- 会社・法人設立
- 現在の事業内容が分かる資料
- 直近の確定申告書または決算書
- 金融機関からの借入れの内容
- 法人の場合は定款と登記事項証明書
- 店舗、事務所、工場などの不動産関係資料
- 今後予定している設備投資や事業拡大の内容
- 法人化、資金調達、事業承継を希望する時期
- 後継者候補や株主構成が分かる資料
- 会社・法人設立
-
✅ 対象となる会社・法人であること:
株式会社や合同会社など、登記をして初めて成立する会社や法人(一般社団法人やNPO法人など含む)の設立登記であること。
※既存企業の組織変更などは除きます(後述)。 -
✅ 申請書に特例利用の旨と希望日を記載すること:
設立登記の申請書に、「休日を会社設立日とする特例を利用したい」旨と、その希望する日付(指定登記日といいます)を明確に記載することが必要です。 -
✅ 指定登記日が行政機関の休日であること:
希望する設立日として指定する日が、実際に土日・祝日または官公庁の休業日であることが条件です(例:日曜日や祝日、12月29日〜1月3日などの年末年始休暇期間)。 -
✅ 指定日直前の開庁日に申請し受理されること:
指定したい休日の直前の平日(法務局開庁日)に設立登記の申請を行い、その日に無事受理されることが必要です。申請日のタイミングが非常に重要で、これを逃すと特例は適用できません。 -
対象となる主なケース:株式会社や合同会社などの新規設立登記が典型です。
また、会社法上の組織再編に伴う新設(新設合併・新設分割・株式移転によって新たに会社や法人を設立するケース)もこの特例を利用できます。
要するに、まったく新しく会社・法人を立ち上げる場合は基本的に対象と考えてよいでしょう。一般社団法人や一般財団法人、NPO法人などの設立登記も対象に含まれます。 -
対象外となる主なケース:既存の法人を別の形態に変更するタイプの設立登記は対象外です。
たとえば「合同会社から株式会社への組織変更に伴う設立登記」や、特例有限会社が株式会社へ移行するケース(商号変更による設立登記)など、会社の種類変更(形態変更)による設立にはこの特例は使えません。
これらの場合は従来どおり、法務局の開庁日に登記申請を行う必要があります。また、法律上会社ではない組合(LPSやLLP等)はそもそも商業登記の扱いが異なるため、本特例の適用対象ではありません。 -
申請のタイミング厳守:繰り返しになりますが、指定登記日の直前開庁日に「受理」まで完了していないと、この特例は適用されません。
オンライン申請の場合でも同様で、例えば金曜日が直前開庁日ならその金曜の17時15分(法務局の通常受付終了時刻)までに申請を送信し受理される必要があります。
17時15分を過ぎて電子申請を送信すると受理日は翌営業日扱いとなり、希望した休日を設立日にできなくなってしまうので要注意です。
※郵送で申請する場合も同様に、直前の開庁日までに法務局に郵便が到着し、その日付で正式に受付されなければ特例の条件を満たせません。時間に余裕をもって手続きを進めましょう。 -
不備があった場合の扱い:もし登記申請に不備があり、法務局からの補正(訂正)指示に指定の期間内に対応できなかった場合、「休日を設立日に指定する」という申出自体が無かったものとして手続きが進められてしまいます。
その結果、設立日は当初希望していた休日ではなく、前述のルールどおり申請が受理された日(直前の平日)になって確定してしまいます。
いわば「特例を使ったつもりが通常の扱いに戻されてしまう」わけです。これは大きな落胆につながりますので、補正事項が出ないよう書類を万全に整えることが大切です。 -
添付書類の作成日:特例を利用する場合でも、定款やその他の添付書類については申請日までに有効に作成されたものであることが必要です(この点は通常の登記と同じです)。
例えば、吸収分割や新設分割で債権者保護手続きを要する場合など、申請日にその手続きが完了していなければ指定日を休日にする申請は認められませんので、事前準備を計画的に行いましょう。 - 会社・法人設立
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個人事業主の経営相談は誰にする?資金調達・法人化・事業承継の相談窓口を司法書士が解説
個人事業主の経営相談は誰にする?
