相続放棄の落とし穴!
相続放棄といいますと、「財産も借金もすべて手放せる」と思っている方が多いですが、実は意外な落とし穴があります。
今回は、相続放棄のよくあることと、正しい手続きを進めるためのポイントを解説します。
1. 相続放棄=すべての権利を放棄できる?
相続放棄をすると、プラスの財産(現金・不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も一切相続しないことになります。
【メリット】
借金を背負わなくても大丈夫
【注意点】
相続財産を1円でも使うと、放棄が認められなくなる
例えば、放棄した親の預金を少しでも引き出してしまうと、「相続を承認した」と見られる、放棄が認められなくなることがあります。
相続放棄をするか財産がある場合は、原則として財産に手をつけないことが重要です。
2.相続放棄しても請求されることはありますか?
相続放棄をしても、完全に借金問題から解放されるとは限りません。
次のような場合は相続放棄しても支払い義務が残ることがあります。
【保証人になっている場合】 → 放棄しても借金の支払い義務が残ります
【未払いの家賃・医療費】 → 特に、親が賃貸住宅に住んでいる場合、相続放棄をすれば、被相続人の未払いの家賃や原状回復費を支払う義務はなくなります。ただし、契約者が相続人本人だった場合は支払い義務が残る可能性があります。相続放棄をすれば、通常、賃貸住宅の未払い家賃や原状回復費用の支払い義務は相続には発生しません。ただし、相続人が「契約者」として借りていた場合や、連帯保証人になっていた場合は、放棄しても支払い義務が残るため注意が必要です。未払いの家賃や原状回復費は相続放棄とは関係なく、請求されるケースがあります。
3.相続放棄の期限はわずか3ヶ月!
相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始(=被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。
「どうするか検討をしているうちに3ヶ月が過ぎてしまった」というケースもありますので、早めの対応が重要です。
相続放棄するか迷っているなら、まずは弊所にご相談ください。
4. まとめ
- 相続放棄の場合、財産にも借金にも一切関係ありません
- ただし、相続人自身が契約者や保証人になっていると、放棄しても借金の支払い義務が残る場合があります
- 手続き期限は「3か月以内」ですので、早めの対応が必要です
相続放棄はメリットも大きいですが、「放棄すればすべて解決する」わけではないことをしっかりと理解することが大切です。