土日・祝日を会社の設立日にできる特例がスタートしました!

    2026年2月12日
    • 会社・法人設立

    2026年2月2日から、法務局が休日の日(土日・祝日や年末年始など)でも会社等の設立日とすることが可能になりました。
    これまで会社の設立日は平日(法務局の開庁日)に限られていましたが、新制度により例えば1月1日のような祝日やご自身の誕生日など、
    これまでは諦めていた特別な日を会社の「設立日(誕生日)」として選ぶことも夢ではありません。
    この記事では、この画期的な新制度のポイントと実務上の注意点をわかりやすく解説します。
    ぜひ会社設立の参考にしてください。

    新制度の概要:休日を設立日にできるのはなぜ?

    通常、会社は設立登記を申請して法務局に受理された日が「会社成立の年月日(=設立日)」として登記されます。
    法務局は土日祝日や年末年始は閉庁しており申請受付ができないため、従来は休日を設立日にすることはできませんでした。
    例えば「4月1日を会社のスタート日にしたいが、その日が日曜日だった」という場合、前後の平日にずらすしかなかったのです。

     しかし、令和8年(2026年)2月の商業登記規則改正により、事前に一定の手続きを行えば、法務局が休みの日付を登記上の設立日に指定できる特例が認められました。
    この改正(商業登記規則第35条の4)によって、起業家は会社の登記上の誕生日としてより自由に希望の日を選べるようになります。

    ✅ 特例を利用するための主な条件

    この休日設立の特例を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

    • ✅ 対象となる会社・法人であること
       株式会社や合同会社など、登記をして初めて成立する会社や法人(一般社団法人やNPO法人など含む)の設立登記であること。
       ※既存企業の組織変更などは除きます(後述)。

    • ✅ 申請書に特例利用の旨と希望日を記載すること
       設立登記の申請書に、「休日を会社設立日とする特例を利用したい」旨と、その希望する日付(指定登記日といいます)を明確に記載することが必要です。

    • ✅ 指定登記日が行政機関の休日であること
       希望する設立日として指定する日が、実際に土日・祝日または官公庁の休業日であることが条件です(例:日曜日や祝日、12月29日〜1月3日などの年末年始休暇期間)。

    • ✅ 指定日直前の開庁日に申請し受理されること
       指定したい休日の直前の平日(法務局開庁日)に設立登記の申請を行い、その日に無事受理されることが必要です。申請日のタイミングが非常に重要で、これを逃すと特例は適用できません。

    ※連休の場合の指定:もし希望日が連休中(例えば土日月と休みが続く場合)の一日であれば、その連休直前の最終開庁日に申請すれば、連休中のいずれか1日を設立日として指定することが可能です。
    例えば「日曜日と月曜日(祝日)の連休中どちらかを設立日にしたい」という場合も、その直前の金曜日までに申請しさえすればOKということになります。

    ✅ 対象となるケース・対象外となるケース

    新制度はすべての会社設立に使えるわけではないので注意しましょう。一般的な新規の会社・法人の設立であれば幅広く対象になりますが、一部のケースは特例の対象外です。

    • 対象となる主なケース:株式会社や合同会社などの新規設立登記が典型です。
       また、会社法上の組織再編に伴う新設(新設合併・新設分割・株式移転によって新たに会社や法人を設立するケース)もこの特例を利用できます。
       要するに、まったく新しく会社・法人を立ち上げる場合は基本的に対象と考えてよいでしょう。一般社団法人や一般財団法人、NPO法人などの設立登記も対象に含まれます。

    • 対象外となる主なケース既存の法人を別の形態に変更するタイプの設立登記は対象外です。
       たとえば「合同会社から株式会社への組織変更に伴う設立登記」や、特例有限会社が株式会社へ移行するケース(商号変更による設立登記)など、会社の種類変更(形態変更)による設立にはこの特例は使えません。
       これらの場合は従来どおり、法務局の開庁日に登記申請を行う必要があります。また、法律上会社ではない組合(LPSやLLP等)はそもそも商業登記の扱いが異なるため、本特例の適用対象ではありません。

    ✅ 登記申請書作成のポイント(記載漏れに注意!)

