ遺言の必要性~「再婚家庭の相続トラブル回避」

    2025年2月14日
    • 生前相続のご準備

    遺言書は、相続トラブルを防ぎ、ご自身の意思を確実に反映させるために重要な役割を果たします。

    しかし、「自分にはまだ必要ない」と考えている方も多いのではないでしょうか?

    実際のケースを通して、遺言書の必要性を解説します。

    ケース1:再婚家庭の相続トラブル回避 

    【背景】

    Aさん(60歳)は再婚し、前妻(Bさん)との間に子ども(Cさん)が1人、現在の妻との間に1人の子ども(Dさん)がいます。

    遺言書を作成せずに亡くなった場合、遺産は法定相続に従って分割され、前妻の子ども(Dさん)も相続人となります。

     

    【問題点】

    - Bさん(及びCさん)D遺産分割で対立する可能性があります。

    - 遺言書がないと、家族の関係が悪化するリスクがあります。

     

    【解決策】

    Aさんが「財産を全てBに相続させる。」 など明確に指定した遺言書を作成しておけば、

    相続トラブルを未然に防ぐことができます。

     

    ※ただし、遺留分を考慮する必要があります。詳しくは司法書士にご相談ください。

    ご家族のために知っておきたい!遺言書の種類と作成ポイント

    2025年2月12日
    • 生前相続のご準備

     

    近年、遺言書作成のご依頼が増加してきております。それでもまだまだ一般的に普及しているかというと、そうでもありません。

    遺言書は、家族に自身の意思を正確に伝え、財産を円滑に承継するための大切な書類です。

    しかし、作成しないまま亡くなってしまうと、相続人同士の

    トラブルにつながることも少なくありません。

    ここで改めて遺言書の種類と作成時のポイントを分かりやすく解説します。

     

    ①遺言書がないとどうなる?

    遺言書がない場合、財産は民法で定められた法定相続に従って分配されます。

    相続人間で意見が対立し、争いが生じる

    ご本人の希望と異なる形で財産が分配される

    相続手続きが複雑になり、時間や費用がかかる

    といった問題が発生する可能性があります。

    こうしたトラブルを防ぐためにも、遺言書を作成することが重要です。

     

    ②遺言書の種類

    遺言書には主に以下の2種類があります。

    1. 自筆証書遺言

    特徴::遺言者が全文を自分で書き、署名・押印を行うもの。(一部自書でなくても大丈夫です)

    メリット:費用がかからない。自由に作成できる。

    デメリット:書き方を間違えると無効になる。紛失改ざんのリスクがある。検認手続き(家庭裁判所での確認)が必要。

     

    2. 公正証書遺言

    特徴::公証役場で公証人が作成し、原本を保管してもらうもの。

    メリット:法的に有効性が高く、無効になりにくい。紛失や改ざんのリスクがない検認手続きが不要

    デメリット:費用がかかる。証人2人の立ち会いが必要。

     

    ③遺言書作成のポイント

    有効な遺言書を作成するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

    法的要件を満たすこと:遺言の方式に従って書くことが必要。

    明確な内容を記載すること:曖昧な表現を避け、具体的に記載する。

    最新の状況に合わせること:財産状況や家族構成が変わったら更新する。

    専門家に相談すること:不安な場合は司法書士や弁護士等の専門家に相談することで、より確実な遺言書を作成できる。

     

    ④司法書士に相談するメリット

    司法書士に相談することで、次のようなメリットがあります。

    1.遺言書の正確な作成サポート

    2.法律に基づいた適切なアドバイス

    3.不備のない遺言書の作成

     

    ⑤まとめ

    遺言書は、家族のトラブルを防ぎ、財産を希望通りに分配するために重要な役割を果たします。

    どの種類の遺言書を作成するか、自身の状況に応じて選択しましょう。

    迷った場合は、司法書士に相談し、確実な遺言書を準備することをおすすめします。

    遺言書はどのように書けばいいですか?

    2020年1月30日
    • 生前相続のご準備

    遺言書は基本的に2種類あります。

     

    ①自筆証書遺言:ご自身で自由に書くことができます。

    →法律上要式(※1)が厳格に決められているので、不備があるとせっかくの遺言書が

     無効になってしまうおそれがあります。

     また、遺言書の保管(※2)に注意しなければなりません。また、遺言者が亡くなった後、

     家庭裁判所に「検認」の手続きを執る必要があります。 

     

     ※1 2019年相続法改正により、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。

        パソコンで作成しても構いませんし、通帳のコピーなどでも構いません。

     ※2 法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。(2020年7月10日施行)

     

    ②公正証書遺言:公証人(公証役場)に遺言書の作成を依頼することによって安全に

    確実な遺言書が作成できます。公証人が正本を作成しますので、自筆証書遺言のよう

    に、手書きの必要がありません。公証役場で保管してもらえるので、紛失する心配があり

    ません。検認手続きも不要です。

    →ただし、公証人への手数料(数万円程度)が発生し、証人が2名必要になります。

     

    自筆遺言を法務局で(茅ヶ崎市の場合は辻堂にあります)保管してくれるようになるので、

    使い勝手が良さそうであれば、自筆証書遺言の利用が増えるかもしれません。

    個人的には、内容面で確実に作成のできる公正証書遺言をお勧めします。

    ~来年の法改正(4月1日)で配偶者の居住権が保護されます~

    2019年2月22日
    • 生前相続のご準備

    この制度は、例えば家の所有者である旦那さんが亡くなった場合、奥さんは無償で自分の家に住み続けられる権利です。

    現行制度では、遺産分割で奥さんが相続財産を全部取得するような内容にすれば問題ないのですが、

    例えば法定相続分通りで相続する場合、奥さんが自宅を取得した場合、それだけで法定相続分に近い金額となってしまい、

    老後の生活資金が十分に相続できなくなるという問題点がありました。

    この法改正によって、自宅はをお子さんが相続し、奥さんには配偶者居住権を取得してもらうことで、

    奥さんの住まいを確保しつつ、他の財産も相続できるようになります。

    この場合、後々トラブルになってしまうことを避けるためにも、旦那さんは、あらかじめ遺言書を作成しておくと良いでしょう。

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