資金調達・法人化・事業承継の相談窓口を司法書士が解説
茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。
JR茅ヶ崎駅から徒歩3分の木村光太朗司法書士事務所、代表司法書士の木村光太朗です。
個人事業主や中小企業の経営者の方から、次のようなご相談を受けることがあります。
「事業を拡大したいが、資金調達について誰に相談すればよいか分からない」
「個人事業から会社にした方がよいのだろうか」
「補助金、税金、社会保険について、まとめて相談できる場所はないか」
「子どもが事業を継がない場合、会社や店舗をどうすればよいか」
これらは、必ずしも司法書士だけで解決できる問題ではありません。
一方で、相談する側が、最初から「これは銀行」「これは税理士」「これは司法書士」と正確に判断することも難しいと思います。
結論からお伝えすると、相談先が分からない段階では、まず現在の状況と困っていることを整理できる窓口へ相談することが大切です。
当事務所でも、相談内容が司法書士業務に該当するか分からない段階からお話を伺い、当事務所で対応できる手続きと、それ以外の専門家や機関に相談すべき内容を整理しています。
■ 1.個人事業主の経営課題は一つの分野だけで解決できない
個人事業主の経営課題は、それぞれが独立しているわけではありません。
例えば、事業を拡大して新しい設備を導入する場合、設備資金の調達だけでなく、今後の売上予測、税務処理、従業員の採用、契約関係なども検討する必要があります。
個人事業から会社へ移行する場合も、会社設立の登記だけでは終わりません。
法人化する時期、資本金、役員構成、税務、社会保険、事業用口座、融資、許認可など、複数の手続きが関係します。
また、事業承継では、後継者を誰にするかという問題に加えて、会社の株式、事業用不動産、借入れ、個人保証、相続、遺言などを一緒に考えなければなりません。
そのため、最初に必要なのは「どの専門家に頼むか」を決めることよりも、現在抱えている課題を全体として整理することです。
■ 2.経営課題によって相談先は異なる
一般的には、相談内容によって次のように専門分野が分かれます。
資金調達・融資
金融機関、日本政策金融公庫、信用保証協会、商工会議所などが主な相談先です。
必要な資金の金額や使途、返済期間、事業実績などによって、利用できる融資や条件は異なります。
税務・会計
確定申告、法人化による税負担の変化、消費税、役員報酬、事業承継税制などは、税理士の専門分野です。
法人化については、登記だけでなく、税務上の影響も確認してから判断する必要があります。
雇用・社会保険
従業員の採用、就業規則、社会保険、労働保険、助成金などは、社会保険労務士や関係機関への相談が必要です。
補助金・事業計画
補助金は制度ごとに対象者、対象経費、申請時期が異なります。
商工会議所、よろず支援拠点、認定経営革新等支援機関などが相談先となるほか、制度によっては行政書士や中小企業診断士などが申請を支援しています。
法人化・会社登記
株式会社や合同会社の設立、役員変更、本店移転、商号・目的変更、増資、解散などの商業・法人登記は、司法書士の専門分野です。
事業承継・相続
事業承継には、司法書士、税理士、弁護士、金融機関、事業承継・引継ぎ支援センターなど、複数の専門家・機関が関わります。
親族への承継、従業員への承継、第三者への譲渡・M&Aでは、それぞれ必要な準備が異なります。
■ 3.司法書士が直接対応できる経営者支援
司法書士は登記の専門家ですが、単に登記申請書を提出するだけではありません。
当事務所では、主に次のようなご相談に対応しています。
① 個人事業の法人化・会社設立
個人事業を株式会社や合同会社にする場合には、会社の基本設計を決めたうえで、定款を作成し、設立登記を申請します。
会社の種類、商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成、決算期などは、設立後の経営にも影響します。
税務や社会保険については、それぞれの専門家への確認が必要ですが、当事務所では、登記手続きを中心に全体の流れを整理します。
② 会社設立後の変更登記
会社を設立した後も、役員変更、本店移転、事業目的の追加、増資などがあれば、変更登記が必要になる場合があります。
登記事項に変更が生じたまま放置すると、過料の対象になる可能性もあるため、事業内容や組織に変化があったときは確認が必要です。
③ 事業用不動産の登記
店舗、事務所、工場、倉庫などの不動産を取得した場合や、個人名義の不動産を会社へ移す場合には、不動産登記が関係します。
名義を変更する理由によって、売買、現物出資、会社分割など法律関係や税務上の取扱いが異なるため、税理士等との連携が必要になることもあります。
④ 事業承継と経営者個人の相続対策
個人事業や同族会社では、事業と経営者個人の財産が密接に結びついています。
会社の株式、事業用不動産、金融機関からの借入れなどを整理しないまま相続が発生すると、事業の継続に支障が生じることがあります。
後継者への株式移転、役員変更、遺言、任意後見、事業用不動産の承継などを早めに検討することが重要です。
■ 4.司法書士業務以外のことも相談してよい?
