- 相続手続き
- 相続手続き
- 金融機関に死亡届や除籍謄本が提出されたとき
- 場合によっては、新聞のお悔やみ欄や官報などで知った場合でも凍結されることがあります
- 遺産分割協議が成立していない段階では、**預金は“相続人全員の共有財産”**です
- 一部の相続人が無断で引き出すことは、「遺産の使い込み」と見なされ、後のトラブルの原因になります
- 相続人が単独で、1つの金融機関ごとに150万円まで引き出すことが可能
- 引き出したお金は、遺産分割の対象に含まれる
- 引き出しの際には、相続人であることを証明する戸籍や、相続関係を示す書類が必要
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 各金融機関の所定の申請書類
- 相続手続き
- 公証人が作成
- 原本が公証役場に保管されている
ため、法的な信頼性が高く、そのまま相続手続きに使用できます。 - 内容に矛盾がある場合
- 一部だけ有効な記載がある場合
など、実務上の判断が難しいケースもあるため、専門家に確認してもらうことをおすすめします。 - 日付が書かれていない
- 署名がない、または筆跡が本人のものでない
- ワープロで作成されており、自筆でない(財産目録はこの限りではありません)
- 加筆・訂正があるが、訂正の方式が不適切
- 相続手続き
- オンラインバンキングの口座
- 仮想通貨(ビットコイン等)
- ECサイトのポイントや電子マネー
- スマートフォン・PC内のデータや写真
- 有料のクラウドストレージやサブスク契約
- SNS・ブログ・YouTubeなどのアカウント
- 重要なID・パスワードを一覧にして紙で残す
- 「デジタル遺産一覧表」や「エンディングノート」を活用
- USBや外付けHDDにまとめたうえで、パスワードを紙で別途保管
- デジタル資産の種類と保管先
- アクセスに必要なIDやパスワード(※別紙とし、遺言書では触れすぎないことも検討)
- 誰にどの資産を承継させるか(仮想通貨など)
- 相続手続き
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 日付の読み違い
- 婚姻や離婚の記載の見落とし
- 転籍による戸籍の断絶
- 遺産分割協議書の無効
- 相続登記のやり直し
- 他の相続人から訴訟を提起されるリスク
相続登記に必要な書類一覧と取得のポイント
相続登記を進める際、「何を準備すればいいのか分からない」というご相談は非常に多く寄せられます。
実際に、書類が不足していたために登記申請が受理されなかったり、思わぬ時間と労力がかかるケースも少なくありません。
今回は、相続登記に必要な主な書類と、それぞれの取得先や注意点について解説します。
✅ 相続登記に必要な基本書類
相続登記を行う際、通常以下の書類が必要になります。
● 被相続人の「出生から死亡までの戸籍謄本」
● 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
● 相続人全員の現在の戸籍謄本
● 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議がある場合)
● 登記申請書(司法書士が作成)
● 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
● 遺産分割協議書(法定相続では不要な場合もあり)
※遺言書がある場合や、特別な事情がある場合には必要書類が変わることがあります(後述します)。
✅ 書類ごとの取得先と注意点
● 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
⇒ 被相続人の本籍地の市区町村役場
※転籍や改製をしている場合、複数の市区町村から取得が必要なこともあります。
● 住民票の除票/戸籍の附票
⇒ 被相続人の最後の住所地の市区町村役場
※住所と本籍が異なる場合、混乱しやすいため注意が必要です。
● 印鑑証明書
⇒ 各相続人の住所地の市区町村役場
※発行日から3か月以内のものが必要なケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
● 登記事項証明書・固定資産評価証明書
⇒ 不動産の所在地の法務局・市区町村役場で取得可能
※登記地番と住居表示が異なる場合があるので、登記簿記載の「地番」を正確に確認してください。
✅ ケース別で追加される書類
以下のようなケースでは、上記に加えてさらに書類が必要となることがあります。
● 遺言書がある場合
⇒ 公正証書遺言:その写し(原本還付可)
⇒ 自筆証書遺言:検認済みの遺言書と検認調書の謄本
● 相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合
⇒ 特別代理人の選任申立書類や、家庭裁判所の選任審判書
● 相続人に代襲相続人がいる場合
⇒ 代襲相続人の戸籍謄本、および被代襲者の戸籍も必要
● 相続放棄があった場合
⇒ 相続放棄申述受理通知書の写し(家庭裁判所発行)
✅ 書類が不足していた場合の対処法
登記申請は、必要書類が一式揃っていないと受理されません。
