【連載:家族信託について】第1回:相続対策としての家族信託

    2025年10月11日
    • 生前相続のご準備

    はじめに

    親の高齢化が進む中、「もしもの時」に備えた相続対策がますます重要になっています。

    近年注目を集めているのが 「家族信託」 という仕組みです。

    家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や処分を託し、あらかじめ決めた目的に沿って運用・承継してもらう制度のことです。

    例えば、「親の判断能力が低下した後も子どもが代わりに財産を管理できるようにしたい」

    「自分が亡くなった後、配偶者に財産を残し、その配偶者が亡くなった後は子どもに引き継ぎたい」といった希望を叶えることができます。

    本記事(第1回)では、相続対策として家族信託がなぜ注目されているのか、その基本的な仕組みや従来の遺言との違い、具体的な活用の流れ、

    そして地域(茅ヶ崎・寒川)の高齢化事情をふまえたニーズや司法書士に依頼するメリットについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。

     

    なぜ家族信託が相続対策として注目されているのか

    超高齢社会の日本では、認知症などで判断能力が低下する高齢者の増加や、相続をめぐる家族間トラブルが社会問題となっています。

    茅ヶ崎市では高齢化率が約27%と4人に1人以上が65歳以上という状況で、寒川町も同程度の高齢者割合(今後30%超とも予想)となっており、親世代の財産管理や相続の備えは地域でも大きな関心事です。

    こうした背景から、家族信託は「生前にできる相続対策」として注目されています。

    従来、親の財産承継には遺言書を用意するケースが一般的でしたが、遺言はあくまで「亡くなった後」に効力を発揮するものです。

    そのため、親が存命中に認知症になった場合には遺言書では財産を動かせず、預貯金の引き出しや不動産の処分ができなくなってしまいます(いわゆる「資産の凍結」状態)。

    家族信託を利用すれば、親が元気なうちに信頼できる子どもを受託者(財産を管理する人)に指定し、将来親の判断能力が低下しても子どもが代わりに財産管理・処分できるよう準備しておくことができます。

    これは成年後見制度に比べて柔軟で、家族の意思に沿った資産管理ができるため、認知症対策としても有効です。

    また、家族信託は相続の争い防止にも寄与します。信託した財産は法律上「受託者名義の信託財産」となるため、委託者(親)が亡くなっても遺産分割協議の対象になりません。

    遺言書があっても相続人間で話し合いが必要な場合がありますが、家族信託であらかじめ財産の承継先を定めておけば、指定された受益者にスムーズに財産を引き継ぐことができます。

    親御さんとしても「自分の死後、子どもたちに余計な手間や揉め事をかけたくない」というニーズがあり、家族信託はその安心材料となります。

     

    遺言との違いと相続税対策との関係

    家族信託と遺言の主な違いを整理してみましょう。

    効力の発生時期: 遺言は本人死亡後に効力を発揮しますが、家族信託は契約を結んだ時点(生前)から効力があります。

    =つまり生前から財産管理・承継の仕組みを動かせる点が大きな違いです。

    判断能力低下への対応: 遺言では本人が認知症などで判断能力が低下してしまうと新たに作成・変更できません。

    一方、家族信託は本人が元気なうちに契約しておけば、判断能力低下後もその契約に沿って財産管理が継続されます(後見人を立てる手間も減らせます)。

    二次相続の指定: 遺言は基本的に亡くなった時点で誰に遺産を渡すかまでしか決められません。例えば「自分が亡くなったら配偶者へ」という指定までです。

    その配偶者が亡くなった後の承継先(次の世代)までは遺言では指定できません。これに対し家族信託なら、「自分 → 配偶者 → 子ども」といった二段構えの承継先まで生前に決めておくことが可能です。

    このように家族信託には遺言の機能も含まれており、二次相続以降の資産承継までコントロールできる点が大きな特徴です。

    財産承継の手続き: 家族信託では信託財産が遺産分割協議不要で受益者に引き継がれます。

    遺言があっても遺留分(法律上保障された最低限の取り分)を侵害する内容の場合、相続人から異議を唱えられる可能性がありますが、家族信託でも遺留分請求は行使され得るので、その点の配慮は必要です。

