おしどり夫婦の不動産贈与

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相続税対策は税理士さんに相談しなければいけないでしょうか。
司法書士にも相談できることはありますか?

→居住用の不動産をご所有であれば、相続税対策はできます。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用の住宅購入資金または、お住いの不動産を贈与することについて2000万円まで贈与税が掛かりまん。
(具体的に言うと…)
⇒ 現在お住いのご自宅がご主人様単独名義の場合、不動産の評価額2000万円分を奥様に贈与し、夫婦共同名義にします。
これによって、ご主人様死亡時の相続財産額を2000万円圧縮できます(基礎控除110万円を含めると2110万円)。

必要書類

お客様に用意して頂くもの
贈与を受ける方:住民票、認印、身分証明書
贈与をする方:権利証(または登記識別情報)、印鑑証明書、ご実印、身分証明書

費用

・贈与の登記(所有権移転)
実費
  • 登録免許税(不動産の固定資産税評価額に2%)
  • 登記事項証明書
  • 郵送費など
司法書士報酬

78,000円

贈与契約書の作成料も含みます。

  • 合計金額の例:不動産の固定資産税評価額が2,000万円の場合
    約50万円(内訳:実費:約61万円、報酬:78,000円+消費税)
    ※なお、この制度を活用することなく2,000万円を贈与すると約750万円程贈与税が課されます。登記費用約50万円は決して安い金額ではありませんが、通常の贈与税金額を比べてください。

流れ

01
お客様とご相談
02
お客様双方と直接お会いし、必要書類の確認やご本人確認させていただきます。
03
不動産を管轄する法務局へ登記申請
04
登記完了
05
完了書類一式をお渡し