未成年者の特別代理人

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相続人の中に未成年者がいる場合、相続手続きはどのように進めればいいでしょうか。
家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てを行う必要があります。
専門家にお願いしたら費用がどれぐらいかかるのかわからなくて不安です。
⇒経験豊富な当事務所にお任せください。

必要書類

お客様に用意して頂くもの
認印

費用

・特別代理人選任申立て(未成年者1名につき)
実費
  • 戸籍謄本等取得手数料
  • 収入印紙
  • 郵送費など
司法書士報酬

35,000円

特別代理人選任申立てだけでなく、戸籍謄本等取得手数料も込みの金額です。

  • 合計金額の例:
    約53,000円(内訳:実費:約10,000円、報酬:39,800円+消費税)

流れ

01
お客様とご相談。
02
当事務所による必要書類の取得(通常、不動産の名義変更等と併せて行います)。
03
家庭裁判所に申立て(叔父・叔母など近い親族が特別代理人になることが多いです)
04
申立人であるお客様に家庭裁判所かお問い合わせの書類が郵送されますので、当事務所までご持参・ご郵送ください。
05
相続人・特別代理人による遺産分割協議