中でも特に時間がかかるのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得です。
転籍が多い方や古い戸籍の場合、数か所の役所に請求が必要になることもあります。
また、内容に不備があるまま提出すると、法務局から補正指示が入り、再提出になる可能性もあります。
不備を防ぐためにも、書類の整合性は慎重に確認しましょう。
✅ 司法書士に依頼するメリット
書類の取得や整理は、ご自身でも可能ではありますが、
以下のようなメリットから、専門家に依頼される方が年々増えています。
● 戸籍収集や書類確認の手間を削減できる
● 登記に必要な情報を正確に精査してもらえる
● 複雑な事情があっても柔軟に対応してもらえる
● 登記申請書の作成・提出まで一貫して任せられる
✅ まとめ:早めの準備でスムーズな相続登記を
✅ 相続登記には、戸籍・住民票・登記事項証明書など複数の書類が必要
✅ 転籍や代襲相続がある場合、必要書類はさらに増える
✅ 書類不足や不備による申請のやり直しを防ぐため、早めの対応が肝心
✅ 専門家に依頼することで、確実かつ効率的に相続登記を進められる
相続登記は、単に書類をそろえるだけでなく、“正しく揃える”ことが重要です。
弊所では、書類の取得から登記申請まで、相続手続きを一貫してサポートしております。
必要な書類が分からない、取得方法が不安といった場合も、ぜひ弊所にご相談ください。
亡くなった人の預金はいつ引き出せる?相続人が注意すべき手続きとルール
相続が発生すると、「故人の銀行口座からお金をすぐに引き出せるのか?」という疑問を持つ方が多くいらっしゃいます。
生活費や葬儀費用の支払いに急ぎで現金が必要なケースもある一方で、預金の扱いには法律上のルールと注意点が存在します。
今回は、被相続人の預金を引き出す際の基本ルールや、トラブルを避けるためのポイントについて解説します。
1. 口座はいつ凍結されるのか?
銀行口座は、銀行が死亡の事実を把握した時点で凍結されます。
これは、相続人以外の第三者による不正な引き出しを防ぐための措置です。
✅ 具体的な凍結のタイミング
凍結後は、ATMもネットバンキングも使えなくなるため、早めに手続きの準備を始めることが大切です。
2. 相続人が無断で引き出すのはNG!
相続人の中には、故人のキャッシュカードや通帳を使って、凍結前に預金を引き出す方もいます。
✅ これは“法的に問題”となる行為です
たとえ家族であっても、故人の口座からの引き出しは慎重に扱う必要があります。
3. 遺産分割前でも一部引き出せる制度がある
平成30年の民法改正により、相続人が一定額の預金を家庭裁判所の手続きを経ることなく引き出せる制度が創設されました。
✅「預貯金の仮払い制度」とは?
〇 この制度は、葬儀費用や緊急の支払いが必要なときに有効です
4. 預金を引き出すための基本手続き
遺産分割協議が成立した後、正式な預金の解約・引き出しを行うためには、以下の書類が必要です。
✅ 基本的に必要な書類
※金融機関によっては、手続きに細かい違いがありますので、事前の確認が重要です。
5. 預金口座を放置するとどうなるか?
口座を放置してしまうと、残高が一定額以下になると管理手数料が発生したり、
長期間放置された預金は「休眠預金」として扱われる可能性があります。
また、相続人の中に高齢者や未成年者、行方不明者がいる場合は、さらに手続きが煩雑になることもあります。
早めに動き出すことが、トラブルを避ける第一歩です。
6. 専門家に依頼するメリット
預金の相続手続きは、戸籍の収集・関係書類の整備・金融機関ごとの対応など、煩雑で手間がかかります。
司法書士に依頼することで、相続人の代理として手続きを一括で進めることが可能になります。
特に、相続登記と並行して手続きを進めると効率的で、トータルの負担が大きく軽減されます。
まとめ:預金の相続には冷静かつ正確な対応を
✅ 預金は死亡の事実を金融機関が知った時点で凍結される
✅ 凍結前後に無断で引き出すのは法的リスクがある
✅ 仮払い制度を活用すれば、遺産分割前に一定額の引き出しが可能
✅ 正式な引き出しには、相続人全員の同意と書類整備が必要
✅ 専門家に依頼することで、迅速かつ確実に手続きを進められる
弊所では、預金の相続手続きや相続登記、遺産分割協議書の作成まで、一括で対応しております。
ご相続が発生した際、ぜひ弊所にご相談ください。
遺言書が見つかった場合の確認手続きと注意点
相続手続きを進める中で、遺品の整理をしていたら遺言書らしきものが出てきた、というケースは少なくありません。
しかし、遺言書が見つかったからといって、すぐに内容に従って手続きを進めてよいわけではありません。
むしろ、正しい確認手続きや対応を怠ると、遺言が無効になったり、法的トラブルに発展する恐れもあります。
今回は、遺言書が見つかったときに行うべき手続きと注意すべきポイントについて、司法書士の視点から解説します。
1. 自筆証書遺言が見つかった場合は「検認」が必要
見つかった遺言書が、本人の手書きによる**「自筆証書遺言」**であった場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になります。
✅ 検認とは?
