任意後見契約とは?元気なうちにできる将来への備え
「将来、認知症になったら不安」
「子どもがいないので、老後のことが心配」
「今は元気だけど、財産管理を誰かに任せられるようにしておきたい」
そんな方に知っていただきたいのが、任意後見契約です。
これは、判断能力があるうちに「将来の後見人」を自ら決めておくことができる制度で、近年ニーズが高まっています。
今回は、任意後見制度の概要と活用のポイントについて解説します。
✅ 任意後見契約とは?
任意後見契約とは、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人に財産管理などを任せる契約です。
✅ 契約は本人が元気なうちに結ぶ
✅ 判断能力が低下した時点で、家庭裁判所の手続を経て発効
✅ 契約には公正証書での作成が必要
つまり、「まだ元気な今のうちに、将来の財産管理を安心して任せられる仕組みを作る」のが任意後見制度です。
任意後見は、「自分の意志を反映できる後見制度」として注目されています。
✅ どのような方に向いているか?
● おひとり暮らしで、老後に備えたい方
● 子どもや親族が遠方にいて、将来の財産管理を任せたい方
● 介護施設入所などの判断を、信頼できる人に任せたい方
● 将来、相続や遺言とあわせて資産を計画的に整理しておきたい方
✅ 任意後見契約の流れ
(1)本人が信頼できる相手(任意後見受任者)を選ぶ
(2)公証役場で、公正証書による契約を締結
(3)判断能力が低下した場合に、家庭裁判所へ申立
(4)後見監督人が選任され、契約内容に基づき後見が開始
※契約しただけでは発効せず、家庭裁判所での監督人選任が必要です。
そのため、万が一の際にも適切な監督のもとで安心して任せられる仕組みになっています。
✅ 任意後見契約の注意点
✅ 任意後見は「契約しただけでは効力が生じない」
→ 判断能力が低下し、家庭裁判所が監督人を選任してはじめて効力が発生します。
✅ 任意後見人の権限には限界がある
→ 例えば、遺言書の作成や相続放棄の手続など、一部は本人しかできないこともあります。
✅ 契約内容は自由だが、しっかりと内容を定める必要がある
→ 将来のトラブルを防ぐために、専門家のサポートのもとで契約書を整備することが望ましいです。
✅ 専門家による支援が安心です
任意後見契約の作成には、公証役場とのやり取りや法的な文言の調整、公正証書の整備が必要です。
また、受任者が家族でない場合や、将来の不動産や相続との関係も見据える場合は、
司法書士などの専門家に依頼することで、より安心して制度を活用することができます。
✅ まとめ:任意後見は「自分らしい将来」を守る準備
✅ 任意後見契約は、判断能力があるうちにできる法的な備え
✅ 本人が信頼できる人を選べる制度であり、柔軟な内容設定が可能
✅ 契約後すぐには効力が発生せず、将来に備える「予防的」な制度
✅ 制度の仕組みや契約内容には法的な理解が必要なため、専門家の支援が重要
✅ 早めの準備が、将来の安心と家族の負担軽減につながる
弊所では、任意後見契約の作成、公証人との調整、契約内容のアドバイスまで丁寧にサポートいたします。
「元気なうちにできる老後の備え」を検討されている方は、ぜひ弊所にご相談ください。