成年後見人(保佐人・補助人)申立て
家族が認知症になってしまい、財産の管理などが出来なくなってしまいました。
どうしたらいいでしょうか。
認知症の程度によって(医師の診断書によります)後見・保佐・補助のいずれかの申立てをする必要があります。
費用がどれぐらいかかるのかわからなくて不安です。
どうしたらいいでしょうか。
認知症の程度によって(医師の診断書によります)後見・保佐・補助のいずれかの申立てをする必要があります。
費用がどれぐらいかかるのかわからなくて不安です。
後見人が必要となる方
・認知症や障害などにより判断能力が低下し、財産の管理や契約の締結などが出来なくなっている方
・認知症や障害などにより判断能力が低下し、財産の管理や契約の締結などが出来なくなっている方
⇒財産の管理や契約の締結とは
預貯金の管理、不動産の契約(売買契約や賃貸借契約)、遺産分割協議、入院手続き、施設入所手続きなどがこれに当たります。
預貯金の管理、不動産の契約(売買契約や賃貸借契約)、遺産分割協議、入院手続き、施設入所手続きなどがこれに当たります。
⇒経験豊富な当事務所にお任せください。
お客様に用意して頂くもの
最初のご相談時は不要です。随時ご案内させていただきます。
ご本人様の預金通帳など財産のわかるものが必要になります。
最初のご相談時は不要です。随時ご案内させていただきます。
ご本人様の預金通帳など財産のわかるものが必要になります。
・後見人(保佐人・補助人)の申立て
実費
- 戸籍や住民票など一式の取得を代行
- 収入印紙
- 郵送費など
司法書士報酬
10万円~15万円
事案によって異なりますが、事前にお見積もりいたします。
- 合計金額の例:
約14万5千円(内訳:実費:約1万5千円、報酬:12万円+消費税)
01
お客様とご相談。
02
当事務所で戸籍等必要書類を代行で取得し、お客様にはご相談時にご案内した書類を集めて頂きます。
03
家庭裁判所に申立ての予約をし、当日、家庭裁判所で担当者と面談します。
司法書士も同行いたします。
司法書士も同行いたします。
04
家庭裁判所の審判書が郵送されます。
05
審判書が郵送されてから2週間が経過すると審判が確定し、後見人(保佐人・補助人)が正式に決定します。
※親族の方が後見人等に就任することもできます。
詳しくはこちら。「成年後見(保佐・補助)監督人とは」「後見制度支援信託とは 」
司法書士が後見人等に就任することもできます。
詳しくはこちら「成年後見人(保佐人・補助人)の就任」