検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所が形式的に確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
この検認を経ないまま遺言書の内容に従って手続きを進めると、相続登記や預金の解約などが認められない場合があります。
✅ 勝手に開封してはいけない
自筆証書遺言が封筒に入っていた場合、**家庭裁判所の立ち会いなしに開封してしまうと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)**
が科される可能性があります。
封を切らずにそのまま保管し、速やかに家庭裁判所へ提出する必要があります。
2. 公正証書遺言の場合は検認不要
一方で、**公証役場で作成された「公正証書遺言」**が見つかった場合は、家庭裁判所での検認は不要です。
公正証書遺言は、
ただし、遺言書の内容によっては、相続人間での理解・調整が必要なケースもあるため、注意が必要です。
3. 複数の遺言書が見つかった場合の対応
遺言書が1通とは限らず、複数の遺言書が見つかることもあります。
そのような場合、「日付が最も新しいもの」が有効とされます。
ただし、
4. 遺言書の有効性を確認する必要がある
遺言書が見つかっても、形式に不備がある場合は無効とされてしまうことがあります。
✅ 無効になりうる例
このような場合、相続人間で遺産分割協議を行う必要がある可能性もあるため、早めに確認することが重要です。
5. 専門家への相談でトラブルを防ぐ
遺言書の発見は、相続手続きに大きな影響を与える出来事です。
**「どのような種類の遺言か」「有効かどうか」「検認が必要か」**など、正確な判断を下すには法律の知識が欠かせません。
トラブルを避け、スムーズに相続手続きを進めるためにも、遺言書を見つけた際はまず専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:遺言書が見つかったときは冷静に、正しく対応を
✅ 自筆証書遺言は勝手に開けず、家庭裁判所で検認を受ける
✅ 公正証書遺言は検認不要で、すぐに手続きに使用できる
✅ 複数の遺言がある場合は「最新の日付」のものが原則有効
✅ 内容や形式に不備がある場合は無効になることもあるため要注意
✅ トラブルを避けるためにも、早めに専門家のアドバイスを受けることが大切
弊所では、遺言書の確認や検認手続きのサポート、相続手続まで一貫して対応しております。
遺言書を見つけた際は、まずは弊所にご相談ください。
デジタル遺産がある場合の相続手続きと対策とは?
近年、私たちの生活は大きくデジタル化され、銀行口座・ポイント・仮想通貨・SNS・クラウド上のデータなど、
多くの財産が「目に見えない形」で存在しています。
こうした財産は「デジタル遺産」と呼ばれ、相続の際に見落とされやすく、また扱い方に困るケースが増えています。
今回は、デジタル遺産を適切に相続・管理するためのポイントを、司法書士の視点から解説します。
1. デジタル遺産とは?
