相続人調査で意外と多い落とし穴とは?戸籍の読み解き方と注意点
相続手続きにおいて、最も基本かつ重要な作業の一つが相続人の確定です。
一見すると簡単そうに思われるかもしれませんが、戸籍の記載内容には意外な落とし穴が潜んでいることがあります。
相続人調査を正確に行わなければ、後から「本当の相続人がいた」ことが判明し、遺産分割協議が無効になるといった深刻なトラブルにつながる可能性もあります。
今回は、司法書士の視点から、相続人調査で見落とされがちなポイントと戸籍の読み解き方の注意点について解説します。
1. 相続人調査とは?戸籍を用いて何を確認するのか
相続人調査とは、被相続人(亡くなった方)の戸籍をさかのぼって取得し、誰が法定相続人かを確定する作業です。
必要な戸籍の範囲
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人の現在の戸籍謄本
この作業を通じて、配偶者・子・孫・父母・兄弟姉妹などの相続人の範囲を確定していきます。
2. よくある戸籍上の落とし穴
(1) 養子縁組があるケース
被相続人が生前に養子を迎えていた場合、その養子も法定相続人になります。
実子でない場合でも、戸籍に「養子」と記載されていれば、実子と同様の相続権を有します。
➡ 養子縁組の事実に気付かず、相続人から除外してしまうと協議が無効になる可能性があります。
(2) 認知された非嫡出子がいるケース
被相続人が、婚姻関係にない相手との間に子どもをもうけ、その子を認知していた場合、その子も相続人となります。
戸籍の中には「○○を認知した」といった記載があることがあり、これを見落とさないよう注意が必要です。
(3) 前婚の子がいるケース
被相続人が過去に婚姻歴があり、その配偶者との間に子どもがいた場合、その子も相続人です。
この場合、現在の家族がその存在を知らないことも多く、戸籍を取得して初めて明らかになることがあります。
➡ 前婚の子がいるにもかかわらず、その子を除いて遺産分割協議をしてしまうと、無効になります。
(4) 改製原戸籍の判読ミス
**改製原戸籍(かいせいげんこせき)**は、読みづらい手書きの戸籍が多く、解読を誤ると相続人を誤って判断してしまう恐れがあります。
特に、
- 日付の読み違い
- 婚姻や離婚の記載の見落とし
- 転籍による戸籍の断絶
などに注意が必要です。
(5) 相続人が外国に居住しているケース
戸籍には「出国」などの記載があることがあります。
相続人が海外在住である場合、手続きが遅れる可能性が高いため、早期に把握することが重要です。
3. 戸籍調査の正確性が相続手続き全体を左右する
戸籍の読み取りを誤ると、
- 遺産分割協議書の無効
- 相続登記のやり直し
- 他の相続人から訴訟を提起されるリスク
など、深刻な法的トラブルにつながることがあります。
そのため、戸籍の確認作業は慎重に行う必要があり、可能であれば専門家のサポートを受けるのが安心です。
4. まとめ:戸籍の読み取りは専門家の目が不可欠
✅ 相続人調査では、養子・認知・前婚の子などの存在に注意が必要
✅ 戸籍は出生から死亡までをすべて確認し、改製原戸籍も含めてチェックする
✅ 読みづらい記載や見落としがあると、法的なトラブルに発展する恐れがある
✅ 専門家のサポートを受けることで、安心して相続手続きを進められる
相続人調査は、相続手続きの土台となる重要なプロセスです。
被相続人の戸籍を丹念に確認し、相続人を正確に特定することが、スムーズな相続の第一歩となります。
相続人調査や相続登記についてご不安がある方は、ぜひ弊所にご相談ください。
戸籍の取得から正確な相続人の確定、手続きの実行まで、丁寧にサポートいたします。