専門家に相談するべきかお悩み中の方へ

当司法書士事務所に、お客様からよくいただくご質問とご回答をまとめております。
知りたい内容のご質問からお選びください。

解決事例

土地・家屋の名義変更

住宅ローンのお借換えをご検討されている方のケース

まずは借換え先の銀行へご相談するかと思います。
その際に各銀行には提携の司法書士がおりますので、その司法書士がご紹介されます。
銀行での手続きの際に、手続きに必要な書類が案内され、その際に司法書士がご本人確認をし、必要書類をお預かりいたします。
具体的には、権利証(または登記識別情報)、実印、印鑑証明書、本人確認のための運転免許証等、不動産を購入されたときにされた登記が以前の住所であれば住民票等も必要です。
また、不動産の名義が共有であれば、共有名義の方の書類も同様に必要となります。
気になる費用は、司法書士への報酬が相場では6万円ぐらいから(当事務所では46,800円から)です。また、登録免許税というものが別途かかり、お借換えをする金額の0.4%です。
たとえば、借換金額が3,000万円なら、登録免許税は12万円です。そして、もともと借りていた銀行の抵当権を抹消する際の登録免許税が不動産1つあたり1,000円ですので、土地・建物1つずつ所有している方であれば、2,000円になります。そうすると、おおよそ合計で19万円程度になります(司法書士報酬6万円、登録免許税12万円+2,000円、その他実費等は仮に1万円で計算)。
銀行からご紹介された司法書士の見積金額が高いと感じられた方は相見積もりをしてもらうことも検討してみてください。

会社・法人設立

会社設立登記を急いでいるお客様のケース

今月までに書類を整えなくてはならず、できるだけ早めにとのご依頼でした。
まずはどのような会社を設立したいのかヒアリングさせていただきます。
商号、所在地、目的、資本金の額や役員を誰にするのかなど。その内容に従って定款の原稿を作成し、その他書類のご捺印や印鑑証明書のご準備をしていただきます。
公証役場があまり混雑していなければ、ご相談いただいた翌日にでも定款の認証は可能です。
ご相談をいただいた2日後には登記申請することができました。
法務局の処理に1週間程度要しますが、お客様のご希望通り、月内に会社の設立を行うことができました。

相続手続き

10年以上前に亡くなられたお父様名義のご自宅の名義変更についてのケース

お父様がお亡くなりになられてら10年以上経過しているが自宅の名義がお父様のままになっているお客様のご依頼でした。
「いつまでに名義変更しなければいけないか。」とのご質問には、「期限はありません。」とお答えします。
しかし、建て替えやご売却をご検討されている方は、その前に名義変更しなければいけません。
また、ここが一番重要なのですが、相続手続きを長期間放っておくと相続関係が複雑化していしまい、親族間の話し合いだけでは解決できなくなってしまう恐れがあります。
幸い今回のお客様はそのようなことにはならず、スムーズにお客様の名義に変更することができました。

成年後見

身寄りのないご兄弟が認知症になってしまった方のケース

Aさん(70代、北関東在住)には神奈川県内にBさん(80代)というお兄さんがいました。
遠方に住んでいるため盆暮れ正月の時期しかお会いすることはなかったですが、ある時Bさんが約束をすっぽかしてしまいました。
これはおかしいと感じたAさんがBさんに電話したところ、約束そのものを忘れてしまったようでした。
Bさんの奥さんは以前に他界しており、お子さんもおりませんでした。
このままではBさんの生活が危ないと感じたAさんが当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさん自身もご高齢で近くに住んでいないため、当事務所で後見人になってほしいとのご依頼でした。
予定通り当職がBさんの後見人に就任し、Bさんは現在もご自宅で元気に過ごされています。

生前相続のご準備

身近な身寄りがいない一人暮らしの方の老後について~任意後見制度を利用したケース

当事務所にある60代男性(Aさん)の方から「任意後見」についてのご相談がありました。
Aさんは早くに奥様を亡くされ、お子様もおらず、兄弟とも疎遠になっており、ご自宅に一人で暮らされていました。
「今はまだ元気だからいいけれど、将来自分が認知症等になり一人で生きていけなくなったらどうしたら良いのか。」と悩まれ、任意後見についてお調べになったそうです。
その後、Aさんと私が任意後見契約等を交わし、現在は定期的に電話連絡をしたり、ご自宅を訪問するなどAさんの健康状態を見ながら、これからもAさんが楽しく安心して暮らしていけるようサポートしています。
また、公正証書の遺言書も書いていただいたので、Aさんがお亡くなりになった後も安心して私が財産の相続の手続きが取れるようにしております。

このように任意後見制度を使えば、Aさんのような「今は元気だけれど認知症になった場合の老後の生活が心配」という方と司法書士が任意後見契約等を交わすことで、「現在~認知症等に罹り判断能力が衰えてしまった後~死後の手続き」まで司法書士が責任をもってその方の生活と財産の保護などを行います。
近年高齢者の認知症が喫緊の課題として挙げられています。

「今はまだしっかりしているけど将来が心配」という方も多くおられると思います。
そういった方は是非「任意後見制度」のご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

おしどり夫婦の不動産贈与 を利用したご夫婦のケース

税理士さんに相続税のご相談したところ、相続税対策を講じる必要が生じたAさんご夫婦。
その一つとして婚姻期間20年以上のご夫婦が使える不動産贈与の非課税制度をご検討されました。
この制度を使えば2000万円まで贈与税が非課税で不動産(ご自宅に限ります)の贈与が可能です。
当事務所で贈与契約書の作成から不動産の名義変更まで行わせていただきました。
このような相続税や贈与が絡むケースは税理士さんとも連携して多角的な視点で対応することが大事です。
当事務所は相続税に強い税理士さんとも提携しておりますので、相続税についてもご相談ください。