知らないと損する!相続税の基礎免除とは?

    2025年3月15日
    • 生前相続のご準備

    「相続税は資産家だけが関係あるもの」と思っていませんか?

    実は、最近の地価や財産の増加により、一般の家庭でも相続税の対象になるケースが増えています。

    しかし、相続税には「基礎控除」という制度があり、一定額までは非課税になる仕組みがあります。

    今回は、相続税の基礎控除の仕組みと、節税のポイントをわかりやすく解説します。


    1. 相続税の基礎控除とは?

    相続税の基礎控除とは、相続財産のうち一定額までは税金がかからない制度のことです。

    免除額は、次の計算式で求められます。

    3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

    【基礎免除の計算例】

    相続人 基礎控除額
    1人 3,600万円
    2人 4,200万円
    3人 4,800万円
    4人 5,400万円

     

    例えば、相続財産が5,000万円で、相続人が2人(配偶者と子1人)の場合、基礎控除額は4,200万円ですので、

    課税対象となるのは800万円という計算になります。逆に4,200万円以下の相続なら、相続税はかかりません。


    2.どのくらいの財産があると相続税がかかるの?

    相続税がかかるかどうかは、不動産の評価額や預貯金の額によって決まります。

    • 不動産の評価→ 「路線価」で計算される、時価より低いことが多い
    • 預貯金や株式→ そのままの金額で評価される
    • 生命保険金や退職金→ 一定額までは「非課税枠」がある

    不動産を持っているけど、相続税がかかるか不安という方は、専門家に相談することで適正な評価額を確認できます。


    3. 基礎控除を超えたらどうするか? 相続税の節税ポイント

    基礎を超えてしまう場合は、万が一に備えて考えることが大切です。

    • 生前贈与を活用する→ 1年間に110万円まで非課税で贈与できる
    • 生命保険を活用する→ 500万円 × 法定相続人の数までは非課税
    • 不動産の評価を見直す→ 賃貸物件にすることで評価額を引き下げられる可能性あり

    4. まとめ

    • 相続税の基礎控除は「3,000万円+相続人の数×600万円」
    • 基礎控除内なら相続税はかからない
    • 不動産を持っている場合は、思ったより相続税がかかることもある
    • 節税対策を事前に考えることが大切

    「相続税は関係ない」と思っている人も、財産の状況によっては多少の対象になる可能性があります。

    相続税について不安がある方は、早めに専門家に相談して適切な対策を立てましょう。

    遺言書作成、任意後見や家族信託なども検討すべきこともありますので、税理士だけでなく、司法書士と一緒に

    相続税対策・準備をしていくことが重要です。

    相続放棄の落とし穴!

    2025年3月15日
    • 相続手続き

    相続放棄といいますと、「財産も借金もすべて手放せる」と思っている方が多いですが、実は意外な落とし穴があります。

    今回は、相続放棄のよくあることと、正しい手続きを進めるためのポイントを解説します。


    1. 相続放棄=すべての権利を放棄できる?

    相続放棄をすると、プラスの財産(現金・不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も一切相続しないことになります。

    【メリット】

    借金を背負わなくても大丈夫

    【注意点】

    相続財産を1円でも使うと、放棄が認められなくなる

    例えば、放棄した親の預金を少しでも引き出してしまうと、「相続を承認した」と見られる、放棄が認められなくなることがあります。

    相続放棄をするか財産がある場合は、原則として財産に手をつけないことが重要です。


    2.相続放棄しても請求されることはありますか?

    相続放棄をしても、完全に借金問題から解放されるとは限りません。

    次のような場合は相続放棄しても支払い義務が残ることがあります。

    【保証人になっている場合】 → 放棄しても借金の支払い義務が残ります

    【未払いの家賃・医療費】 → 特に、親が賃貸住宅に住んでいる場合、相続放棄をすれば、被相続人の未払いの家賃や原状回復費を支払う義務はなくなります。ただし、契約者が相続人本人だった場合は支払い義務が残る可能性があります。相続放棄をすれば、通常、賃貸住宅の未払い家賃や原状回復費用の支払い義務は相続には発生しません。ただし、相続人が「契約者」として借りていた場合や、連帯保証人になっていた場合は、放棄しても支払い義務が残るため注意が必要です。未払いの家賃や原状回復費は相続放棄とは関係なく、請求されるケースがあります。


    3.相続放棄の期限はわずか3ヶ月!

