遺留分とは
父が遺言書を残して亡くなりましたが、私は遺産をもらうことができない内容になっていました。
→受遺者(遺産をもらう人)に遺留分減殺請求をすることでお客様にも遺産の一部を取り戻すことが出来ます。
※そのことを知ってから1年以内に請求しないと時効になってしまいますのでご注意下さい。
このように遺言書をもってしても相続人の取り分を完全排除することはできません。
また、遺留分減殺請求はトラブルが起きやすいため、遺言書を作成する際は、相続人の遺留分を考慮した内容にする必要があります。
(令和1年7月1日民法改正により、「遺留分侵害額請求手続」に変更となりました。令和1年7月1日以降に亡くなった方については新法の遺留分侵害額請求手続が適用されます。つまり不動産を請求することはできなくなりました。なお、令和1年6月30日以前に亡くなった方(被相続人)の相続財産の遺留分については旧法の遺留分減殺請求手続が適用されます。)
→受遺者(遺産をもらう人)に遺留分減殺請求をすることでお客様にも遺産の一部を取り戻すことが出来ます。
※そのことを知ってから1年以内に請求しないと時効になってしまいますのでご注意下さい。
このように遺言書をもってしても相続人の取り分を完全排除することはできません。
また、遺留分減殺請求はトラブルが起きやすいため、遺言書を作成する際は、相続人の遺留分を考慮した内容にする必要があります。
(令和1年7月1日民法改正により、「遺留分侵害額請求手続」に変更となりました。令和1年7月1日以降に亡くなった方については新法の遺留分侵害額請求手続が適用されます。つまり不動産を請求することはできなくなりました。なお、令和1年6月30日以前に亡くなった方(被相続人)の相続財産の遺留分については旧法の遺留分減殺請求手続が適用されます。)
お客様に用意して頂くもの
遺留分減殺請求をした方:住民票、認印、身分証明書
遺留分減殺請求をされた方:権利証(または登記識別情報)、印鑑証明書、ご実印、身分証明書
遺留分減殺請求をした方:住民票、認印、身分証明書
遺留分減殺請求をされた方:権利証(または登記識別情報)、印鑑証明書、ご実印、身分証明書
・所有権移転登記(遺留分減殺請求)
実費
- 戸籍謄本等取得手数料
- 収入印紙
- 郵送費など
司法書士報酬
78,000円
登記と戸籍謄本取得手数料等の金額です。
遺留分減殺請求の内容証明郵便の金額は含んでいません。
- 合計金額の例:不動産の固定資産税評価額が3,000万円の場合
約22万円(内訳:実費:約13万円、報酬:78,000円+消費税)
01
お客様とご相談
02
お客様双方と直接お会いし、必要書類の確認やご本人確認させていただきます。
03
不動産を管轄する法務局へ登記申請
04
登記完了
05
完了書類一式をお渡し