相続登記に必要な書類一覧と取得のポイント
相続登記を進める際、「何を準備すればいいのか分からない」というご相談は非常に多く寄せられます。
実際に、書類が不足していたために登記申請が受理されなかったり、思わぬ時間と労力がかかるケースも少なくありません。
今回は、相続登記に必要な主な書類と、それぞれの取得先や注意点について解説します。
✅ 相続登記に必要な基本書類
相続登記を行う際、通常以下の書類が必要になります。
● 被相続人の「出生から死亡までの戸籍謄本」
● 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
● 相続人全員の現在の戸籍謄本
● 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議がある場合)
● 登記申請書(司法書士が作成)
● 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
● 遺産分割協議書(法定相続では不要な場合もあり)
※遺言書がある場合や、特別な事情がある場合には必要書類が変わることがあります(後述します)。
✅ 書類ごとの取得先と注意点
● 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
⇒ 被相続人の本籍地の市区町村役場
※転籍や改製をしている場合、複数の市区町村から取得が必要なこともあります。
● 住民票の除票/戸籍の附票
⇒ 被相続人の最後の住所地の市区町村役場
※住所と本籍が異なる場合、混乱しやすいため注意が必要です。
● 印鑑証明書
⇒ 各相続人の住所地の市区町村役場
※発行日から3か月以内のものが必要なケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
● 登記事項証明書・固定資産評価証明書
⇒ 不動産の所在地の法務局・市区町村役場で取得可能
※登記地番と住居表示が異なる場合があるので、登記簿記載の「地番」を正確に確認してください。
✅ ケース別で追加される書類
以下のようなケースでは、上記に加えてさらに書類が必要となることがあります。
● 遺言書がある場合
⇒ 公正証書遺言:その写し(原本還付可)
⇒ 自筆証書遺言:検認済みの遺言書と検認調書の謄本
● 相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合
⇒ 特別代理人の選任申立書類や、家庭裁判所の選任審判書
● 相続人に代襲相続人がいる場合
⇒ 代襲相続人の戸籍謄本、および被代襲者の戸籍も必要
● 相続放棄があった場合
⇒ 相続放棄申述受理通知書の写し(家庭裁判所発行)
✅ 書類が不足していた場合の対処法
登記申請は、必要書類が一式揃っていないと受理されません。
中でも特に時間がかかるのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得です。
転籍が多い方や古い戸籍の場合、数か所の役所に請求が必要になることもあります。
また、内容に不備があるまま提出すると、法務局から補正指示が入り、再提出になる可能性もあります。
不備を防ぐためにも、書類の整合性は慎重に確認しましょう。
✅ 司法書士に依頼するメリット
書類の取得や整理は、ご自身でも可能ではありますが、
以下のようなメリットから、専門家に依頼される方が年々増えています。
● 戸籍収集や書類確認の手間を削減できる
● 登記に必要な情報を正確に精査してもらえる
● 複雑な事情があっても柔軟に対応してもらえる
● 登記申請書の作成・提出まで一貫して任せられる
✅ まとめ:早めの準備でスムーズな相続登記を
✅ 相続登記には、戸籍・住民票・登記事項証明書など複数の書類が必要
✅ 転籍や代襲相続がある場合、必要書類はさらに増える
✅ 書類不足や不備による申請のやり直しを防ぐため、早めの対応が肝心
✅ 専門家に依頼することで、確実かつ効率的に相続登記を進められる
相続登記は、単に書類をそろえるだけでなく、“正しく揃える”ことが重要です。
弊所では、書類の取得から登記申請まで、相続手続きを一貫してサポートしております。
必要な書類が分からない、取得方法が不安といった場合も、ぜひ弊所にご相談ください。