後見制度支援信託とは

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「後見制度支援信託とはどういった制度なのでしょうか?」
主に親族が後見人に就任した場合、ご本人様の財産の一定額を信託銀行に信託する後見制度支援信託を利用するよう家庭裁判所から薦められることがあります。
司法書士が後見人に就任した場合、後見制度支援信託を利用することはありません。
横浜家庭裁判所では、後見開始の申立時、本人の財産の金額が1,000万円程度あると、後見監督人か後見制度支援信託の選択を問われるようです。
⇒経験豊富な当事務所にお任せください。

費用

  • 税込みで15万円または20万円
    (家庭裁判所が決定します。)

流れ

01
後見開始申立て時、家庭裁判所から後見制度支援信託の利用を薦められます。
02
家庭裁判所の審判書が郵送され、2週間が経過すると審判が確定し、後見人(ご親族及び司法書士)が正式に決定します。
03
司法書士は財産を調査し、信託銀行と信託契約を締結します。その後、一定金額を信託銀行に信託します。
04
司法書士後見人は家庭裁判所に後見人の辞任許可申立て・報酬付与申立てを行います。
05
家庭裁判所から後見人の辞任許可書・報酬付与決定の審判書が郵送されます。その後、親族後見人が単独で後見業務を継続して頂きます。

※遺言執行者がいない場合はこちらをご覧ください。