公正証書遺言

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遺言書を書くことを薦められましたが、どのように書けばいいでしょうか。
司法書士に作成のお手伝いをお願いすることはできるのでしょうか。その場合、費用がどれぐらいかかりますか。
公正証書遺言のメリット:
公証役場で公証人に遺言書を作成してもらうので、自筆証書遺言のような要式面での心配、保管、検認などの手続きが不要
公正証書遺言のデメリット:
公証人及び証人2名に遺言書の内容を知られてしまう。
当事務所の司法書士2名が証人となりますので、プライバシー等の配慮はご心配無用です。
公証役場に手数料の支払いがある。財産の金額によりますが、数万円程度です。

必要書類

お客様に用意して頂くもの
財産を調査しますので、それがわかる通帳や不動産登記簿などをご用意ください。

費用

・自筆証書遺言作成の手伝い
実費
  • 戸籍や住民票など一式の取得を代行
  • 郵送費など
司法書士報酬

98,000円

司法書士が遺言執行者に就任する内容の場合、50,000円加算いたします。

  • 合計金額の例:遺言執行者がご家族の場合
    約12万円(内訳:実費:約10,000円、報酬:98,000円+消費税)

流れ

01
お客様とご相談。
02
遺産の内容や誰にどれだけ相続させたいのかヒアリングいたします。
03
当事務所で戸籍等必要書類を代行で取得し、遺言書の下書きを作成いたします。
04
下書きをお客様にご確認いただき、司法書士が公証人と打ち合わせをします。
05
公証役場(平塚または藤沢)でお客様、司法書士2名と遺言書の作成をします。
自筆証書と異なり、原本は公証役場で保管に、写しをお客様に保管して頂きますので、お客様が紛失されても問題ありません。