- 成年後見
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申立手数料(収入印紙):800円
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登記手数料(収入印紙):2,600円
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連絡用の郵便切手代や診断書代などの実費
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鑑定料:本人の状態を詳しく調べる必要がある場合、医師への鑑定料として多くは10万円以下の費用が追加でかかることがあります。
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公正証書の基本手数料:11,000円
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登記嘱託手数料:1,400円
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登記印紙代:2,600円
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(合計約15,000円〜2万円程度の実費)
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法定後見のように、よく知らない専門家に毎月いくら引かれるか分からない状態は避けたい
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自分の事業の実情に合わせた費用感で、信頼できるプロに任せたい
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裁判所への定期的な収支報告(1円単位の管理)
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本人の財産と、家族の財産を厳格に切り離す管理
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常に「裁判所の監督」を受けるプレッシャー これに加えて、個人事業の清算や契約解除の手続きが加わると、
法律や経理の知識がない家族にとっては、日常生活がままならないほどの負担になることがあります。 -
事務・法務(弊所):事業の整理、契約の解除、裁判所への報告、複雑な財産管理。
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見守り・生活(ご家族):本人の体調管理、面会、どのような生活を送らせてあげたいかの意思決定。
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家族に自分の事業の後始末で苦労をかけたくない
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親族間で揉め事が起きないように、あらかじめ第三者を立てておきたい
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プロと家族、それぞれの強みを活かしたサポート体制を作りたい
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✅ 家族に「将来、事業をどうしてほしいか」を軽く伝えてみる
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✅ 自分の事業の事務作業を、今の家族がこなせそうか客観的に想像してみる
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✅ 弊所へ相談し、家族も納得できる「安心の設計図」を作成する
- 成年後見
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✅ 弊所への相談予約を入れる まずは現状の不安(生活・お金・事業)を整理し、次の一歩を明確にしましょう。
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✅ 事業情報の整理を始める 取引先リスト、毎月の支払い、入金口座など、自分にしかわからない情報をメモにまとめ始めましょう。
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✅ 茅ヶ崎市の窓口も知っておく 制度の一般的な概要については、茅ヶ崎市役所分庁舎にある「茅ヶ崎市成年後見支援センター」でも相談可能です 。
そうお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください。 地域に根ざした専門家として、あなたの事業と生活を最後まで守り抜くための「最適な契約設計」を全力でサポートいたします。 -
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【2026年法改正】成年後見制度は廃止される?「後見・保佐」の見直しを司法書士が解説
茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。
JR茅ヶ崎駅から徒歩3分の木村光太朗司法書士事務所、代表司法書士の木村光太朗です。
2026年6月、成年後見制度を大きく見直す改正法が成立しました。
「成年後見制度が廃止されるらしい」
「今ついている成年後見人はどうなるのか」
このような疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。
結論からお伝えすると、成年後見制度そのものがなくなるわけではありません。
今回廃止されるのは、成人を対象とする現行の法定後見制度のうち、「後見」と「保佐」という類型です。
今後は、本人に必要な支援だけを個別に設定する「補助」の制度を中心とした仕組みに再編されます。
ただし、2026年8月25日現在、この改正はまだ施行されていません。現在は、これまでどおり後見・保佐・補助の3類型が利用されています。
■ 1.成年後見制度は本当に廃止される?
「成年後見制度が廃止される」という説明は、正確ではありません。
認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を、契約や財産管理の面から法的に支える制度は今後も続きます。
変わるのは、支援の内容を決める方法です。
現在の法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、次の3類型に分かれています。
・後見:判断能力を欠いているのが通常の状態
・保佐:判断能力が著しく不十分な状態
・補助:判断能力が不十分な状態
改正後は、このうち成人を対象とする「後見」と「保佐」が廃止され、判断能力が不十分な方を広く「補助」の対象とします。
ただし、現在の補助制度に名前だけを統一するわけではありません。本人の状態と実際に必要な支援に応じて、家庭裁判所が権限を個別に定める新しい制度へ再編されます。
成年後見制度の現在の基本的な仕組みについては、以前の記事「成年後見人シリーズ~入門編」でも解説しています。
■ 2.2026年の法改正で何が変わる?