「融資の相談なので、司法書士事務所に聞くことではないと思った」
「補助金が使えるか知りたいが、誰に聞けばよいか分からない」
このような段階でも、当事務所にご相談いただいて構いません。
すべての業務を当事務所が直接行うわけではありませんが、まずお話を伺い、次のように整理します。
・当事務所で対応できる登記・法律手続き
・金融機関へ相談すべき内容
・税理士、社会保険労務士、弁護士等の確認が必要な内容
・商工会議所や公的支援機関を利用した方がよい内容
・複数の専門家が連携して進めるべき内容
相談者ご本人の同意なく、相談内容や個人情報を外部へ伝えることはありません。
ご希望がある場合に、必要な範囲で金融機関や各分野の専門家、支援機関をご案内します。
■ 5.資金調達を考えるときも、借入れだけを先に決めない
事業資金が必要になった場合、金融機関へ相談する前に、少なくとも次の点を整理しておくことが重要です。
・何のために資金が必要なのか
・必要な金額はいくらか
・いつまでに必要なのか
・毎月いくらまで返済できるのか
・設備投資によって売上や利益がどう変わるのか
・個人事業のまま借りるのか、法人化も検討するのか
特に法人化を予定している場合は、「個人事業主として融資を受けるのか」「会社設立後に会社として申し込むのか」によって、契約や手続きが変わることがあります。
そのため、資金調達と法人化を別々に考えるのではなく、金融機関、税理士、司法書士などへ必要な順番で相談することが大切です。
なお、当事務所では、金融商品の説明、融資審査、申込みの受付は行っていません。融資の可否や具体的な条件は、取扱金融機関等の審査によって決定されます。
■ 6.事業承継は「引退するとき」に始めるものではない
事業承継は、経営者が引退する直前に始めればよいものではありません。
後継者の育成、株式や事業用資産の移転、取引先や従業員への説明、借入れや個人保証の整理などには時間がかかります。
後継者が決まっていない場合には、親族や従業員への承継だけでなく、第三者承継やM&A、廃業なども含めて検討する必要があります。
中小企業庁も、親族内承継、従業員承継、M&Aを含む事業承継の支援策やガイドラインを公表しています。
まだ具体的な引退時期を決めていなくても、会社の株主構成、事業用不動産、借入れ、後継者候補などを確認しておくことが、将来の選択肢を増やします。
茅ヶ崎・湘南の個人事業主、中小企業経営者の皆様へ
「法人化した方がよいのか分からない」
「資金調達と会社設立をどの順番で進めればよいか分からない」
「事業承継について、誰に相談すればよいか分からない」
このような段階でも構いません。
木村光太朗司法書士事務所では、現在の状況を伺い、司法書士が直接対応できる手続きと、金融機関や他の専門家・支援機関へ相談すべき内容を整理します。
まずは、お問い合わせフォームからご相談ください。
■ 7.当事務所を「最初の相談窓口」としてご利用ください
経営上の問題は、きれいに専門分野ごとに分かれて発生するものではありません。
資金調達の相談から法人化が必要だと分かることもあれば、相続の相談から会社の事業承継に問題があると分かることもあります。
「司法書士に相談する内容なのか分からない」
「複数の専門家に、どの順番で相談すればよいか分からない」
「経営と個人の相続問題をまとめて整理したい」
このような段階でも構いません。
当事務所で対応できない専門業務まで請け負うことはできませんが、現在の状況と課題を伺い、誰に何を相談すべきかを整理します。
茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町、平塚市など湘南地域で事業を営んでいる方は、事業の規模や業種を問わず、まずはお問い合わせください。
■ 8.相談前に準備しておくとよい資料
経営相談の際には、次のような資料があると、現在の状況と必要な相談先を整理しやすくなります。
すべての資料がそろっていなくても、ご相談いただけます。
まずは何に困っているのか、いつまでに対応したいのかを整理しておくだけでも、その後の相談が進めやすくなります。
■ よくある質問
Q.登記を依頼するか決まっていなくても相談できますか?
はい。法人化すべきか迷っている場合や、どの手続きが必要か分からない段階でも、現在の状況を伺います。
具体的な業務と費用については、相談内容を整理した後にご案内します。
Q.融資について相談できますか?
必要な資金の目的や法人化との関係などを整理し、必要に応じて金融機関の相談窓口をご案内することは可能です。
ただし、当事務所が金融商品の説明、融資審査、申込受付を行うものではありません。
Q.税金や社会保険も相談できますか?
一般的な手続きの流れを整理することはできますが、具体的な税務判断は税理士、社会保険・労務に関する判断は社会保険労務士の専門分野です。
必要に応じて各専門家への相談をご案内します。
Q.個人事業を法人化するタイミングは、どのように決めますか?