    実際に特例を利用して休日を設立日にするためには、申請書の書き方にポイントがあります。
    通常の設立登記申請書に加えて特別な記載が必要になるので、漏れないようにしましょう。

     まず、登記申請書の「会社成立の年月日」欄には希望する設立日(休日の日付)を記入しますが、それだけでは不十分です。
    必ず申請書上で特例を利用する意思表示をする一文を付記しなければなりません。
    具体的には、申請書の余白(オンライン申請の場合は「その他の事項」欄)に次のような文言を記載します。

    なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。

    この一文が、今回の商業登記規則改正で定められた特例の適用を正式に求める意思表示となります。
    もしこの記載がなかったり不十分だったりすると、法務局は特例の申出がないものとみなします
    せっかく「休日を設立日にしたい!」という希望を書類上で伝えないと、通常通り申請受付日=設立日と扱われてしまいますので注意してください。

     また、上記の文言以外にも基本的な記載ミスには気をつけましょう。
    例えば、指定したい日付自体を間違えてしまったり、そもそもその日が本当に行政機関の休日かどうか勘違いして記載してしまったりすると致命的です。
    申請書を提出する前にカレンダーを再確認し、記載内容に誤りがないかしっかりチェックしましょう。

    ※ 手続き上の注意点(タイミングや不備に要注意)

    新制度を使う際には手続きのタイミング不備のリスクにも十分注意する必要があります。特に次のポイントは実務上ありがちな注意点です。

    • 申請のタイミング厳守:繰り返しになりますが、指定登記日の直前開庁日に「受理」まで完了していないと、この特例は適用されません。
      オンライン申請の場合でも同様で、例えば金曜日が直前開庁日ならその金曜の17時15分(法務局の通常受付終了時刻)までに申請を送信し受理される必要があります。
      17時15分を過ぎて電子申請を送信すると受理日は翌営業日扱いとなり、希望した休日を設立日にできなくなってしまうので要注意です。
      ※郵送で申請する場合も同様に、直前の開庁日までに法務局に郵便が到着し、その日付で正式に受付されなければ特例の条件を満たせません。時間に余裕をもって手続きを進めましょう。

    • 不備があった場合の扱い:もし登記申請に不備があり、法務局からの補正(訂正)指示に指定の期間内に対応できなかった場合、「休日を設立日に指定する」という申出自体が無かったものとして手続きが進められてしまいます。
      その結果、設立日は当初希望していた休日ではなく、前述のルールどおり申請が受理された日(直前の平日)になって確定してしまいます。
      いわば「特例を使ったつもりが通常の扱いに戻されてしまう」わけです。これは大きな落胆につながりますので、補正事項が出ないよう書類を万全に整えることが大切です。

    • 添付書類の作成日:特例を利用する場合でも、定款やその他の添付書類については申請日までに有効に作成されたものであることが必要です(この点は通常の登記と同じです)。
      例えば、吸収分割や新設分割で債権者保護手続きを要する場合など、申請日にその手続きが完了していなければ指定日を休日にする申請は認められませんので、事前準備を計画的に行いましょう。

    以上のように、新制度を活用するには期限厳守と正確な書類作成が今まで以上に求められます。普段より少しでも早め早めの準備を心がけ、不明点は専門家に確認するようにすると安心です。

    まとめ:会社設立のご相談はお気軽に弊所へどうぞ

    令和8年施行のこの新しい制度により、起業のスタート日にこだわりの記念日を据えることも可能になりました。
    例えば、大安吉日や「ゾロ目」の日付、創業者の誕生日など、これまで平日でなければ選べなかった日を会社の設立日にできるのは大きなメリットです。
    事業年度や会計の区切りに合わせて4月1日を設立日にしたいといった要望にも柔軟に対応できるようになります。

     一方で、特例を利用するには周到な事前準備と正確な申請手続きが不可欠です。
    書類の記載漏れや提出タイミングのミスで、せっかくの希望日を逃してしまうリスクもあります。
    そうした事態を避けるためにも、専門家である司法書士のサポートを受けることをおすすめします。

    会社設立の手続きや本制度の活用についてご不明な点がありましたら、ぜひ弊所にご相談ください。
    茅ヶ崎・湘南地域の皆様の起業を全力でサポートいたします。
    司法書士が定款認証から登記申請まで丁寧にお手伝いし、安心して理想のスタート日で会社設立ができるようお力添えいたします。
    お気軽にお問い合わせくださいませ。

    【おひとりさまの終活:供花や榊、誰が手配する? 〜死後事務委任契約で安心を〜】

    2026年2月6日
    • 生前相続のご準備

    近年、「おひとりさま」の終活が注目されています。

    中でもよくご相談をいただくのが、✅ 亡くなった後のお葬式や供花の手配はどうすれば? という問題です。


    ● 供花や榊って、誰が準備するの?