今回の改正で特に重要なのは、次の4点です。
① 必要な行為に限って権限を付与する
現行の成年後見人には、本人の財産に関する広い代理権や取消権が認められています。
本人を保護するうえで必要な仕組みである一方、実際に支援が必要な範囲を超えて、本人の自己決定を制限してしまうのではないかという指摘もありました。
改正後は、例えば次のような行為のうち、本人に必要なものを家庭裁判所が個別に定めます。
・預貯金の払戻し
・不動産の売却
・施設入所や福祉サービスの契約
・借入れや保証
・遺産分割や相続放棄
・本人に代わって行う特定の法律行為
「判断能力の程度だけで一律に広い権限を与える」のではなく、「本人が何に困っているのか」を出発点として支援内容を決める方向へ変わります。
② 判断能力を欠く方には「特定補助人」を選任できる
判断能力を欠くことが通常の状態にある方については、「特定補助人」を付ける制度が新設されます。
特定補助人には、法律で定められた重要な財産上の行為についての取消権、本人に対する意思表示を受け取る権限、財産の保存行為を行う権限などが認められます。
そのほかに必要な代理権がある場合は、家庭裁判所が特定の法律行為について代理権を付与します。
つまり、重い認知症などによって判断能力を欠く方への保護がなくなるわけではありません。
従来の成年後見人が持っていた包括的な権限をそのまま与えるのではなく、本人の保護に必要な権限を組み合わせる仕組みになります。
③ 支援が必要なくなれば終了できる
現行制度には、一度利用を始めると、本人の判断能力が回復しない限り原則として終了できないという課題があります。
例えば、不動産の売却や遺産分割のために制度を利用した場合でも、その手続きが終わったという理由だけでは後見制度を終了できません。
改正後は、付与された同意権、取消権、代理権などについて、必要がなくなったと家庭裁判所が認めた場合、全部または一部を取り消せるようになります。
すべての権限が不要になった場合には、補助開始の審判自体を取り消す仕組みも設けられます。
ただし、手続きが終われば自動的に終了するわけではありません。終了や権限の変更には、家庭裁判所の判断が必要です。
④ 本人の意向の把握と尊重が明文化される
改正法では、補助人が本人に情報を提供し、本人の話を聴くなどの適切な方法によって、その意向を把握することが明記されました。
補助人は、把握した本人の意向を尊重し、心身の状態や生活状況にも配慮しなければなりません。
また、本人の利益のために特に必要がある場合には、不正行為や著しい任務違反がなくても、家庭裁判所が補助人を解任できる規定が設けられます。
これは、本人と支援者との関係や支援の質を、より重視する方向への見直しといえます。
もっとも、本人や家族が希望すれば必ず補助人を交代できるという意味ではありません。
最終的には家庭裁判所が、本人の利益を基準として判断します。
■ 3.現在、成年後見人や保佐人がついている場合はどうなる?
すでに後見開始または保佐開始の審判を受けている方の制度が、改正法の施行と同時に自動終了することはありません。
既存の成年被後見人、成年後見人、被保佐人、保佐人については、改正法の附則により、原則としてこれまでの制度が引き続き適用されます。
したがって、施行日に一斉に「補助」へ切り替わるわけでも、現在の後見人等の権限が突然なくなるわけでもありません。
一方、改正法の施行後は、既存の後見・保佐から新しい補助制度へ移行するための申立てや、従来の後見・保佐を取り消すための手続きも可能になります。
実際に移行した方がよいかは、本人の判断能力、現在行っている財産管理、必要な代理権、本人と後見人等との関係などを確認して、個別に判断する必要があります。
■ 4.改正法はいつから施行される?
成年後見制度に関する改正は、2026年6月24日の公布日から2年6か月以内に、政令で定める日から施行されます。
遅くとも2028年12月頃までには施行される予定ですが、2026年8月25日現在、具体的な施行日はまだ決まっていません。
申立書の様式、家庭裁判所における具体的な審理方法、権限の設定や見直しに関する実務運用などについては、今後公表される政令、省令、裁判所の案内等を確認する必要があります。
施行日などの新しい情報が公表された場合は、当事務所のブログでも改めて解説します。
■ 5.制度の改正を待ってから申立てをした方がよい?
