任意後見制度とは?元気なうちにできる老後の備え

2025.04.25

「将来、もし自分の判断能力が衰えたら…」

「認知症になったとき、誰に財産の管理を任せれば安心だろう?」

そう考えたことがある方に知っていただきたいのが、任意後見制度です。

今回は、任意後見制度の仕組みと、公正証書による契約の重要性、さらに遺言書や死後事務委任契約とセットで備える方法について解説します。


✅ 任意後見制度とは?

任意後見制度は、本人が元気なうちに、自分で将来の後見人を決めて契約しておく仕組みです。

判断能力がしっかりしている間に公正証書で「任意後見契約」を結び、

いざ判断能力が衰えたときに家庭裁判所の選任する監督人のもとで契約が発効します。


✅ 法定後見制度との違いは?

任意後見制度と法定後見制度には、次のような違いがあります。

まず、**任意後見制度は「本人の判断能力があるうちに契約する制度」**です。

元気なうちに、自分の意思で将来の後見人を決めておき、判断能力が低下したときにその契約が発効します。

その際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人の業務をチェックします。

一方、法定後見制度は「すでに判断能力が不十分になってから」家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

本人自身が後見人を選ぶことはできず、家庭裁判所が家族や専門職の中から適任者を選びます。

このように、
✅ 判断能力があるうちに「誰に・どこまで任せるか」を自分で決めたい場合は任意後見、
✅ すでに判断能力が衰えてしまった場合は法定後見、
という違いがあります。


✅ 遺言書・死後事務委任契約もセットで備えるのが安心

任意後見契約を結ぶ方の多くは、次のような希望をお持ちです。

✅ 判断能力があるうちに、将来の財産管理者を決めておきたい
✅ 亡くなった後のこと(葬儀・納骨・役所手続き)まで安心して任せたい
✅ 相続についても考えておきたい

そこでおすすめしたいのが、

「任意後見契約+遺言書+死後事務委任契約」のセットで準備することです。

● 任意後見契約 … 生前の財産管理・生活支援
● 遺言書 … 亡くなった後の財産の分け方を決める
● 死後事務委任契約 … 葬儀・納骨・行政手続きなど死後の事務を依頼する

これらをまとめて準備しておくことで、生前から死後までトータルで安心できる仕組みを作ることができます。


✅ 任意後見制度を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約は、ただ契約を交わすだけではなく、

内容の設計・実際の発効時の対応までしっかり考えておくことが重要です。

✅ 適切な契約内容を設計(柔軟性のある管理項目、緊急時対応など)
✅ 公正証書の作成サポート(スムーズに手続き可能)
✅ 発効後の実務経験が豊富なため、現実的な運用ができる
✅ 死後事務委任契約や遺言書作成まで一括対応できる

司法書士ならではの知識と経験で、無理なく実現可能な内容を一緒に考えることができます。


✅ まとめ:元気な今だからこそ、任意後見と将来の備えを考える

✅ 任意後見制度は、将来の不安を減らすために「今」できる備え
✅ 法定後見と違い、自分で後見人を選び、契約内容を決められる
✅ 遺言書・死後事務委任契約とセットで準備することで、より安心
✅ 司法書士に依頼することで、実務まで見据えたサポートが受けられる

弊所では、任意後見契約、公正証書作成のサポートはもちろん、遺言書や死後事務委任契約までセットで対応しております。

将来への備えを検討されている方は、ぜひ弊所にご相談ください。