    とはいえ、信託した財産自体は遺言よりも確実に指定受益者へ渡せるため、相続手続きを簡便にする効果があります。

    相続税対策との関係性についても触れておきます。家族信託を利用すると名義が受託者(子どもなど)に移るため、「節税になるのでは?」と思われるかもしれません。

    しかし結論から言えば、家族信託自体が直接的な相続税の節税対策になるわけではありません。

    信託を組成しただけでは相続税評価額が下がったり税負担が軽減されたりする効果は基本的にありません。

    たとえば親が受益者(財産から利益を受ける人)である家族信託の場合、親が亡くなれば結局その時点で信託財産は相続税の課税対象となります。

    とはいえ、家族信託には間接的に有利な点もあります。

    契約の形態によっては贈与税や不動産取得税が生じない形で財産を動かせる(委託者=受益者とすれば贈与とみなされず、信託登記による不動産名義変更でも不動産取得税は非課税)ため、

    無用な税コストを増やさずに資産承継の準備ができます。

    また、資産が凍結されず計画通り承継できれば、相続発生後に慌てて手続きをしたり財産処分に時間がかかって無駄な費用が発生したりするのを防ぐことができます。

    つまり家族信託は節税というより「円滑な相続」のための制度であり、必要に応じて生命保険や生前贈与など他の相続税対策と組み合わせて活用するのが望ましいでしょう。

     

    家族信託を活用する具体的な流れ

    「家族信託に興味はあるけれど、実際には何をするの?」という方向けに、大まかな手続きの流れを紹介します。

    初めての方でもイメージしやすいよう、ステップごとに整理します。

    ①家族で目的や方針を話し合う
    まずは家族信託を利用する目的を明確にします。

    例えば「認知症対策として資産凍結を防ぎたい」

    「自分(親)が亡くなった後、配偶者が安心して暮らせるようにし、その配偶者の死後は子どもに財産を承継させたい」

    「将来、障がいのある子の生活資金を確保したい」

    「田舎の実家や土地を将来空き家にせず有効活用したい」など、ご家庭によって様々なニーズがあるでしょう。

    親御さん本人と子世代でしっかり話し合い、どんな財産を誰のためにどう管理・承継したいか希望を共有することが第一歩です。

    ②信託契約の内容を設計する
    次に、家族信託の具体的な設計を行います。信託契約では以下のようなポイントを決めます。

    誰が委託者(財産を託す人=通常は親)となり、誰を受託者(財産を管理する人=通常は子ども等)とするか。受益者(財産から利益を受ける人)は誰か。

    信託の目的を明確に定める(例:「委託者の介護費用や生活費に充てるため」「委託者死亡後に配偶者の生活保障をするため」など)。

    どの財産を信託の対象とするか(現金、不動産、有価証券など具体的に決定)。

    受託者にどのような管理・処分権限を与えるか(不動産を売却してよいか、資金をどのように運用するか等の範囲)。

    信託契約の期間や終了事由を定める(例えば「委託者が亡くなったら信託終了」など)。終了後、その財産を最終的に誰に引き継ぐか(残余財産の帰属先)も決めておきます。

    必要に応じて信託監督人や受益者代理人を置く(受託者の行為をチェックする第三者を設けることで不正防止や公平性確保ができます)。

    これらを家族の状況に合わせてオーダーメイドで決めていきます。決める項目が多く難しく感じるかもしれませんが、後述する専門家(司法書士等)に相談すれば適切なプランを提案してもらえます。

    ③信託契約書の作成
    設計した内容をもとに、信託契約書を作成します。

    契約書は法律上必ずしも公正証書にする必要はありませんが、後々のトラブル防止や金融機関での信託専用口座の開設手続きのためにも公正証書で作成することが望ましいです。

    契約書のひな形はインターネット上にもありますが、各家庭の事情に合わせて細かく調整する必要があります。

    条項のミスや抜け漏れがあると意図した効力が得られなくなる可能性もあるため、専門家にチェック・作成してもらうのがおすすめです。

    ④契約の締結(公正証書化)
    内容が固まったら、公証役場で信託契約の公正証書を作成し、契約を正式に締結します。公証人に契約内容を読み上げてもらい、委託者・受託者が署名押印して成立です。