現在すでに次のような問題が生じている場合は、改正法の施行を待つべきとは限りません。
・親の預貯金を動かせず、施設費や医療費を支払えない
・判断能力が低下した本人名義の不動産を売却する必要がある
・遺産分割協議に参加できない相続人がいる
・訪問販売や詐欺的な契約を繰り返している
・本人名義の契約や財産管理が止まっている
現在の法定後見制度にも、本人の財産や生活を守るための重要な役割があります。
制度が将来変わるという理由だけで必要な申立てを先延ばしにすると、支払い、契約、相続、不動産売却などの手続きが進まなくなる可能性があります。
まずは「誰が、何の手続きで困っているのか」を整理し、現在の制度を利用する必要があるかを検討することが大切です。
■ 6.本人や家族が今から準備できること
今回の改正では、本人に必要な支援を具体的に示すことが、これまで以上に重要になります。
ご家族で、次の内容を整理しておくことをおすすめします。
・本人が自分でできること
・家族の手助けがあればできること
・法律上の代理権がなければ進められないこと
・管理が必要な預貯金、不動産、保険、事業など
・施設入所や今後の生活についての本人の希望
・支援を任せたい人と、任せたくない人
・親族、福祉関係者、医療関係者による支援体制
本人に十分な判断能力がある段階であれば、任意後見契約、財産管理契約、遺言、死後事務委任などを組み合わせて将来に備える方法もあります。
任意後見については「茅ヶ崎の個人事業主が『元気なうち』に結ぶ、任意後見契約の作り方」も参考にしてください。
■ よくある質問
Q.成年後見制度は完全になくなるのですか?
いいえ。判断能力が不十分な方を法的に支援する制度は残ります。成人を対象とする現行の「後見」「保佐」が廃止され、新しい補助制度を中心とする仕組みに再編されます。
Q.現在の成年後見人は自動的に解任されますか?
いいえ。現在利用中の後見・保佐は、原則として施行後も従来の制度が適用されます。自動的な終了や一斉の切替えはありません。
Q.2026年8月現在、新しい補助制度を利用できますか?
まだ利用できません。具体的な施行日は今後、政令で定められます。それまでは現行の後見・保佐・補助の制度が適用されます。
Q.制度が変わるまで申立てを待つべきですか?
現在すでに財産管理や契約上の問題が発生している場合、待つことで本人に不利益が生じる可能性があります。
現在の制度を利用すべきか、個別に検討することをおすすめします。
■ まとめ――制度の名前より「本人に何が必要か」
今回の法改正は、単に「後見・保佐」という名称をなくすだけの改正ではありません。
本人にどのような支援が必要なのかを具体的に考え、必要な範囲に限って法的な権限を設定する方向への大きな転換です。
私は成年後見実務に継続的に携わる司法書士として、今回の改正で最も重要なのは、制度を利用する本人の意向と生活を中心に支援を組み立てることだと考えています。
一方で、必要な代理権を申立ての段階でどこまで予測できるのか、緊急時に迅速な対応ができるのかなど、今後の実務運用を注視すべき課題もあります。
「現在の後見制度を利用した方がよいのか分からない」
「親に成年後見人がついているが、改正後どうなるのか知りたい」
「任意後見と法定後見のどちらを検討すべきか迷っている」
このような段階でも構いません。ご本人とご家族の状況を整理したうえで、必要な手続きを一緒に検討いたします。
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木村光太朗司法書士事務所
司法書士 木村光太朗
〒253-0056
神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号
TEL:0467-84-8945
受付時間:9:00~17:00(土日祝休み)
【参考資料】
・法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)」
・参議院「民法等の一部を改正する法律案・議案要旨」
・衆議院「民法等の一部を改正する法律案・法律本文」
※本記事は2026年8月25日現在の法令及び公表資料に基づいています。
今後の政令、省令、裁判所の運用等により、手続きの詳細が変更される可能性があります。
執筆:司法書士 木村光太朗
【費用編】成年後見制度はいくらかかる?個人事業主が知っておくべき「お金」のリアル
結論:事業を守るための「必要経費」として、事前にコントロールしておく
成年後見制度の利用を検討する際、皆様が一番気になるのが「お金(費用)」のことだと思います。
結論から言うと、制度の利用には「初期費用」と「月額報酬(ランニングコスト)」がかかります。
特に個人事業主の場合、事業の規模や複雑さによって専門家が関わる度合いが高くなるため、費用についてもシビアに見ておく必要があります。
今回は、家庭裁判所が支援者を決める「法定後見」と、自分で支援者を決めておく「任意後見」のお金の違いについて、包み隠さずお伝えします。
法定後見の費用:裁判所が決める「見えないコスト」
すでに判断能力が低下してしまった後に利用する「法定後見」の場合、以下の費用がかかります。
1. 申立てにかかる初期費用
2. 開始後の月額報酬(ここが重要です!)
