後見人が亡くなった場合、相続手続きはどう進める?後見終了後の注意点
成年後見制度を利用している中で、しばしば問題となるのが「後見人や本人が亡くなった場合の対応」です。
制度は一度始めると継続的に関与が必要なため、途中で後見人が死亡した場合や、本人の死後の手続きには注意が必要です。
今回は、後見制度終了後の流れと、相続手続きへの影響について司法書士の視点から解説します。
✅ 成年後見制度は「本人の死亡」で終了する
成年後見制度は、本人の判断能力が不十分な状態が継続する限り効力を持ちます。
そして、本人が亡くなると制度自体が終了します。
後見人の役割は、本人の死亡とともに原則として終了しますが、すぐにすべての責任がなくなるわけではありません。
✅ 本人死亡後に後見人が行うこと
後見制度が終了した後、後見人には次のような義務があります。
● 本人の財産を相続人に引き継ぐ(通帳・現金・不動産資料など)
● 家庭裁判所に「終了報告書」を提出し、管理状況を説明
● 必要に応じて、葬儀費用の支出や債務の弁済を本人の財産から行うこともあります
※ただし、後見人は**「相続手続きの代理人」ではありません。**
相続登記や預貯金の解約などは、相続人が手続きを行う必要があります。
→司法書士にご依頼いただくことは可能です。
✅ 後見人が本人より先に亡くなった場合
後見人が先に亡くなった場合、後見制度は継続していますが、後見人が不在の状態となります。
この場合、家庭裁判所が新たに後見人を選任するまで、後見業務は一時停止します。
● 家族後見人が高齢で後見継続が困難となるケースも多い
● 専門職(司法書士など)が候補者として選任される場合もある
● 手続きの空白を生まないよう、早めに申し立てを行うことが重要
※後見人の交代は家庭裁判所の審判が必要であり、自動的に他の家族が後見人になるわけではありません。
✅ よくある誤解:「後見人が財産の名義人になっているのでは?」
後見人が本人の代わりに財産を管理していても、名義はあくまで本人のままです。
● 通帳や不動産の名義も「本人名義」
● 後見人は管理・代理の立場に過ぎない
● 相続が発生した後は、相続人が名義変更を行う必要がある
この点を誤解し、「後見人が亡くなったから手続きができない」という相談が寄せられることもありますが、
実際には相続人が登記や名義変更を進めることになります。
✅ 相続手続きと後見制度の関係
成年後見制度は、相続手続きを自動で代行してくれるわけではありません。
後見人の役割は、本人の生前の財産管理と法律行為の支援までです。
● 本人死亡後の預金解約や相続登記は、相続人が主導
● 後見人が財産状況を整理しやすくしてくれるため、相続人の負担は軽くなる
● 特に、専門職後見人が関与している場合は、帳簿・通帳・支出明細がきちんと整備されていることが多いため、相続時のトラブル防止にもつながります。
✅ まとめ:後見制度の終了後も正確な手続きが重要
✅ 成年後見制度は本人の死亡により終了する
✅ 後見人は死亡後も報告・引き継ぎなどの責任がある
✅ 後見人が先に亡くなった場合は、家庭裁判所で後任を選任する
✅ 後見人は本人の財産管理をする立場であり、財産名義人ではない
✅ 相続手続きは別途、相続人が行う必要がある
弊所では、成年後見制度の申立てから、後見人としての業務、後見終了後の引き継ぎまで幅広く対応しております。
相続と後見が関わる複雑なケースでも、実務経験を活かして丁寧にサポートいたしますので、どうぞ弊所にご相談ください。