    ここから信託がスタートします。

    不動産がある場合は名義変更登記
    信託財産に不動産が含まれる場合、契約締結後できるだけ早く不動産の信託登記(名義変更)を行います。

    具体的には、委託者から受託者への名義変更を法務局に申請し、登記簿上に「〇〇信託」といった形で信託が設定されたことを明記します。

    この登記をしておくことで、後々第三者にも信託の効力を主張でき、不動産売却時などの手続きもスムーズになります。

    信託専用の銀行口座を開設
    信託財産に預貯金が含まれる場合、受託者は自分の財産と信託財産を分けて管理する義務があります。

    そのため、信託契約にもとづいた信託専用口座(信託口口座)を銀行で開設します。

    口座名義は「委託者〇〇・受託者〇〇・信託口」といった形式になり、受託者が信託財産を管理・運用するための専用口座です。

    最近は信託口口座に対応する金融機関も増えていますが、万一難しい場合は銀行に相談し、通常の受託者名義口座を信託専用として扱う方法もあります。

     

    以上が基本的な流れです。

    契約成立後は、受託者(子ども)が契約内容に従って親の財産を管理・運用します。

    必要に応じて不動産を売却して介護費用に充てたり、信託専用口座から親の施設利用料を支払ったりしていきます。

    信託期間が終了(例えば親が亡くなった時)したら、契約で定めた受益者や残余財産受取人に財産を引き継いで完了です。

     

    茅ヶ崎・寒川地域の高齢化事情と家族信託の具体的ニーズ

    茅ヶ崎市や寒川町といった地域では、高齢者の割合が高く、今後も一人暮らしの高齢者や認知症患者の増加が見込まれます。

    そうした地域事情をふまえると、家族信託には次のような具体的ニーズがあります。

    認知症による資産凍結の防止: 親が認知症を発症すると、銀行口座の凍結や不動産の売却が自由にできなくなり、介護費用の捻出や資産処分が滞る恐れがあります。

    茅ヶ崎・寒川エリアでも、高齢の親を抱える子世代にとって「いざという時に備えたい」という声は多く、家族信託で早めに資産管理のバトンタッチをしておくことに大きなメリットがあります。

    空き家対策・実家の処分: 親が介護施設に入ったり亡くなったりして実家が空き家になるケースが増えています。

    この地域でも空き家問題は深刻化しつつあり、放置すれば固定資産税の負担や防犯・景観上の問題も生じます。

    家族信託を活用しておけば、受託者である子どもがタイミングを見て実家を売却したり賃貸に出したりと柔軟に処分・活用できます。

    信託契約で売却益の使途(親の介護費や維持管理費など)も定められるため、親の生活を支えつつ資産を有効活用することが可能です。

    二次相続への備え: 茅ヶ崎や寒川には長年地域に住み続けるご夫婦も多く、「自宅や土地を自分たちの死後は子どもに確実に残したい」という希望もよく聞かれます。

    特に子ども世代が複数いる場合、誰が実家を引き継ぐか、他の子には代わりに何を渡すかなどを巡って揉めるリスクもあります。

    家族信託であれば、配偶者が亡くなった後の承継先(長男に不動産、次男に預金…など)まで明記できるため、将来の相続争いを未然に防ぎ、公平な分割を実現しやすくなります。

    親の想いの実現: 高齢化が進む地域では、介護や障がいを抱える家族の話題も避けられません。

    「亡くなった後も障がいのある娘の生活を保障したい」「孫の代まで学費の一部を援助したい」といった親御さんの想いを叶える手段としても、家族信託は活用されています。

    このようなケースでは信託契約に給付の条件や期間を定め、親亡き後も受託者が定期的に支援を行う仕組みにすることが可能です。

    以上のように、茅ヶ崎・寒川といった高齢者の多い地域では、家族信託が「備えあれば憂いなし」の安心策として具体的な効果を発揮します。

    子世代にとっても、親の財産について早めに話し合っておくきっかけとなり、いざという時に慌てずに済むという利点があります。

     

    おわりに

    家族信託は、親世代・子世代双方にとって新しい相続対策の選択肢として広がりつつあります。

    従来の遺言や成年後見制度では対応しきれなかった課題に柔軟に対処でき、財産の管理・承継を家族の希望通りにデザインできる点が大きな魅力です。

    一方で、制度が新しく専門知識も要するため、メリット・デメリットを正しく理解した上で進めることが大切です。

     