法定後見では、ご家族ではなく弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースが多くあります。
この場合、本人の財産から「月額2万〜5万円程度」の報酬が継続的に支払われます。
(※金額は本人の財産額に応じて家庭裁判所が決定します。)
法定後見の最大のネックは、「誰が支援者になるか」も「毎月いくら払うか」も自分たちでは選べないという点にあります。
任意後見の費用:自分で設計できる「透明なコスト」
一方、元気なうちに自分で契約しておく「任意後見」の場合はどうでしょうか。
1. 契約にかかる初期費用 任意後見は必ず「公正証書」で作成するため、公証役場に支払う費用が発生します。
2. 専門家(弊所など)へのサポート費用と将来の報酬
契約書の原案作成や、将来の事業のたたみ方などを専門家に相談・依頼する場合、別途サポート費用がかかります。
しかし、任意後見の最大のメリットは「将来の報酬額を、契約の時点であらかじめ決めておける」という点です。
見ず知らずの専門家にいくら払うか分からない法定後見とは違い、納得した金額で、納得した相手(弊所など)に依頼することができます。
※いざ任意後見がスタートした際は、家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」への報酬(月額1万〜2万円程度)が別途かかります。
茅ヶ崎の個人事業主の皆様へ:費用対効果で考える「任意後見」
毎月数万円の出費と聞くと、「高いな」と感じるかもしれません。 しかし、個人事業主の視点で考えてみてください。
もしあなたが入院や認知症で突然動けなくなり、事業の支払いがストップしたらどうなるでしょうか?
取引先への違約金、従業員への給与未払い、リース機器の遅延損害金、そして何より築き上げてきた「信用」の喪失。その損失額は、後見人への報酬額の比ではありません。
任意後見にかかる費用は、単なる出費ではなく、「事業の急ブレーキを防ぎ、家族をトラブルから守るための必要経費(保険)」なのです。
そうお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
「あなたの事業規模なら、どのくらいの手続きが必要で、トータルでいくら見込んでおくべきか」という具体的な費用設計から、透明性を持ってお話しさせていただきます。
まずは、不安をクリアにするところから始めましょう。
【現実編】「家族に任せれば安心」の落とし穴?親族後見のリアルと注意点
結論:家族を「支援者」にするか「守るべき対象」にするか
シリーズ第4回は、身内が後見人になる「親族後見」について解説します。
「自分のことは長年支えてくれた妻や子に任せたい」と考えるのは自然なことです。
しかし、個人事業主の複雑な事務作業をそのまま家族に背負わせることが、本当に家族にとっての幸せなのか、一度冷静に考えてみる必要があります。
親族が後見人になる場合、そこには「情」だけでは解決できない法的な責任と、事業主ならではの重い負担がのしかかるからです。
親族後見人が直面する「3つの壁」
1. 想像を超える「事務負担」の重さ
後見人の仕事は、本人の代わりに買い物をすることではありません。
2. 親族間での「疑念」と「トラブル」
「なぜ兄さんが父さんの口座を勝手に触っているのか?」
「事業の残り火で私腹を肥やしているのではないか?」 悲しいことですが、後見業務をきっかけに仲の良かった兄弟や親族間に亀裂が入るケースは珍しくありません。
一人の親族に責任を集中させることは、その人を疑いの目にさらすリスクも孕んでいます。
3. 事業主特有の「判断」の難しさ
「この機材は売却すべきか?」「この取引先への支払いは正当か?」
事業の内容を知らない家族が、後見人としてこうした経営判断に近い決断を下すのは至難の業です。
誤った判断が、結果として本人の財産を減らしてしまった場合、後見人としての責任を問われる可能性すらあります。
家族を守るための「役割分担」という考え方
弊所では、家族にすべてを背負わせるのではなく、「事務的な重荷はプロが担い、家族は本人に寄り添うことに専念する」という形を推奨しています。
任意後見契約を活用すれば、以下のような役割分担が可能です。
このように役割を分けることで、家族は「後見人」という重い肩書きから解放され、最後まで「良き家族」としてあなたを支えることができます。
茅ヶ崎の個人事業主の皆様へ:家族への「最高の贈り物」は準備です
