遺言書はどのように書けばいいですか?
2020.01.30
遺言書は基本的に2種類あります。
①自筆証書遺言:ご自身で自由に書くことができます。
→法律上要式(※1)が厳格に決められているので、不備があるとせっかくの遺言書が
無効になってしまうおそれがあります。
また、遺言書の保管(※2)に注意しなければなりません。また、遺言者が亡くなった後、
家庭裁判所に「検認」の手続きを執る必要があります。
※1 2019年相続法改正により、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
パソコンで作成しても構いませんし、通帳のコピーなどでも構いません。
※2 法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。(2020年7月10日施行)
②公正証書遺言:公証人(公証役場)に遺言書の作成を依頼することによって安全に
確実な遺言書が作成できます。公証人が正本を作成しますので、自筆証書遺言のよう
に、手書きの必要がありません。公証役場で保管してもらえるので、紛失する心配があり
ません。検認手続きも不要です。
→ただし、公証人への手数料(数万円程度)が発生し、証人が2名必要になります。
自筆遺言を法務局で(茅ヶ崎市の場合は辻堂にあります)保管してくれるようになるので、
使い勝手が良さそうであれば、自筆証書遺言の利用が増えるかもしれません。
個人的には、内容面で確実に作成のできる公正証書遺言をお勧めします。