売上や利益だけでなく、今後の事業展開、従業員の雇用、取引先との関係、資金調達、税務、社会保険、事業承継などを総合的に検討します。
登記だけで判断せず、税理士や金融機関等の意見も確認することをおすすめします。
Q.後継者が決まっていなくても、事業承継の相談はできますか?
はい。後継者候補の有無、株式、事業用不動産、借入れなどを確認し、親族内承継、従業員承継、第三者承継など、今後検討すべき課題を整理します。
■ まとめ――相談先が分からない段階で、一人で抱え込まない
個人事業主や中小企業の経営課題には、資金調達、法人化、税務、労務、補助金、事業承継など、複数の分野が関係します。
経営者ご自身が、最初からすべての専門家を正確に選ぶ必要はありません。
まずは現在の状況と、解決したい問題を整理することが出発点です。
私は、司法書士として直接対応できる手続きを明確にしながら、必要に応じて金融機関や各分野の専門家、支援機関へつなぐことも、地域で事業を営む方を支える役割の一つだと考えています。
登記の相談かどうか分からない段階でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
木村光太朗司法書士事務所
司法書士 木村光太朗
〒253-0056
神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号
TEL:0467-84-8945
受付時間:9:00~17:00(土日祝休み)
【参考資料】
・法務局「商業・法人登記申請手続」
・中小企業庁「事業承継」
・J-Net21「起業・創業の相談窓口」
※本記事は2026年8月28日現在の公表情報に基づいて作成しています。個別の手続きや利用できる支援制度は、事業内容や状況によって異なります。
執筆:司法書士 木村光太朗
土日・祝日を会社の設立日にできる特例がスタートしました!
2026年2月2日から、法務局が休日の日(土日・祝日や年末年始など)でも会社等の設立日とすることが可能になりました。
これまで会社の設立日は平日(法務局の開庁日)に限られていましたが、新制度により例えば1月1日のような祝日やご自身の誕生日など、
これまでは諦めていた特別な日を会社の「設立日(誕生日)」として選ぶことも夢ではありません。
この記事では、この画期的な新制度のポイントと実務上の注意点をわかりやすく解説します。
ぜひ会社設立の参考にしてください。
新制度の概要:休日を設立日にできるのはなぜ?
通常、会社は設立登記を申請して法務局に受理された日が「会社成立の年月日(=設立日)」として登記されます。
法務局は土日祝日や年末年始は閉庁しており申請受付ができないため、従来は休日を設立日にすることはできませんでした。
例えば「4月1日を会社のスタート日にしたいが、その日が日曜日だった」という場合、前後の平日にずらすしかなかったのです。
しかし、令和8年(2026年)2月の商業登記規則改正により、事前に一定の手続きを行えば、法務局が休みの日付を登記上の設立日に指定できる特例が認められました。
この改正(商業登記規則第35条の4)によって、起業家は会社の登記上の誕生日としてより自由に希望の日を選べるようになります。
✅ 特例を利用するための主な条件
この休日設立の特例を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
※連休の場合の指定:もし希望日が連休中(例えば土日月と休みが続く場合)の一日であれば、その連休直前の最終開庁日に申請すれば、連休中のいずれか1日を設立日として指定することが可能です。
例えば「日曜日と月曜日(祝日)の連休中どちらかを設立日にしたい」という場合も、その直前の金曜日までに申請しさえすればOKということになります。
✅ 対象となるケース・対象外となるケース
新制度はすべての会社設立に使えるわけではないので注意しましょう。一般的な新規の会社・法人の設立であれば幅広く対象になりますが、一部のケースは特例の対象外です。
✅ 登記申請書作成のポイント(記載漏れに注意!)
