実例から学ぶ遺言の必要性~「子どものいない夫婦の相続」

ケース3:子どものいない夫婦の相続


【背景】

Cさん(75歳)は妻Dさんと二人暮らし。子どもがいないため、相続人はDさんと兄弟姉妹になります。

 

【問題点】

 • 兄弟姉妹が相続分を主張し、Dさんが全財産を相続できなくなる可能性があります。

  それによってDさんは兄弟姉妹に遺産分割金の捻出のために自宅を売却しなければならないかもしれません。 

 • 兄弟姉妹が先に死亡していた場合、普段付き合いのない甥姪が急に相続人として相続分を主張されるおそれがあります。

 

【解決策】

Cさんが遺言書で 「全財産を妻に相続させる」 と明記すれば、Dさんは安心して生活を続けられます。

兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありませんので、Dさんは全財産を受け取ることができます。

 

なお、余談ですが、遺言書は相続人相手に残さなければならないものでもありません。

例えば、「盲導犬協会に寄付したい」「生まれ育った街に寄付したい」といった内容も可能です。

 

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