遺産分割協議

遺言書がない場合、遺産分割協議書が必要と聞きました。どのように手続きをすればいいでしょうか。
専門家にお願いしたら費用がどれぐらいかかるのかわからなくて不安です。
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⇒経験豊富な当事務所にお任せください。
お客様に用意して頂くもの
印鑑証明書(提出先によっては、3か月・6カ月などの期限があります。)
印鑑証明書(提出先によっては、3か月・6カ月などの期限があります。)
- 「不動産の名義変更」または「預貯金や株式口座に関する手続き」をご覧ください。遺産分割協議書作成後、登記の申請または金融機関等へ提出しますので、遺産分割協議書の作成費用はこれらの手続の費用に含まれております。
- ※なお、相続人に未成年者または認知症等により遺産分割協議ができない方は各リンク先をご覧ください。