【遺言シリーズ第4回】「認知症」になってからでは遅い?遺言書を書くべき正しいタイミング

茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。
JR茅ヶ崎駅から徒歩3分の木村光太朗司法書士事務所、代表の木村光太朗です。

遺言シリーズの第4回目となる今回は、遺言書を「いつ書くべきか」というタイミングと、「認知症」が相続に与える影響について解説いたします。
ご相談にいらっしゃる方の中にも、「親が高齢になってきたので、そろそろ遺言書を書いてもらいたい」というご家族からのご相談が増えております。

■ 1. 認知症が進行すると「遺言書」は作成できなくなります

遺言書は、ご自身の財産の行方を決める非常に重要な法的手続きです。
そのため、遺言書を作成するには、自分が何をしているのか、その結果どうなるのかを正しく理解できる能力(これを法律上「遺言能力」と呼びます)が必要です。

もし、認知症が進行してこの判断能力が失われてしまうと、いくらご本人やご家族が「遺言書を書きたい・書いてほしい」と願っても、法的に有効な遺言書を作成することはできなくなってしまいます。
「まだ元気だから大丈夫」「そのうち考えよう」と先延ばしにしているうちに、病気や認知症で突然判断能力が低下してしまうリスクは、誰にでも起こり得るのです。

■ 2. 相続人の一人が認知症になってしまった場合のリスク

遺言書がない状態で相続が発生した場合、相続人全員で「遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)」を行わなければならないことは、これまでのシリーズでもお伝えしてきました。

ここで問題になるのが、「残された相続人の中に、認知症の方がいる場合」です。
例えば、夫が亡くなり、妻と子どもたちで遺産分割の話し合いをしようとした際、妻(母)が重度の認知症だったとします。
判断能力がない方は遺産分割協議に参加できないため、そのままでは実家の売却や、亡くなった夫名義の預金の解約が一切できなくなってしまいます。
この場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらうなどの複雑な手続きが必要となり、ご家族に金銭的・時間的な大きな負担がかかることになります。

■ 3. トラブルを防ぐ最大の防御策が「元気なうちの遺言書」

このような事態を防ぐために最も有効なのが、「元気で判断能力がしっかりしているうちに」遺言書を作成しておくことです。
遺言書さえあれば、面倒な遺産分割協議を省略し、スムーズに預金の解約や不動産の名義変更を進めることができます。
残されるご家族に「認知症による口座凍結や不動産の塩漬け」という負担を背負わせないための、最大の思いやりとも言えます。

■ 4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ

遺言書は単なる「死に支度」ではなく、ご自身とご家族の今後の人生を安心させるための大切な備えです。
当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の場所にあり、初回のご相談については無料で承っております。
お客様のご家族構成やご事情に合わせた、最適な相続対策をご提案いたします。
少しでも気になり始めたら、手遅れになる前に、まずはお気軽にお電話やウェブサイトからご相談ください。
 

木村光太朗司法書士事務所
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