- 成年後見
- 成年後見
-
申立人:親族、福祉施設、専門職、地方自治体など
-
必要書類:後見人死亡の証明書類、被後見人の診断書など
-
ポイント:緊急対応として「一時的な後見人」(暫定的後見人)が選任されることもあります。
-
✅ 財産管理記録が明確に整理されている
-
✅ 相続発生後もそのまま承継業務を依頼できる
-
✅ 死後の事務や遺言執行など、包括的な対応が可能
-
後見人が亡くなったら、家庭裁判所に後任選任の申し立てが必要
-
被後見人が亡くなった場合、相続人が遺産承継の主役となる
-
専門職後見人であれば、財産の引継ぎ・相続手続きまで一貫して任せることが可能
- 成年後見
-
後見開始時に、家庭裁判所から「後見制度支援信託を利用するように」と指示が出される
-
後見人が信託銀行と契約し、本人名義の信託口座を開設
-
毎月の生活費など、必要最低限の金額だけ後見人が管理できるようにする
-
まとまった金額を引き出す場合は、家庭裁判所の指示が必要
- 成年後見
- 成年後見
成年後見人シリーズ~入門編 【茅ヶ崎の個人事業主が知っておきたい成年後見制度】
✅ 結論
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になったときに、契約や財産管理を法的に支える制度です。
自分や家族の生活を守るだけでなく、個人事業主の場合は取引・契約・支払いの混乱を抑える意味でも、早めに知っておく価値があります。
✅ 要点
① 制度は法定後見(判断能力低下後に家裁で開始)と任意後見(元気なうちに公正証書で契約し、低下後に発動)に分かれます。
②法定後見は後見・保佐・補助の3類型があり、本人の判断能力の程度に応じて権限が変わります。
③法定後見は原則として途中でやめられません(判断能力が回復したと認められる場合などを除く)。導入前に目的整理が重要です。
④茅ヶ崎には市の相談拠点があり、制度説明や利用相談ができます。迷ったら地域の窓口で論点整理を検討されても良いでしょう。
(※②③については、2026年の国会において法改正が予定されています。)
成年後見制度の全体像
成年後見制度は、判断能力が不十分な方が、不動産や預貯金などの管理、介護サービスや施設入所の契約などを自分で行うのが難しい場合に、その方を保護・支援するための制度です。
不利益な契約を結んでしまうなどのリスクにも備える趣旨があります。
個人事業主の読者様向けに言い換えると、次のような場面で問題が顕在化しやすくなります。
● 本人(または親)の判断能力が低下し、重要な契約や手続きが止まる
● 生活に必要な支払い・契約更新が滞る
● 不利益な契約を結んでしまい、取消しなど法的対応が必要になる
こうした「止まりやすい部分」を、家裁の枠組みの中で法的に支える制度が成年後見です。
任意後見と法定後見の違い
法定後見は家裁が成年後見人等を選任し権限も基本的に法律で定まるのに対し、任意後見は本人が任意後見人となる人や権限(任せる事務内容)を自分で決められる点が大きな違いです。
法定後見の三類型(後見・保佐・補助)
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3制度があると説明されています。
対象(判断能力の状態)や同意が必要な行為、取消しできる行為などが異なります。
● 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態
● 保佐:判断能力が著しく不十分
● 補助:判断能力が不十分(比較的軽い)
成年後見人等の役割と範囲
成年後見人等は、本人の利益を考えながら、契約などの法律行為や財産管理等を支援します。
具体例として、収入支出の管理、介護施設との契約や費用の支払いなどが挙げられています。
一方で、後見人等が行うのは主として法律行為であり、実際の介護(身体介助)などは通常「後見人等が直接行う職務」ではない点です。
✅ 個人事業主の実務上のポイント
● 生活面だけでなく、事業面(対外契約、重要な手続き、支払い等)も「本人の意思確認」が前提になりがちです
● 後見制度は、本人を代理して契約するなどの枠組みにより、止まった手続きを動かす手段になり得ます
費用の目安とお金の考え方
後見人等の報酬の目安
後見人等の報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われるのが基本です。
目安として、管理財産額に応じて月2~5万円程度です(例:1,000万円未満は月2万円、1,000万〜5,000万円は月3〜4万円、5,000万円以上は月5〜6万円)。