「家族なんだから、その時になればなんとかしてくれるだろう」 その考えが、結果的に家族を一番苦しめてしまうかもしれません。
そうお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
任意後見契約の中で、家族をどの程度関与させるか、どこまでを弊所が引き受けるか、あなたの家庭環境と事業内容に合わせた「オーダーメイドの支援体制」を一緒に設計いたします。
大切な家族を、事務作業や金銭トラブルで疲弊させないために。
今、あなたがリーダーシップをとって準備を始めることが、家族への何よりの思いやりになります。
今すぐできる「家族会議」の第一歩
(※本稿はシリーズ第4回です。次回は、成年後見制度を利用する際の「費用と報酬」の具体的な決まり方について掘り下げます)
【実践編】茅ヶ崎の個人事業主が「元気なうち」に結ぶ、任意後見契約の作り方
結論:事業の「たたみ方」や「継続」を、信頼できる人に託す予約システム
前回の入門編で、成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があるとお伝えしました。50代の個人事業主の方に、弊所が強くおすすめしているのは「任意後見」です 。
個人事業主は、事業の契約や支払いがすべて「本人名義」で動いています 。
もし判断能力が低下した後に裁判所が支援者を選ぶ「法定後見」になると、あなたの事業内容を知らない専門家が選ばれ、事業が急停止してしまうリスクがあるからです 。
任意後見は、自分が元気なうちに「将来、誰に何を任せるか」を契約で決めておける、いわば事業の出口戦略です 。
個人事業主が「任意後見」で設計しておくべき3つの柱
契約を結ぶにあたっては、以下の3点をあなたの事業の実情に合わせて具体的に決めていく必要があります 。
1. 誰に任せるか?(任意後見人の選定)
あなたの代わりに財産を管理し、事業の手続きを行うパートナーを選びます。
・家族・親族:性格や生活状況をよく理解している安心感があります 。
・専門職(弊所など):法律のプロとして、取引先との契約解除や税務・法務上の手続きを確実に遂行できます 。
2. 何を任せるか?(代理権の範囲)
任意後見は「契約で決めたこと」しか代理できません。
生活面(施設の入所手続きなど)だけでなく、事業面での以下の権限を盛り込んでおくことが、混乱を防ぐ鍵となります 。
・事業用口座の管理と、取引先・外注先への支払い代行
・事務所や店舗、駐車場の賃貸借契約の解除手続き
・税務署等への「廃業届」などの行政手続き
・リース機器や車両の返却・解約手続き
【注意】 後見人の仕事はあくまで契約などの「法律行為」です。実際の介護や食事の世話などは職務に含まれない点に注意が必要です 。
3. どのタイミングで発動させるか?
この契約は、作った瞬間に始まるわけではありません。
あなたの判断能力が低下した際に、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時から効力が発生します 。
手続きの流れと費用の目安
任意後見契約は、法的な証拠力を確実にするため、必ず「公正証書」で作成します 。
・契約内容の作成:弊所と一緒に「誰に何を任せるか」の詳細を練り上げます。
・公証役場で契約:茅ヶ崎市にお住まいの方は、藤沢や平塚の公証役場を利用するのが一般的です 。
・費用の把握:公正証書の作成には基本手数料(11,000円)や登記印紙代(2,600円)などの実費がかかります 。
茅ヶ崎の個人事業主の皆様へ:弊所にご相談ください
任意後見契約は、単なる「老後の備え」ではありません。
個人事業主にとっては、自分が心血を注いできた事業をどう着地させるか、あるいはどう家族に引き継ぐかという「究極のリスク管理」です。
「自分が動けなくなったとき、取引先や従業員にどう対応すべきか?」
「残された家族が事業の整理で苦労しないためにはどうすればいいか?」
こうした事業特有の悩みは、一般的な窓口ではなかなか解決できません。
・「もしも」の時に備えて、事業の整理まで見据えた契約を作りたい
・家族に負担をかけたくないので、実務的な手続きはプロに任せたい
今すぐできるアクションチェックリスト
成年後見人シリーズ~入門編 【茅ヶ崎の個人事業主が知っておきたい成年後見制度】
✅ 結論
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になったときに、契約や財産管理を法的に支える制度です。
