自筆証書遺言

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遺言書を書くことを薦められましたが、どのように書けばいいでしょうか。
司法書士に作成のお手伝いをお願いすることはできるのでしょうか。
その場合、費用がどれぐらいかかりますか。
自筆証書遺言のメリット:
どんな紙に書いても良いので作成自体は簡単にできる。
自筆証書遺言のデメリット:
全文自書しなければならないなど要式面でのルールが厳しい。
一つでも誤りがあると無効になってしまう可能性、書いた後の保管に気を付けなければならない。
遺言者死亡後、家庭裁判所に「検認手続き」が必要。

必要書類

お客様に用意して頂くもの
財産を調査しますので、それがわかる通帳や不動産登記簿などをご用意ください。

費用

・自筆証書遺言作成の手伝い
実費
  • 戸籍や住民票など一式の取得を代行
  • 郵送費など
司法書士報酬

78,000円

司法書士が遺言執行者に就任する内容の場合、50,000円加算いたします。

  • 合計金額の例:遺言執行者がご家族の場合
    約10万円(内訳:実費:約10,000円、報酬:78,000円+消費税)

流れ

01
お客様とご相談。
02
遺産の内容や誰にどれだけ相続させたいのかヒアリングいたします。
03
当事務所で戸籍等必要書類を代行で取得し、遺言書の下書きを作成いたします。
04
下書きをもとにお客様に遺言の内容を自書していただきます。
05
司法書士が内容・形式に不備がないかチェックし完了です。
ただし、自筆証書遺言の場合、保管に気を付けなければいけませんので、当事務所で保管・管理することも可能です。
その場合の保管・管理費用は無料です。