    相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始(=被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。

    「どうするか検討をしているうちに3ヶ月が過ぎてしまった」というケースもありますので、早めの対応が重要です。

    相続放棄するか迷っているなら、まずは弊所にご相談ください。


    4. まとめ

    • 相続放棄の場合、財産にも借金にも一切関係ありません
    • ただし、相続人自身が契約者や保証人になっていると、放棄しても借金の支払い義務が残る場合があります
    • 手続き期限は「3か月以内」ですので、早めの対応が必要です

    相続放棄はメリットも大きいですが、「放棄すればすべて解決する」わけではないことをしっかりと理解することが大切です。

    相続登記を放置するとどうなる? – 知らないと危険なリスクと対策

    2025年3月14日
    • 相続手続き

    「相続登記は急がなくても大丈夫」と思っていませんか?実は、相続登記を放置すると、さまざまなリスクが発生します。

    特に2024年4月からは相続登記が義務化され、放置すると罰則の対象にもなるため注意が必要です。

    今回は、相続登記を怠った場合のリスクと、スムーズに進めるためのポイントを解説します。

     

    1. 相続登記をしないと何が起こる?

    相続登記を放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

    ・ 売却や活用ができない
    不動産の名義が被相続人のままだと、売却はもちろん、賃貸に出すこともできません。

    ・ 相続人が増えて手続きが複雑化
    時間が経つと、新たな相続が発生し、関係者が増えることで手続きが難しくなります。

    ・ 他の相続人とのトラブル
    遺産分割が進まず、相続人同士で意見が合わずに揉めるケースも少なくありません。

    ・ 相続登記義務違反で過料の対象に
    2024年4月からは、相続登記を3年以内に行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

     

    2. 実際に起こった相続登記の放置トラブル

     ケース1:相続人が増えすぎて登記が困難に
    50年前に相続登記をしないまま放置されていた土地があり、いざ手続きしようとしたら相続人が30人以上に増えていた。

    全員の同意を取るのが困難で、手続きが頓挫。

     ケース2:売却のタイミングを逃す
    相続人が売却を考えていたが、登記をしていなかったため手続きに時間がかかり、結果的に不動産価格が下がってしまった。

     

    3. 相続登記をスムーズに進める方法

    相続登記をスムーズに進めるために、以下のステップを実践しましょう。

    必要書類を早めに準備(戸籍謄本、遺産分割協議書など)
    ② 相続人全員で早めに話し合う
    ③ 専門家(司法書士)に相談して手続きを依頼する

     

    4. まとめ

    相続登記を放置すると、不動産の売却・活用ができなくなるだけでなく、相続人同士のトラブルや法的な罰則のリスクもあります。

    2024年4月の義務化を機に、早めの手続きをおすすめします。

    相続登記に関するご相談は、弊所にお任せください!

    相続登記の義務化と罰則 – 2024年からの新ルールとは?

    2025年3月13日
    • 相続手続き

    改めてのご案内にはなりますが、2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

    これにより、相続によって不動産を取得した場合、期限内に登記申請をしなければならないというルールが適用されます。

    従来は任意だった相続登記が義務化されたことで、どのような影響があるのか、具体的に解説します。

     

    1. 相続登記の義務化とは?

    相続登記の義務化とは、不動産を相続した場合に、その名義を変更する手続きを法律で義務付けるものです。

    相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。

    ※過去全ての相続が対象となることに注意!

     

    2. もし登記しなかったらどうなる?

    義務化に伴い、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

    これまでは、相続登記をしないことで不動産が「名義不明」のまま放置され、権利関係が複雑になる問題がありました。

    今回の改正で、それを防ぐ目的があります。

     

    3. 相続登記の流れ

    相続登記の手続きは、以下のようなステップで進めます。

    1. 必要書類の準備(戸籍謄本、遺産分割協議書など)

    2. 登記申請書の作成

    3. 法務局へ申請

    弊所にご依頼いただくことで、スムーズに手続きを進めることが可能です。

     

    4. まとめ

    2024年4月以降、不動産を相続したら3年以内に相続登記を行うことが義務となりました。

    違反すると過料の対象になるため、早めの手続きが重要です。

    もし手続きに不安がある場合は、専門家に相談するのがおすすめです。

    相続登記のことでお困りなら、お気軽にご相談ください!

    令和7年5月26日から"戸籍にフリガナが記載"されるようになります!

    2025年3月3日
    • おしらせ

    司法書士の職務上、お客様の戸籍謄本を確認することは日常茶飯事ですが、

    時折、お名前の読み仮名がわからず戸惑ってしまうことがありました。

    しかし、今年の5月から戸籍謄本にフリガナが記載されるようになります。

    お客様のお名前を誤って失礼してしまうことがなくなり良い法改正かなと思います。

    詳しくは法務省のHPをご覧ください。

    https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html