※ここは誤解が多い点です
● 目安はあくまで参考で、最終的にいくらになるかは家裁判断です
● 報酬が発生する期間は、原則として後見等が続く限り継続し得ます(原則として、途中でやめたい、という理由では止められません)
茅ヶ崎の相談窓口と相談メリット
茅ヶ崎での相談窓口
✅ 市の窓口(中核機関)
茅ヶ崎市成年後見支援センター
● 所在:茅ヶ崎市役所 分庁舎1階(過去拠点の終了に関する注意書きあり)
● 受付:平日 9時〜17時(土日祝・年末年始休)
● 連絡先:0467-81-7230
✅ 高齢者の身近な入口
または、各地に開設されている地域包括支援センターを窓口としても良いでしょう。
相談するメリット(司法書士)
✅ 司法書士に相談するメリット
● 法定後見:必要書類が多く、後見申立書類の作成をお任せできます。また、後見人に就任することも可能です。
● 任意後見:誰に何を任せるかを公正証書で具体化する必要があり、個人事業主の場合は生活面だけでなく「事業の止め方・契約の棚卸し」も絡みやすいため、設計が重要になります。
後見人が亡くなった場合の手続きとは?相続や遺産承継への影響も解説
成年後見制度を利用している方の中には、「後見人が先に亡くなってしまったらどうなるのか」と不安を抱えるご家族も少なくありません。
とくに、後見人を家族以外の専門職に依頼している場合、その後の手続きに戸惑うケースも多く見られます。
本日は、後見人が亡くなった場合の流れと、被後見人が亡くなった後の相続・遺産承継手続きとの関係について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
◆ 後見人が亡くなったらどうなる?
後見人が死亡した場合、その職務は終了します。
しかし、被後見人が存命であれば、後任の後見人を選任する必要があります。
後見人がいなくなった状態は「後見開始決定があるのに監督者が不在」の状態になるため、家庭裁判所に対して以下の手続きを行います。
✅ 家庭裁判所への申し立てが必要
◆ 被後見人がその後に亡くなった場合の注意点
後見人が亡くなった後、被後見人もまもなく他界されるケースは実務上も多く見られます。
このとき注意すべき点は以下のとおりです。
✅ 1. 通帳・不動産などの名義調査が滞る可能性
前任の後見人が財産をきちんと整理していなかった場合、
後任後見人の選任が遅れることで、通帳の取引履歴・証券の残高などの調査が難航する恐れがあります。
✅ 2. 「後見人だった人」は相続人ではないことに注意
後見人だった人が遺産を相続できるのは、あくまで法定相続人である場合に限られます。
たとえ長年関わっていたとしても、法的な相続権は発生しません。
✅ 3. 遺産承継業務と後見業務は別物
「後見人をしていたから、相続手続きもそのままできる」と思われる方もいらっしゃいますが、
実際には、相続の手続きには別途、相続人の協力や司法書士等の介入が必要です。
◆ 後見人が専門職(司法書士・弁護士)の場合のメリット
弊所のような専門職が後見人を務めていた場合、以下の点でご家族にとって大きなメリットがあります。
後見の段階から相続を見据えた準備をしておくことで、ご家族の精神的・経済的負担は大きく軽減できます。
◆ まとめ
◆ ご相談は弊所まで
木村光太朗司法書士事務所では、成年後見業務と遺産承継手続きを多く取り扱っております。
「家族に後見人が必要かもしれない」「後見と相続、何から始めればいいか不安」
といった場合も、まずはお気軽に弊所にご相談ください。
後見制度支援信託とは?親の財産を安全に管理する仕組み
「親が認知症で後見制度を利用しているけれど、財産の管理が心配…」
「後見人が財産を勝手に使ってしまうようなトラブルは避けたい」
そんな不安を解消する仕組みが、後見制度支援信託です。
今回は、後見制度支援信託のしくみと、利用するメリット、後見人の選び方との関係について解説します。
✅ 後見制度支援信託とは?
後見制度支援信託とは、成年後見制度を利用している場合に、本人の財産を信託銀行などに預けて管理する仕組みです。
後見人が必要な額だけを使えるようにし、それ以外の財産は信託銀行がしっかり管理します。
ポイントは、
✅ 後見人が自由に全額を動かせない仕組みになっている
✅ 必要な支払い(施設費用・医療費など)は家庭裁判所の指示で引き出せる
✅ 財産を安全に守りつつ、必要な支出はきちんとできる
つまり、本人のための財産を「使いすぎ」や「不正利用」から守るしくみです。
✅ なぜ後見制度支援信託が必要なの?
