~来年の法改正(4月1日)で配偶者の居住権が保護されます~

この制度は、例えば家の所有者である旦那さんが亡くなった場合、奥さんは無償で自分の家に住み続けられる権利です。

現行制度では、遺産分割で奥さんが相続財産を全部取得するような内容にすれば問題ないのですが、

例えば法定相続分通りで相続する場合、奥さんが自宅を取得した場合、それだけで法定相続分に近い金額となってしまい、

老後の生活資金が十分に相続できなくなるという問題点がありました。

この法改正によって、自宅はをお子さんが相続し、奥さんには配偶者居住権を取得してもらうことで、

奥さんの住まいを確保しつつ、他の財産も相続できるようになります。

この場合、後々トラブルになってしまうことを避けるためにも、旦那さんは、あらかじめ遺言書を作成しておくと良いでしょう。

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