相続放棄
親が亡くなりました。しかし、負債の方が多く困っています。この場合どうしたらいいでしょうか。
相続の開始を知ってから、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をすることによって全ての相続財産を放棄することが出来ます。
相続の開始を知ってから、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をすることによって全ての相続財産を放棄することが出来ます。
⇒経験豊富な当事務所にお任せください。
お客様に用意して頂くもの
認印
認印
・相続放棄(放棄する方1名につき)
実費
- 戸籍謄本等取得手数料
- 収入印紙
- 郵送費など
司法書士報酬
39,800円
相続放棄手続だけでなく、戸籍謄本等取得手数料も込みの金額です。
- 合計金額の例:
約53,000円(内訳:実費:約10,000円、報酬:39,800円+消費税)
01
お客様とご相談。
02
当事務所による必要書類の取得(戸籍謄本を集めるので早くて1ヶ月ほどお時間をいただきます)。
03
家庭裁判所に相続放棄申立て
04
家庭裁判所より照会書が郵送されますので、ご記入の上ご返送ください。当事務所にご相談いただいても結構です。
05
家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が郵送されます。