- 生前相続のご準備
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病院や介護施設への支払い・退去手続き
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役所への死亡届、健康保険・年金の喪失手続き
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火葬・埋葬・納骨などの葬儀関係
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賃貸住宅の解約や原状回復対応
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公共料金の解約・精算、遺品整理 など
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死亡後の住居の整理・退去
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病院や施設への費用清算
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役所や金融機関への届け出
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葬儀・納骨の手配
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ペットの引き渡し など
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✅ 信頼性と継続性(業として遂行可能)
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✅ 公正証書作成のサポートも可能
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✅ 相続・遺言・任意後見とのトータル設計ができる
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遺言書:相続財産の分け方などを指定
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死後事務委任契約:相続以外の死後の雑務を指定
→ この2つをセットで用意することで、相続人や親族の負担を最小限に抑えることができます。 -
任意後見契約だけでは「死後の手続き」はカバーできない
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死後事務委任契約を活用すれば、葬儀や整理なども安心
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遺言書・任意後見・死後事務の「3点セット」が理想
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専門家に依頼しておくことで、確実かつ円滑に遂行される
- 相続手続き
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「相続登記の手続に関するお知らせ」
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「相続登記を行ってください」
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「相続登記がされていない不動産について」
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被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
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相続人の戸籍謄本
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固定資産評価証明書 など、必要書類の収集から始めましょう。
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今後、過料が科されるリスクがある
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他の相続人が手続を進めたくても、全員の協力が必要
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将来の売却や担保設定、遺産分割に支障が出る
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相続関係の調査
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登記申請書の作成
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相続人間の連絡調整
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催告通知が届いたら、まずは「相続人であるか」の確認を
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放置すると将来の手続きや資産活用に大きな支障
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相続登記は早めに、専門家のサポートを得て進めましょう
- 相続手続き
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「面倒だからやりたくない」と言って書類を送っても無視
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電話や手紙をしても連絡がつかない
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遺産分割に納得できず、協議を拒否している
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明確な反対はしないが、ずっと保留のまま進めてくれない
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不動産の名義変更(相続登記)
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銀行・証券口座の名義変更や解約
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遺産分割協議書の作成
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手紙で相続内容を説明し、印鑑を依頼
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第三者(司法書士等)が中立の立場で説明を行う
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話し合いの場を設け、意見を聞き取る
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相続人全体への中立的な説明
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書類作成・押印依頼の代行
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手続きスケジュールの提示と管理
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相続は原則、相続人全員の協力が必要
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非協力的な相続人には、働きかけや家庭裁判所の利用を
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相続登記だけを法定相続分で進める選択肢もある
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司法書士が中立的に調整することで、円満な解決へつながる
- 成年後見
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申立人:親族、福祉施設、専門職、地方自治体など
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必要書類:後見人死亡の証明書類、被後見人の診断書など
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ポイント:緊急対応として「一時的な後見人」(暫定的後見人)が選任されることもあります。
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✅ 財産管理記録が明確に整理されている
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✅ 相続発生後もそのまま承継業務を依頼できる
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✅ 死後の事務や遺言執行など、包括的な対応が可能
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後見人が亡くなったら、家庭裁判所に後任選任の申し立てが必要
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被後見人が亡くなった場合、相続人が遺産承継の主役となる
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専門職後見人であれば、財産の引継ぎ・相続手続きまで一貫して任せることが可能
死後事務委任契約とは?任意後見と一緒に検討すべき理由
「任意後見契約を結んで安心した…」と思っている方へ。
実は、任意後見契約では“死後”のことまではカバーできないという点、ご存じでしょうか?
本日は、老後の備えを万全にするために重要な「死後事務委任契約」について、司法書士の視点から解説します。
◆ 任意後見契約の限界:亡くなった後は対象外
任意後見制度は、判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に財産管理や身上保護を任せる制度です。
しかし、任意後見の効力は本人の死亡により終了します。
つまり、次のような「死後の事務」は、任意後見契約では対応できません。
◆ 死後に発生する主な事務
→ これらを家族や友人に丸投げする形になると、トラブルの元になりかねません。
◆ 死後事務委任契約とは?
死後の各種手続きを信頼できる人に事前に依頼しておく契約です。
公正証書で作成するのが一般的で、任意後見契約とセットで作成するケースが増えています。
◎ 主な内容(例)
※報酬や手続き方法も契約内容に含めておくと安心です。
◆ なぜ司法書士への依頼が有効か?
死後事務委任契約は、契約内容の履行を確実に行う必要があります。
その点、司法書士のような職業専門家に依頼することで、以下のメリットがあります。
◆ 遺言書とのセットがおすすめ
死後事務委任契約は、財産の分配(相続)を指示するものではありません。
そのため、遺言書を一緒に作成しておくことが重要です。
◆ まとめ
◆ ご相談は木村光太朗司法書士事務所まで
当事務所では、任意後見・遺言・死後事務委任契約を一体的にご提案しています。
「将来に備えて、誰に何を頼むか決めておきたい」
そんなお悩みがある方は、どうぞ弊所にご相談ください。
相続登記の催告通知が届いたらどうすればいい?
2024年4月1日から、相続登記が義務化されたことに伴い、
最近「法務局から相続登記の催告通知が届いた」というご相談が増えています。
「いきなり届いたけど、どう対応すればいいかわからない…」
「放っておいたらどうなるの?」
そんな不安を感じている方のために、今回は催告通知の意味と対応方法について解説します。
◆ 相続登記の義務化とは?
相続により不動産を取得した人は、原則として3年以内に相続登記をしなければならないとする制度です(不動産登記法76条の2)。
この義務に違反すると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
◆ 法務局から届く「催告通知」とは?
