「自筆証書遺言って??」(茅ヶ崎市商店会連合会ブログ更新)

茅ヶ崎の個店の魅力を引っ張り出そう!』ブログを執筆しました。

「司法書士の木村です。

今回のテーマは「遺言」について。
民法上、いくつかの種類がありますが主に使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。今回は自筆証書遺言についてお話しします。
自筆証書遺言というとかなり固い言い方ですが、要はご自身で手書きする遺言書のことです。でもこれにはいくつかの守らなければいけないルールがありますのでご注意下さい。
たとえば、「全て手書きでなければいけない」「判子を押さなければいけない」などなど。また、遺言書を書いた方(遺言者)が亡くなられた後、相続人の方がその遺言書を家庭裁判所で「検認」という手続きを執らなければなりません。しかも、相続人の方が必ずしもやってくれるとは限りません。自分に不利なことが書かれていることを知ったら、捨ててしまうかも。。
要は、自筆証書遺言は作るのはルールさえ守れば無料で作成できる。ただ、作った後、きちんと執行されるのかわからないといったものになります。
 
当事務所で作成のお手伝いをさせていただいた場合、事務所金庫で保管させていただきますので、そのようなデメリットは解消されますのでご安心ください。
さらにまた、法務局で遺言書を保管してくれるサービスが2年後を目途に始まるそうなので、こちらを利用されるのもいいかもしれません。
 
さて、次回は「公正証書遺言」について。自筆証書遺言のメリット・デメリットの逆のものですが、詳しくは次回に。
最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)」