自分や家族の生活を守るだけでなく、個人事業主の場合は取引・契約・支払いの混乱を抑える意味でも、早めに知っておく価値があります。
✅ 要点
① 制度は法定後見(判断能力低下後に家裁で開始)と任意後見(元気なうちに公正証書で契約し、低下後に発動)に分かれます。
②法定後見は後見・保佐・補助の3類型があり、本人の判断能力の程度に応じて権限が変わります。
③法定後見は原則として途中でやめられません(判断能力が回復したと認められる場合などを除く)。導入前に目的整理が重要です。
④茅ヶ崎には市の相談拠点があり、制度説明や利用相談ができます。迷ったら地域の窓口で論点整理を検討されても良いでしょう。
(※②③については、2026年6月に改正法が成立しました。)
成年後見制度の全体像
成年後見制度は、判断能力が不十分な方が、不動産や預貯金などの管理、介護サービスや施設入所の契約などを自分で行うのが難しい場合に、その方を保護・支援するための制度です。
不利益な契約を結んでしまうなどのリスクにも備える趣旨があります。
個人事業主の読者様向けに言い換えると、次のような場面で問題が顕在化しやすくなります。
● 本人(または親)の判断能力が低下し、重要な契約や手続きが止まる
● 生活に必要な支払い・契約更新が滞る
● 不利益な契約を結んでしまい、取消しなど法的対応が必要になる
こうした「止まりやすい部分」を、家裁の枠組みの中で法的に支える制度が成年後見です。
任意後見と法定後見の違い
法定後見は家裁が成年後見人等を選任し権限も基本的に法律で定まるのに対し、任意後見は本人が任意後見人となる人や権限(任せる事務内容)を自分で決められる点が大きな違いです。
法定後見の三類型(後見・保佐・補助)
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3制度があると説明されています。
対象(判断能力の状態)や同意が必要な行為、取消しできる行為などが異なります。
● 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態
● 保佐:判断能力が著しく不十分
● 補助:判断能力が不十分(比較的軽い)
成年後見人等の役割と範囲
成年後見人等は、本人の利益を考えながら、契約などの法律行為や財産管理等を支援します。
具体例として、収入支出の管理、介護施設との契約や費用の支払いなどが挙げられています。
一方で、後見人等が行うのは主として法律行為であり、実際の介護(身体介助)などは通常「後見人等が直接行う職務」ではない点です。
✅ 個人事業主の実務上のポイント
● 生活面だけでなく、事業面(対外契約、重要な手続き、支払い等)も「本人の意思確認」が前提になりがちです
● 後見制度は、本人を代理して契約するなどの枠組みにより、止まった手続きを動かす手段になり得ます
費用の目安とお金の考え方
後見人等の報酬の目安
後見人等の報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われるのが基本です。
目安として、管理財産額に応じて月2~5万円程度です(例:1,000万円未満は月2万円、1,000万〜5,000万円は月3〜4万円、5,000万円以上は月5〜6万円)。
※ここは誤解が多い点です
● 目安はあくまで参考で、最終的にいくらになるかは家裁判断です
● 報酬が発生する期間は、原則として後見等が続く限り継続し得ます(原則として、途中でやめたい、という理由では止められません)
茅ヶ崎の相談窓口と相談メリット
茅ヶ崎での相談窓口
✅ 市の窓口(中核機関)
茅ヶ崎市成年後見支援センター
● 所在:茅ヶ崎市役所 分庁舎1階(過去拠点の終了に関する注意書きあり)
● 受付:平日 9時〜17時(土日祝・年末年始休)
● 連絡先:0467-81-7230
✅ 高齢者の身近な入口
または、各地に開設されている地域包括支援センターを窓口としても良いでしょう。
相談するメリット(司法書士)
✅ 司法書士に相談するメリット
● 法定後見:必要書類が多く、後見申立書類の作成をお任せできます。また、後見人に就任することも可能です。
● 任意後見:誰に何を任せるかを公正証書で具体化する必要があり、個人事業主の場合は生活面だけでなく「事業の止め方・契約の棚卸し」も絡みやすいため、設計が重要になります。