相続登記を長年放置しているケースに対して、法務局が以下のような文書を送付することがあります。
◎ よくある書面タイトル
これらは、正式な催告(命令)ではなく、まずは注意喚起・周知の段階であることが多いですが、
今後放置すると正式な「催告」や「過料手続き」に進む可能性もあります。
◆ 対応策:まずは現状を把握しよう
通知が届いたら、以下の点を確認しましょう。
✅ 1. 自分が相続人かどうか
不動産の登記簿謄本を取り寄せて、「所有者(被相続人)」と自分の関係を確認します。
✅ 2. 他の相続人はいるか
兄弟姉妹や親戚など、他にも相続人がいる場合は連絡を取り、話し合いが必要です。
✅ 3. 登記のための書類がそろうか
◆ 放置してはいけない理由
→ 「今は使ってない土地だから」「税金もかからないし」と思っていても、
後々、子ども世代に手続きが持ち越されてしまうリスクがあります。
◆ 相続登記は専門家に依頼を
相続登記は、書類収集や申請手続きが煩雑で、専門知識が必要です。
弊所では、
など、一括して対応が可能です。
◆ まとめ
◆ 相続登記のご相談は弊所まで
「通知が来たけど、何から始めればいいかわからない」
「相続人が多くて手続きが大変そう…」
そんなときは、弊所にお任せください。
相続登記の義務化に精通した司法書士が、丁寧にサポートいたします。
相続人が協力してくれないときの対応法は?
相続手続きを進める中で、「一部の相続人が非協力的で困っている」というご相談を受けることがあります。
「遺産分割協議に応じてくれない」「書類に署名しない」「連絡が取れない」
こうした事態は、相続の現場では珍しくありません。
今回は、相続人の協力が得られない場合の対処法と、司法書士ができる支援内容について解説します。
◆ よくある「協力しない相続人」の例
◆ 相続手続きは原則「全員の協力」が必要
特に以下のような手続きでは、全員の署名・押印(実印)と印鑑証明書が必須です。
1人でも欠けてしまうと、手続きは進みません。
◆ 対応策1:まずは丁寧な働きかけを
感情的な対立がない場合は、以下のような方法で慎重に進めることが大切です。
→ 無用な誤解を避け、手続きへの理解を促すことが有効です。
◆ 対応策2:家庭裁判所に「調停」や「審判」を申し立てる
どうしても協議に応じない、連絡がつかない場合は、家庭裁判所の手続きを活用することが可能です。
◎ 遺産分割調停
→ 中立の裁判官や調停委員のもとで話し合いを行う制度
→ 合意に至れば「調停調書」が作成され、そのまま法的効力あり
◎ 審判(裁判官による判断)
→ 調停でもまとまらない場合は、裁判所が分割内容を決定します
◆ 対応策3:登記だけを進める「法定相続分での相続登記」
遺産分割協議がまとまらない場合でも、不動産については法定相続分どおりに名義変更することが可能です。
ただし、後々の処分(売却・分割等)は難しくなるため、「ひとまず登記だけ済ませておく」場合に限られます。
◆ 専門職の関与でスムーズになることも
弊所のような司法書士が間に入ることで、
など、冷静な手続き進行が可能となります。
◆ まとめ
◆ ご相談は弊所まで
相続手続きで「一部の相続人が協力してくれない」とお困りの方は、ぜひ幣所までご相談ください。
専門家の立場から、状況に応じた最善の方法をご提案いたします。
後見人が亡くなった場合の手続きとは?相続や遺産承継への影響も解説
成年後見制度を利用している方の中には、「後見人が先に亡くなってしまったらどうなるのか」と不安を抱えるご家族も少なくありません。
とくに、後見人を家族以外の専門職に依頼している場合、その後の手続きに戸惑うケースも多く見られます。
本日は、後見人が亡くなった場合の流れと、被後見人が亡くなった後の相続・遺産承継手続きとの関係について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
◆ 後見人が亡くなったらどうなる?
後見人が死亡した場合、その職務は終了します。
しかし、被後見人が存命であれば、後任の後見人を選任する必要があります。
後見人がいなくなった状態は「後見開始決定があるのに監督者が不在」の状態になるため、家庭裁判所に対して以下の手続きを行います。
✅ 家庭裁判所への申し立てが必要
◆ 被後見人がその後に亡くなった場合の注意点
後見人が亡くなった後、被後見人もまもなく他界されるケースは実務上も多く見られます。
このとき注意すべき点は以下のとおりです。
✅ 1. 通帳・不動産などの名義調査が滞る可能性
前任の後見人が財産をきちんと整理していなかった場合、
後任後見人の選任が遅れることで、通帳の取引履歴・証券の残高などの調査が難航する恐れがあります。
✅ 2. 「後見人だった人」は相続人ではないことに注意
後見人だった人が遺産を相続できるのは、あくまで法定相続人である場合に限られます。
たとえ長年関わっていたとしても、法的な相続権は発生しません。
✅ 3. 遺産承継業務と後見業務は別物
「後見人をしていたから、相続手続きもそのままできる」と思われる方もいらっしゃいますが、
実際には、相続の手続きには別途、相続人の協力や司法書士等の介入が必要です。
◆ 後見人が専門職(司法書士・弁護士)の場合のメリット
弊所のような専門職が後見人を務めていた場合、以下の点でご家族にとって大きなメリットがあります。
後見の段階から相続を見据えた準備をしておくことで、ご家族の精神的・経済的負担は大きく軽減できます。
◆ まとめ
◆ ご相談は弊所まで
木村光太朗司法書士事務所では、成年後見業務と遺産承継手続きを多く取り扱っております。
「家族に後見人が必要かもしれない」「後見と相続、何から始めればいいか不安」
といった場合も、まずはお気軽に弊所にご相談ください。