    たとえば、ご葬儀の際に祭壇に飾られる「生花(供花)」や「榊」。
    ご家族がいれば自然と誰かが手配してくれますが、身寄りがいない・疎遠な場合はそうもいきません。

    実際、花代として
    ▶ 生花:8,000円
    ▶ 榊装花:8,500円
    といった費用が発生します(合計 約16,500円)。
    小さなことのように思えても、準備する人がいなければ 式自体が滞る 可能性もあるのです。


    ● 死後事務委任契約があれば安心!

    死後の供花の手配、費用支払い、関係者への連絡、納骨先への対応…

    これらをあらかじめ「死後事務委任契約」に盛り込んでおくことで、安心して最期を迎えられます。

    契約内容にはたとえば以下のようなことが含まれます:

    •  葬儀社への連絡と打ち合わせ

    •  供花や祭壇の手配

    •  医療費や公共料金など未払い費用の精算

    •  菩提寺や納骨堂との連絡・納骨手続き


    ● 終活は「元気なうちに」が鉄則

    ✅ 亡くなった後に「自分の意志」を反映させるには、生前の準備が欠かせません。
    ✅ 特におひとりさまや、頼れる家族がいない方はなおさらです。

    終活の第一歩として、「死後事務委任契約」について弊所までご相談ください。

    実際の費用感や契約書の内容、信頼できる受任者の選び方など、分かりやすく丁寧にご説明いたします。

    茅ヶ崎の司法書士が解説!おひとりさまの終活と死後事務委任契約

    2026年1月28日
    • 生前相続のご準備

    「終活」とは、人生の最後に向けて身辺整理や手続きを進めることです。
    特に家族がいない「おひとりさま」にとっては、葬儀の希望や遺品整理を自分一人で進める終活が重要です。
    茅ヶ崎で暮らすシニア世代の皆さんも、自分の最期に備えて安心できる準備を考えてみましょう。

    おひとりさまにとって、終活とは自分の最期を安心して迎える準備です。
    例えば茅ヶ崎にお住まいの方も、自宅や財産、葬儀の希望を一人で決めることは多くあります。
    エンディングノートや遺言書で希望をまとめるほか、死後事務委任契約で葬儀や遺品整理を任せる相手を決めておくと安心です。

    こうした準備をしておけば、万が一のときも慌てずに済みます。

    おひとりさまの終活とは

    おひとりさまは「家族や近くに頼れる親族がいない人」のこと。
    家族がいないため、終活で以下のような点を工夫すると安心です:

    • エンディングノートで自分の希望や連絡先を書き残す

    • 財産・保険・年金の情報を整理しておく

    • 遺言書の作成で相続や財産配分を明確にする

    • 葬儀の希望(方式や場所)を決めておく

    • 死後事務委任契約で葬儀などを任せる人を決めておく

    以上の準備により、おひとりさまでも安心して老後を過ごすことができます。

    死後事務委任契約とは

    死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する手続きや事務を、信頼できる第三者に事前に任せておく生前契約のことです。
    葬儀の手配から行政手続き、遺品整理や自宅の片付けまで、幅広い事項を指定できます。

    死後事務委任契約でできること

    • 葬儀やお墓の手配(式の形式・埋葬方法)

    • 死亡届の提出、年金停止、健康保険証・免許証の返納

    • 自宅・賃貸の整理(賃貸物件の明渡し・片付け)

    • 公共料金やクレジットカードの解約・支払い整理

    • 遺品整理(関係者への連絡含む)

    • ペットの世話(引き取り先の確保)

    これらの事務をまとめておくことで、万が一の場合でも家族や友人に迷惑をかけず、本人の希望通りに手続きを進められます。

    死後事務委任契約のポイント

    契約相手選びが重要:信頼できる知人や司法書士に依頼しましょう。
    公正証書で作成しておくと、手続きが円滑になります。
    ※ 原則として、任意後見契約を一緒に締結しましょう。
    ※ 遺言では指定できない事柄(葬儀の方法、ペットの処遇)も契約で定められるので、終活の総仕上げとして検討できます。

    最後に、終活では早めの対策が肝心です。
    茅ヶ崎の司法書士として、分からないことはお気軽にご相談ください。
    適切に手続きを進め、安心して未来を迎えましょう。

