実例から学ぶ遺言の必要性~「内縁関係のパートナーに財産をのこしたい」

ケース2:内縁関係のパートナーに財産をのこしたい

 

【背景】

Bさん(70歳)は長年連れ添ったパートナーと暮らしていますが、婚姻関係は結んでいません。

Bさんには法定相続人(兄弟姉妹)がいます。

 

【問題点】

  • 現在の法制度では、内縁関係のパートナーは法定相続人ではないため、何も準備をしなければ財産を受け取れません。

  • 住んでいる家の名義がBさんのもので、相続人が売却を希望した場合、パートナーが退去を求められる可能性があります。

 

【解決策】

遺言書で「自宅をパートナーに遺贈する」 などの記載をすれば、パートナーの生活を守ることができます。

※なお、兄弟姉妹には遺留分が発生しないため、全ての財産をパートナーにのこすことが可能です。