「デジタル遺産」とは、被相続人(亡くなった方)が生前に利用していた、デジタル上に存在する財産や情報全般を指します。
【主なデジタル遺産の例】
これらは、存在に気づかなければ相続できないまま失われてしまう可能性があります。
2. デジタル遺産に関する主なリスク
✅ 財産が「見えない」ため、相続人が把握しにくい
銀行口座や不動産のように目に見えず、通知も郵送ではなくメールやアプリで完結するため、気づかれにくいのが特徴です。
✅ アクセスできなければ凍結・失効する可能性がある
暗証番号やIDが不明のままだと、仮想通貨や有料サービスへのアクセスができなくなり、資産として失われてしまうこともあります。
✅ セキュリティの問題(情報漏洩・不正使用)
不用意にメモを残したり、端末が第三者に渡った場合、不正利用のリスクもあります。
3. 現実的な対策は「アナログ」な管理が有効
現在のところ、技術的な万能な解決策は存在しないため、アナログな対応が現実的かつ有効です。
【対応策の一例】
暗証番号などの機密情報は、信頼できる場所や方法で安全に保管することが前提です。
4. 遺言書と一緒に保管するのがベスト
デジタル遺産の存在とアクセス方法を、遺言書と一緒に保管することが非常に効果的です。
✅ 遺言書に記載すべきこと(または別紙で保管)
遺言書の形式を整え、無効にならないよう司法書士と相談しながら作成することが推奨されます。
5. デジタル遺産をめぐるトラブルを防ぐために
デジタル遺産は、気づかれないこと自体が最大のリスクです。
次のような点に注意することで、相続人の負担を減らし、資産の消失を防げます。
✅ 定期的に資産内容を整理しておく
✅ 信頼できる人に存在を知らせておく(遺言執行者など)
✅ プロのサポートを受けながら、記録や遺言を整えておく
まとめ:デジタル遺産も「見える化」と「備え」がカギ
✅ デジタル遺産とは、オンライン上にある財産や契約のこと
✅ 相続人がその存在に気づかないと、資産が消失するリスクがある
✅ 暗証番号やIDは、紙で一覧化し、遺言書と一緒に安全に保管するのが現実的な対策
✅ 専門家に相談し、適切な方法で記録と保管をしておくことが重要
弊所では、デジタル遺産も含めた相続対策や遺言書作成のご相談を承っております。
現代ならではの相続リスクに備えたい方は、ぜひ弊所にご相談ください。
相続人調査で意外と多い落とし穴とは?戸籍の読み解き方と注意点
相続手続きにおいて、最も基本かつ重要な作業の一つが相続人の確定です。
一見すると簡単そうに思われるかもしれませんが、戸籍の記載内容には意外な落とし穴が潜んでいることがあります。
相続人調査を正確に行わなければ、後から「本当の相続人がいた」ことが判明し、遺産分割協議が無効になるといった深刻なトラブルにつながる可能性もあります。
今回は、司法書士の視点から、相続人調査で見落とされがちなポイントと戸籍の読み解き方の注意点について解説します。
1. 相続人調査とは?戸籍を用いて何を確認するのか
相続人調査とは、被相続人(亡くなった方)の戸籍をさかのぼって取得し、誰が法定相続人かを確定する作業です。
必要な戸籍の範囲
この作業を通じて、配偶者・子・孫・父母・兄弟姉妹などの相続人の範囲を確定していきます。
2. よくある戸籍上の落とし穴
(1) 養子縁組があるケース
被相続人が生前に養子を迎えていた場合、その養子も法定相続人になります。
実子でない場合でも、戸籍に「養子」と記載されていれば、実子と同様の相続権を有します。
➡ 養子縁組の事実に気付かず、相続人から除外してしまうと協議が無効になる可能性があります。
(2) 認知された非嫡出子がいるケース
被相続人が、婚姻関係にない相手との間に子どもをもうけ、その子を認知していた場合、その子も相続人となります。
戸籍の中には「○○を認知した」といった記載があることがあり、これを見落とさないよう注意が必要です。
(3) 前婚の子がいるケース
被相続人が過去に婚姻歴があり、その配偶者との間に子どもがいた場合、その子も相続人です。
この場合、現在の家族がその存在を知らないことも多く、戸籍を取得して初めて明らかになることがあります。
➡ 前婚の子がいるにもかかわらず、その子を除いて遺産分割協議をしてしまうと、無効になります。
(4) 改製原戸籍の判読ミス
**改製原戸籍(かいせいげんこせき)**は、読みづらい手書きの戸籍が多く、解読を誤ると相続人を誤って判断してしまう恐れがあります。
特に、
などに注意が必要です。
(5) 相続人が外国に居住しているケース
戸籍には「出国」などの記載があることがあります。
相続人が海外在住である場合、手続きが遅れる可能性が高いため、早期に把握することが重要です。
3. 戸籍調査の正確性が相続手続き全体を左右する
戸籍の読み取りを誤ると、
など、深刻な法的トラブルにつながることがあります。
そのため、戸籍の確認作業は慎重に行う必要があり、可能であれば専門家のサポートを受けるのが安心です。
4. まとめ:戸籍の読み取りは専門家の目が不可欠
✅ 相続人調査では、養子・認知・前婚の子などの存在に注意が必要
✅ 戸籍は出生から死亡までをすべて確認し、改製原戸籍も含めてチェックする
✅ 読みづらい記載や見落としがあると、法的なトラブルに発展する恐れがある
✅ 専門家のサポートを受けることで、安心して相続手続きを進められる
相続人調査は、相続手続きの土台となる重要なプロセスです。
被相続人の戸籍を丹念に確認し、相続人を正確に特定することが、スムーズな相続の第一歩となります。
相続人調査や相続登記についてご不安がある方は、ぜひ弊所にご相談ください。
戸籍の取得から正確な相続人の確定、手続きの実行まで、丁寧にサポートいたします。