    【2026年版】相続した不動産、手続き放置でどうなる?~所有者不明土地問題と相続登記義務化~

    2026年1月22日
    • 相続手続き

    ■ 相続登記が義務化された背景

    相続した不動産の名義変更を放置すると、相続人が分からなくなり、土地・建物が有効活用されない「所有者不明土地」が増えてしまいます。
    国はこの問題を解決するため、2024年4月から相続登記(不動産の名義変更)を義務としました。

    • 期限は「相続したことを知った日から3年以内」。

    • 登記を怠ると、正当な理由がない限り、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

    こうした措置の背景には、今後も所有者不明土地が増え続け、既に九州の面積を超える規模になると予測されている社会問題があります。
    放置された土地は、地域の活用や防災面で大きな課題となります。

    ■ 相続手続きで気をつけたいポイント

    • 早めの名義変更を
        遺産分割協議がまとまらない場合でも、法定相続分で仮登記をしたり、「相続人申告登記」を利用するなど、期限内に登記対応をしておくことが大切です。

    • 家族内での情報共有
        実家や土地を相続したら、他の相続人と早めに話し合い、誰が管理するのか、売却・活用するのか方針を決めましょう。

    • 書類の準備はお早めに
        名義変更には戸籍謄本や固定資産評価証明書などが必要です。必要書類を早めに揃えておくことで、手続きがスムーズに進みます。

    所有者不明土地問題を解消するための制度である以上、手続きの遅れは社会的な負担につながります。
    親の財産を守り、次世代へスムーズに引き継ぐためにも、期限内の手続きを徹底しましょう。

    ■ 今から準備できること

      ◆ 親の不動産と名義を確認:登記簿謄本を取得し、所有者名や住所が現状と合っているか確認します。

      ◆ 相続人を把握する:兄弟姉妹や子ども同士で相続人の範囲を確認。遺産分割協議が必要なケースを整理しておきましょう。

      ◆ 専門家に相談する:司法書士や税理士に相談すれば、相続登記の流れや必要書類、節税対策(税理士との連携)などを教えてくれます。

    ■ まとめ

    相続登記の義務化は、「所有者不明土地」を減らし、不動産を次世代に活用できるようにするための重要な制度です。
    将来の相続手続きに備えて、今から家族で話し合いを始め、必要な準備を整えておきましょう。不安な点があれば、弊所へ気軽にご相談ください。

    実家を相続したら…空き家にしないためのポイント

    2026年1月19日
    • 相続手続き
    親御さんから引き継いだ大切な実家。特に湘南エリアでは、海や自然に恵まれた土地柄もあり、
    「思い出の詰まった家をどうするべきか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
    相続した家をそのまま空き家にしてしまうと、さまざまなリスクや負担が生じます。
    本記事では、湘南エリアでご実家を相続した一般の方向けに、空き家にしないための対策相続手続きのポイントを分かりやすく解説します。

    相続した実家が「空き家」になるケースとは?

    湘南エリアは人気の居住地域ですが、相続によって取得した家屋がそのまま空き家になってしまうケースがあります。たとえば:

    • 遠方に住んでいる場合:相続人が東京など離れた場所に住んでおり、実家に戻らないケース。

    • すでに自宅がある場合:自分の家を持っているため、相続した実家に住む予定がないケース。

    • 家族で話し合いがまとまらない場合:売却するか残すか、遺産分割協議で意見が分かれ放置されるケース。

    こうした理由で家が使われず空き家になると、建物や庭の管理が行き届かず、周囲に迷惑をかける恐れも出てきます。「うちは湘南だからすぐ売れるだろう」と安心せず、早めの対応が必要です。

    空き家を放置するとどうなる?深刻なリスク

    使われなくなった家を放置することには、様々なリスクがあります。湘南エリアの自治体でも空き家対策が進められており、空き家の所有者(相続人)は以下の点に注意が必要です。

    • 建物の老朽化:人が住まない家は傷みが早く、屋根や塀の崩壊など安全面で問題が生じます。台風や塩害の影響もあり、湘南地域では定期的な点検が不可欠です。

    • 特定空家の指定:管理不全の空き家は自治体から「特定空家」に指定される恐れがあります。特定空家になると行政から指導・勧告を受け、最終的には強制的な解体や費用負担につながることも…。

    • 近隣への影響:雑草や害虫の発生、不法侵入や放火のリスクなど、周囲の生活環境へ悪影響を与える可能性があります。湘南エリアの美しい景観を損なわないためにも、放置は避けたいところです。