実際に特例を利用して休日を設立日にするためには、申請書の書き方にポイントがあります。
通常の設立登記申請書に加えて特別な記載が必要になるので、漏れないようにしましょう。
まず、登記申請書の「会社成立の年月日」欄には希望する設立日(休日の日付)を記入しますが、それだけでは不十分です。
必ず申請書上で特例を利用する意思表示をする一文を付記しなければなりません。
具体的には、申請書の余白(オンライン申請の場合は「その他の事項」欄)に次のような文言を記載します。
なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。
この一文が、今回の商業登記規則改正で定められた特例の適用を正式に求める意思表示となります。
もしこの記載がなかったり不十分だったりすると、法務局は特例の申出がないものとみなします。
せっかく「休日を設立日にしたい!」という希望を書類上で伝えないと、通常通り申請受付日=設立日と扱われてしまいますので注意してください。
また、上記の文言以外にも基本的な記載ミスには気をつけましょう。
例えば、指定したい日付自体を間違えてしまったり、そもそもその日が本当に行政機関の休日かどうか勘違いして記載してしまったりすると致命的です。
申請書を提出する前にカレンダーを再確認し、記載内容に誤りがないかしっかりチェックしましょう。
※ 手続き上の注意点(タイミングや不備に要注意)
新制度を使う際には手続きのタイミングや不備のリスクにも十分注意する必要があります。特に次のポイントは実務上ありがちな注意点です。
以上のように、新制度を活用するには期限厳守と正確な書類作成が今まで以上に求められます。普段より少しでも早め早めの準備を心がけ、不明点は専門家に確認するようにすると安心です。
まとめ:会社設立のご相談はお気軽に弊所へどうぞ
令和8年施行のこの新しい制度により、起業のスタート日にこだわりの記念日を据えることも可能になりました。
例えば、大安吉日や「ゾロ目」の日付、創業者の誕生日など、これまで平日でなければ選べなかった日を会社の設立日にできるのは大きなメリットです。
事業年度や会計の区切りに合わせて4月1日を設立日にしたいといった要望にも柔軟に対応できるようになります。
一方で、特例を利用するには周到な事前準備と正確な申請手続きが不可欠です。
書類の記載漏れや提出タイミングのミスで、せっかくの希望日を逃してしまうリスクもあります。
そうした事態を避けるためにも、専門家である司法書士のサポートを受けることをおすすめします。
会社設立の手続きや本制度の活用についてご不明な点がありましたら、ぜひ弊所にご相談ください。
茅ヶ崎・湘南地域の皆様の起業を全力でサポートいたします。
司法書士が定款認証から登記申請まで丁寧にお手伝いし、安心して理想のスタート日で会社設立ができるようお力添えいたします。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
【役員変更登記】を怠るとどうなる?知人や同業者にも伝えたい注意点
役員(取締役、監査役、理事など)が交代したときは、登記後2週間以内に法務局へ変更登記を申請しなければなりません。
株式会社の場合は、原則10年、一般社団法人やNPO法人の場合は原則2年です。
特に株式会社の場合、10年に一度の手続きなんて、会社内の誰も記憶に無いのではないでしょうか・・
ついつい後回しにしてしまいがちですが、放置すると思わぬトラブルの原因になります。ここでは、役員変更登記を怠った場合の主なリスクと、今すぐできる対策をコンパクトにご紹介します。
✅ 過料の支払い:最大で数十万円の負担も
役員変更登記を怠ると、法人ではなく代表者個人に過料(行政上のペナルティ)が科されます。
金額は数万円程度の場合が多いですが、事業の資金繰りに直結する出費である上、代表者個人の責任となるため、早めに手続きを済ませるに越したことはありません。
✅ 社会的信用の失墜:融資や取引が不利に
登記情報は誰でも閲覧できる公開情報です。登記簿の役員欄が実態と異なるままでは、「法的管理が甘い会社」と見なされてしまいます。
銀行の融資審査でマイナス評価になったり、新たな取引先から敬遠されたり、公的な補助金・助成金の申請が通りにくくなったり
というケースも報告されています。役員登記は会社の“名刺”のようなものですので、最新情報の維持は信用力の維持に直結します。
✅ “休眠会社”扱い→解散の恐れ
長い間登記を更新していないと、法務局から「休眠会社」とみなされ官報で通知されることがあります。
通知後も変更登記や届出をしない場合、自動的に解散処理が行われることもあるので要注意です。登記の放置は会社の存続すら危ぶまれるリスクをはらんでいます。
✅ 今すぐできる!役員変更の登記対策
任期をカレンダーで管理し、任期満了前に株主総会や理事会を開いて選任・退任の決議をする。
議事録や就任承諾書などの準備を計画的に進め、役員変更後すぐに登記申請できるようにする。
手続きが煩雑な場合は、司法書士などの専門家に依頼して正確かつ迅速に処理してもらう。
役員変更登記は、2週間以内に行うべき法律上の義務です。
「うちは小さな会社だから…」と後回しにしていると、思わぬ罰金や信用低下につながってしまいます。
経営者や代表者の方は、この機会に自社の登記情報を確認し、必要な変更があれば早めに手続きを進めましょう。
もしご不安があれば、専門家に相談することも大切です。法的手続きをきちんと行うことで、会社の信用と安定経営を守りましょう。
株式会社がさらに設立しやすくなりました!
株式会社を設立する際、「定款」を作成しますが、これは公証役場というところで公証人から認証を受ける必要があります。
もちろん無料ではありません。。
ところが、12月1日より、一定の要件を満たせばこちらの手数料がお安くできることとなりました。
詳しくは弊所までご相談ください!