後見人が親族の場合、「安心だけど、管理の知識や経験が不安」というケースも少なくありません。
また、親族間のトラブル防止のためにも、後見人が勝手に大きな金額を使えないしくみがあると安心です。
特にこんな時に有効です。
✅ まとまった預貯金がある
✅ 後見人が親族で、財産管理に不安がある
✅ 本人のために確実にお金を残したい
✅ 相続発生時まで財産を安全に管理したい
✅ 具体的な仕組みと流れ
このように、家庭裁判所と信託銀行の二重のチェックで、本人の財産を守る体制が作られています。
✅ 親族後見人と専門職後見人との使い分け
後見制度支援信託は、主に「親族後見人」のケースで利用されることが多い仕組みです。
しかし、本人の財産が多額だったり、不動産の管理が必要な場合は、
✅ 親族後見+支援信託
✅ 専門職後見(司法書士など)
このどちらがよいかを慎重に検討することが大切です。
支援信託はあくまで預貯金の管理が中心のしくみです。
不動産の管理や、施設契約など多岐にわたる場合は、専門職後見人の関与が安心できるケースもあります。
✅ まとめ:後見制度支援信託で、安心の財産管理を
✅ 成年後見制度を利用中でも、財産の安全管理が必要
✅ 後見制度支援信託で、財産の使いすぎ・不正利用を防ぐ
✅ 親族後見人の場合でも、安心して財産管理ができるしくみ
✅ 専門職後見との併用や切り替えも選択肢の一つ
✅ どの方法が本人にとって最適か、専門家と一緒に考えることが大切
弊所では、成年後見制度の利用にあたり、支援信託の活用を含めた最適な制度設計をご提案しています。
「親の財産を安心して管理したい」「親族後見人で大丈夫か不安」といった場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
任意後見制度とは?元気なうちにできる老後の備え
「将来、もし自分の判断能力が衰えたら…」
「認知症になったとき、誰に財産の管理を任せれば安心だろう?」
そう考えたことがある方に知っていただきたいのが、任意後見制度です。
今回は、任意後見制度の仕組みと、公正証書による契約の重要性、さらに遺言書や死後事務委任契約とセットで備える方法について解説します。
✅ 任意後見制度とは?
任意後見制度は、本人が元気なうちに、自分で将来の後見人を決めて契約しておく仕組みです。
判断能力がしっかりしている間に公正証書で「任意後見契約」を結び、
いざ判断能力が衰えたときに家庭裁判所の選任する監督人のもとで契約が発効します。
✅ 法定後見制度との違いは?
任意後見制度と法定後見制度には、次のような違いがあります。
まず、**任意後見制度は「本人の判断能力があるうちに契約する制度」**です。
元気なうちに、自分の意思で将来の後見人を決めておき、判断能力が低下したときにその契約が発効します。
その際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人の業務をチェックします。
一方、法定後見制度は「すでに判断能力が不十分になってから」家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
本人自身が後見人を選ぶことはできず、家庭裁判所が家族や専門職の中から適任者を選びます。
このように、
✅ 判断能力があるうちに「誰に・どこまで任せるか」を自分で決めたい場合は任意後見、
✅ すでに判断能力が衰えてしまった場合は法定後見、
という違いがあります。
✅ 遺言書・死後事務委任契約もセットで備えるのが安心
任意後見契約を結ぶ方の多くは、次のような希望をお持ちです。
✅ 判断能力があるうちに、将来の財産管理者を決めておきたい
✅ 亡くなった後のこと(葬儀・納骨・役所手続き)まで安心して任せたい
✅ 相続についても考えておきたい
そこでおすすめしたいのが、
「任意後見契約+遺言書+死後事務委任契約」のセットで準備することです。
● 任意後見契約 … 生前の財産管理・生活支援
● 遺言書 … 亡くなった後の財産の分け方を決める
● 死後事務委任契約 … 葬儀・納骨・行政手続きなど死後の事務を依頼する
これらをまとめて準備しておくことで、生前から死後までトータルで安心できる仕組みを作ることができます。
✅ 任意後見制度を司法書士に依頼するメリット