    こうしたリスクを回避するには、「住まない家だけど思い出があるから…」と先延ばしにせず、相続後できるだけ早めに対策をとることが肝心です。

    相続した不動産、具体的にどうする?選べる3つの対処法

    実家を相続したものの使う予定がない場合、大きく分けて3つの選択肢があります。それぞれメリット・デメリットがありますので、家族で話し合いながら最適な方法を選びましょう。

    1. 自分たちで利活用する
    住み替え・二拠点居住:湘南の実家に移住したり、週末だけ過ごすセカンドハウスにする方法です。愛着ある家を残せますが、維持費やリフォーム費用がかかる点に注意。
    賃貸に出す:自分たちは住まなくても、賃貸物件として他人に貸す選択です。家賃収入が得られますが、入居者対応や経年劣化への修繕など、オーナーとしての責任が伴います。

    2. 売却する
    不動産業者に売却:思い切って家と土地を売ってしまう方法です。湘南エリアは人気が高く、条件が良ければ高値で売れる可能性もあります。売却すれば固定資産税など今後の負担から解放されます。
    早期売却で税優遇:親の居住していた家屋を相続し一定期間内に売却すると、譲渡所得の特別控除(最大3,000万円)等の税制優遇が受けられる場合があります。相続後3年以内の売却を一つの目安にしましょう。 ※税務詳細は税理士等にご確認ください。

    3. 手放す(相続しない)
    相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も含め一切の相続を放棄する方法です。家庭裁判所へ申述し認められる必要があり、相続開始を知ってから3か月以内という期限があります。また、相続放棄すると他の財産も受け取れなくなるため慎重な判断が必要です。
    国庫帰属制度:2023年に始まった新しい制度で、「不要な土地を国に引き取ってもらう」手段です。一定の条件(建物や担保権なしなど)を満たせば、承認料を支払い国庫に帰属させることが可能です。ただし建物がある場合は更地にする必要があるなどハードルも高いため、まず専門家に相談しましょう。

    相続登記はお済みですか?法律上の義務と手続きポイント

    家をどう活用するかにかかわらず、まず確実に行うべきは「相続登記」です。相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ正式に変更する手続きのことです。

    ★ 2024年から相続登記が義務化されました!
    これまで相続登記は義務ではなく放置されるケースもありましたが、法律改正により相続登記が義務化されました。具体的には、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性がありますので注意しましょう。湘南エリアに限らず全国共通のルールです。

    ★ 遺産分割前でも仮の登記を
    相続人が複数いる場合、遺産分割協議が整うまで誰の名義にするか決まらないこともあります。そのようなときでも期限内に対応するため、法定相続分で一旦登記するか、相続人申告登記(相続人が未確定の場合の申告的な登記)をしておくことができます。後から正式に分割協議がまとまったら改めて名義変更すればOKです。とにかく期限内に何らかの登記対応をしておくことが大切です。

    ★ 登記を怠ると将来もっと大変に…
    登記せずに放置すると、年月が経つうちに相続人の誰かが亡くなってさらに次の相続が発生するなど、権利関係がどんどん複雑化してしまいます。いざ売却しようと思ったときに名義人が二世代前(三世代前…)という状態では、必要な書類集めも困難になります。そうなる前に、相続登記は早めに済ませておきましょう。

    湘南エリアの皆様へ:早めの相談・早めの対策を!

    相続したご実家を空き家にしないためには、早めの意思決定と行動が何より重要です。最後に、スムーズに相続手続きを進めるためのポイントをまとめます。

    • ✅ 専門家に相談:相続登記や手続きで不安があれば、司法書士に早めにご相談ください。

    • ✅ 家族で話し合い:実家をどうするか、ご家族でよく話し合いましょう。将来的な維持費思い出の整理も含め、納得いく形を見つけることが大切です。

    • ✅ 定期的な管理:活用方法を検討中でも、空き家の間は定期的に換気や清掃、庭木の剪定など最低限の管理を続けましょう。近隣への配慮も忘れずに。

    • ✅ 手続き期限の確認:相続放棄の期限(3か月)や相続登記の期限(3年)など、重要な期限をカレンダーに押さえて計画的に行動しましょう。

    湘南エリアならではの魅力あるご実家を、ぜひ有効に次世代へ繋げていきたいものですね。
    相続手続きをしっかり行い、空き家問題の不安を解消して、安心して相続財産を活かすことができるよう願っております。
    何かお困りの際は、お気軽に弊所までご相談ください。