【費用編】成年後見制度はいくらかかる?個人事業主が知っておくべき「お金」のリアル

2026.04.30

結論:事業を守るための「必要経費」として、事前にコントロールしておく

成年後見制度の利用を検討する際、皆様が一番気になるのが「お金(費用)」のことだと思います。

結論から言うと、制度の利用には「初期費用」と「月額報酬(ランニングコスト)」がかかります。

特に個人事業主の場合、事業の規模や複雑さによって専門家が関わる度合いが高くなるため、費用についてもシビアに見ておく必要があります。

今回は、家庭裁判所が支援者を決める「法定後見」と、自分で支援者を決めておく「任意後見」のお金の違いについて、包み隠さずお伝えします。


法定後見の費用:裁判所が決める「見えないコスト」

すでに判断能力が低下してしまった後に利用する「法定後見」の場合、以下の費用がかかります。

1. 申立てにかかる初期費用

  • 申立手数料(収入印紙):800円

  • 登記手数料(収入印紙):2,600円

  • 連絡用の郵便切手代や診断書代などの実費

  • 鑑定料:本人の状態を詳しく調べる必要がある場合、医師への鑑定料として多くは10万円以下の費用が追加でかかることがあります。

2. 開始後の月額報酬(ここが重要です!)

法定後見では、ご家族ではなく弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースが多くあります。

この場合、本人の財産から「月額2万〜5万円程度」の報酬が継続的に支払われます。

(※金額は本人の財産額に応じて家庭裁判所が決定します。)

法定後見の最大のネックは、「誰が支援者になるか」も「毎月いくら払うか」も自分たちでは選べないという点にあります。


任意後見の費用:自分で設計できる「透明なコスト」

一方、元気なうちに自分で契約しておく「任意後見」の場合はどうでしょうか。

1. 契約にかかる初期費用 任意後見は必ず「公正証書」で作成するため、公証役場に支払う費用が発生します。

  • 公正証書の基本手数料:11,000円

  • 登記嘱託手数料:1,400円

  • 登記印紙代:2,600円

  • (合計約15,000円〜2万円程度の実費)

2. 専門家(弊所など)へのサポート費用と将来の報酬

契約書の原案作成や、将来の事業のたたみ方などを専門家に相談・依頼する場合、別途サポート費用がかかります。

しかし、任意後見の最大のメリットは「将来の報酬額を、契約の時点であらかじめ決めておける」という点です。

見ず知らずの専門家にいくら払うか分からない法定後見とは違い、納得した金額で、納得した相手(弊所など)に依頼することができます。

※いざ任意後見がスタートした際は、家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」への報酬(月額1万〜2万円程度)が別途かかります。


茅ヶ崎の個人事業主の皆様へ:費用対効果で考える「任意後見」

毎月数万円の出費と聞くと、「高いな」と感じるかもしれません。 しかし、個人事業主の視点で考えてみてください。

もしあなたが入院や認知症で突然動けなくなり、事業の支払いがストップしたらどうなるでしょうか?

取引先への違約金、従業員への給与未払い、リース機器の遅延損害金、そして何より築き上げてきた「信用」の喪失。その損失額は、後見人への報酬額の比ではありません。

任意後見にかかる費用は、単なる出費ではなく、「事業の急ブレーキを防ぎ、家族をトラブルから守るための必要経費(保険)」なのです。

  • 法定後見のように、よく知らない専門家に毎月いくら引かれるか分からない状態は避けたい

  • 自分の事業の実情に合わせた費用感で、信頼できるプロに任せたい

そうお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください

「あなたの事業規模なら、どのくらいの手続きが必要で、トータルでいくら見込んでおくべきか」という具体的な費用設計から、透明性を持ってお話しさせていただきます。

まずは、不安をクリアにするところから始めましょう。