遺言があるとき

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父が亡くなりました。父は生前遺言書を書いていましたが、この場合どのように相続手続きを進めればいいですか。
公正証書遺言の場合は、遺言執行者がそのまま遺言書の記載の通り遺産整理を進めればいいですが、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で「遺言の検認」手続きをしないと遺産整理ができません。
⇒経験豊富な当事務所にお任せください。

必要書類

お客様に用意して頂くもの
遺言書(封印してあるものは開けずにお持ちください)

費用

・自筆証書遺言の検認申立て
実費
  • 戸籍謄本等取得手数料
  • 収入印紙
  • 郵送費など
司法書士報酬

39,800円

遺言書の検認申立てだけでなく、戸籍謄本等取得手数料も込みの金額です。

  • 合計金額の例:
    約53,000円(内訳:実費:約10,000円、報酬:39,800円+消費税)

流れ

01
お客様とご相談。
02
当事務所による必要書類の取得(戸籍謄本を集めるので早くて1ヶ月ほどお時間をいただきます)。
03
家庭裁判所に検認申立て
04
家庭裁判所より、相続人に対し、検認手続きのご案内が郵送されますので、指示に従ってください。
05
遺言書に記載の通りに遺言執行

※遺言執行者がいない場合はこちらをご覧ください。