任意後見契約は、ただ契約を交わすだけではなく、
内容の設計・実際の発効時の対応までしっかり考えておくことが重要です。
✅ 適切な契約内容を設計(柔軟性のある管理項目、緊急時対応など)
✅ 公正証書の作成サポート(スムーズに手続き可能)
✅ 発効後の実務経験が豊富なため、現実的な運用ができる
✅ 死後事務委任契約や遺言書作成まで一括対応できる
司法書士ならではの知識と経験で、無理なく実現可能な内容を一緒に考えることができます。
✅ まとめ:元気な今だからこそ、任意後見と将来の備えを考える
✅ 任意後見制度は、将来の不安を減らすために「今」できる備え
✅ 法定後見と違い、自分で後見人を選び、契約内容を決められる
✅ 遺言書・死後事務委任契約とセットで準備することで、より安心
✅ 司法書士に依頼することで、実務まで見据えたサポートが受けられる
弊所では、任意後見契約、公正証書作成のサポートはもちろん、遺言書や死後事務委任契約までセットで対応しております。
将来への備えを検討されている方は、ぜひ弊所にご相談ください。
成年後見制度が必要になるタイミングとは? 〜備えるべき「そのとき」とは〜
「最近、親が通帳をなくすことが増えた」
「高額な買い物をしてしまい、業者とのトラブルになっている」
そんな時、「まだ大丈夫」と思いながらも、成年後見制度を検討すべきタイミングが訪れているかもしれません。
今回は、成年後見制度を使うべきタイミングと、司法書士を後見人に選ぶメリットについて解説します。
✅ 成年後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力が不十分な高齢者や障害のある方の財産や契約行為を法的に支援する制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、「後見人」が選任されることで、本人に代わって財産管理や契約手続きを行えるようになります。
✅ どのような時に成年後見制度が必要になるのか?
以下のような場面は、制度の利用を検討すべき代表的なタイミングです。
✅ 認知症が進み、通帳・印鑑の管理ができなくなっている
✅ 不動産売却や施設入所の契約をしたいが、本人が内容を理解できない
✅ 詐欺や悪質商法による被害に遭ったことがある
✅ 家族が勝手に財産を使ってしまうリスクがある
✅ 銀行や役所の手続きで「本人確認が必要」と言われて困っている
このような場合、本人の意思を尊重しながら、生活を支える法的な枠組みとして成年後見制度が機能します。
✅ 後見人を司法書士に依頼するメリットとは?
後見人には、親族がなるケースもありますが、近年では司法書士などの「専門職後見人」が選任されることも増えています。
その理由は、以下のような実務的・法的なメリットがあるためです。
● 中立性と公平性:親族間の利害関係が絡まず、客観的な立場で判断できる
● 財産管理に精通:預貯金・不動産・契約関係の管理に強く、ミスなく対応できる
● 家庭裁判所との連携がスムーズ:報告書や許可申請などを適切に行える
● 長期間の継続が可能:親族が高齢化しても、安定した支援体制を維持できる
● トラブルの予防:きちんと記録を残し、将来の相続や争いに備えられる
特に、相続登記・遺産整理・不動産売却などが関わるケースでは、司法書士が後見人となることで全体の手続きを一貫して進めやすくなります。
✅ 成年後見制度の利用を検討する際のポイント
● 本人の状態(診断書の有無・認知症の程度)を把握しておく
● 家族で話し合い、候補者や方針を共有しておく
● 早めに専門家に相談し、最適な制度設計を検討する
※「いずれ必要になる」と思っていても、実際に判断能力が失われてからでは手続きに時間がかかるため、予防的な視点での検討が重要です。
✅ まとめ:成年後見制度は「今かもしれない」と思った時が検討のタイミング
✅ 通帳・不動産・契約の管理が不安になってきたら制度を検討
✅ 認知症や高齢化により本人が不利益を被る前に準備を
✅ 司法書士が後見人になることで、法的・実務的に安心できる支援が可能
✅ 本人の生活と財産を守るためにも、家族と専門家の協力体制が大切
弊所では、成年後見制度に関するご相談、申立て手続き、後見業務受任まで一貫して対応しております。
ご家族のことで気になることがある場合は、ぜひ弊所にご相談ください。