    この記事では相続対策としての家族信託の概要を解説しました。最後までお読みいただきありがとうございます。

    次回(第2回)は「認知症リスクに備える家族信託」をテーマに、認知症対策として家族信託を活用するポイントを詳しく紹介します。

    親御さんの将来に不安を感じている方は、ぜひ引き続きご覧ください。備えを万全にして、安心できる相続・財産管理を実現していきましょう。

    茅ヶ崎・寒川のご家族のための相続・後見ガイド

    2025年9月30日
    • 相続手続き

    ~はじめに~

    茅ヶ崎市・寒川町では、高齢のご家族に関する「亡くなった後の手続き」や「認知症になった場合の対応」についての相談が増えています。

    相続や成年後見は専門的で、放置や自己流の対応がトラブルの原因になりがちです。司法書士は不動産登記、遺言、成年後見申立て等の手続きに精通しています。

    本記事は、茅ヶ崎・寒川のご家族向けに、安心して準備・相談いただくための要点をまとめたものです。

    相続の基礎

    相続は、亡くなった方の財産(不動産・預貯金・有価証券・借入等)を相続人が承継することです。

    配偶者と血族が相続人となり、遺言があればその内容が基本方針になります。

    相続開始後は、相続放棄の熟慮期間(原則3か月)や、相続税申告(原則10か月)などの期限があり、不動産は相続登記が義務化されています(相続から3年以内)。

    登記を放置すると売却・担保設定ができず、相続人が世代交代で増えて手続きが困難化します。

    相続手続きの流れ

    1. 相続人の確定:出生から死亡までの戸籍一式を収集し、相続人を確定。

    2. 遺言書の確認:自筆証書が見つかった場合は勝手に開封せず、検認を経て内容を確認。

    3. 財産調査:不動産・預貯金・証券・負債等を把握。

    4. 遺産分割協議:相続人全員で分け方を合意し、協議書を作成。

    5. 各種名義変更:不動産の相続登記、金融機関の手続きなどを実行。

    6. 相続税対応:課税対象なら申告・納付を期限内に。

    ※相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合は、遺産分割協議の前提として成年後見人の選任が必要になることがあります。

    成年後見制度の基本

    判断能力が不十分な方を法律面・財産面で保護する仕組みです。

    • 任意後見:元気なうちに将来へ備え、信頼できる人に財産管理等を任せる契約(公正証書)。判断能力が低下した後、家庭裁判所の監督下で発効します。

    • 法定後見:すでに判断能力が低下している場合に家庭裁判所が後見人等を選任。財産管理や契約行為を適切に行えるようにします。

    申立てには書類作成や診断書の取得等が必要で、初めての方には負担が大きい手続きです。

    弊所ができること

    • 相続登記一式:戸籍収集、遺産分割協議書作成、相続登記申請まで丁寧に対応。

    • 遺言・生前対策:公正証書遺言の作成支援、任意後見契約や財産管理契約、死後事務委任の整備。

    • 成年後見申立て支援:申立書類作成、必要資料の収集。事情により専門職後見人としての受任にも対応。

    • 実務運用の調整:金融機関・不動産業者・税理士・弁護士等と連携し、ワンストップで手続きを前進させます。

    まとめ

    相続と後見は、「早めの見える化」と「正確な手続き」が肝心です。

    遺言や任意後見で備え、相続発生後は速やかに相続人確定・協議・登記まで進めることで、将来の負担と紛争を大幅に減らせます。

    茅ヶ崎・寒川の相続・後見は、どうぞ弊所にご相談ください。

    状況を丁寧にお伺いし、最適な進め方をご提案いたします。

    茅ヶ崎・寒川・藤沢・平塚エリアの相続手続きガイド

    2025年9月18日
    • 相続手続き

    茅ヶ崎・寒川・藤沢・平塚エリアにお住まいの方がご家族の相続に直面したとき、何から手を付ければよいか戸惑ってしまうこともあるでしょう。

    相続手続きは専門的な内容も多く、初めての方には複雑に感じられるかもしれません。

    しかし、基本的な流れとポイントを押さえておけば、スムーズに進めることができます。

    本記事では、一般の相続人の方向けに、相続手続きの基本や注意点を司法書士の観点からわかりやすく解説します。

    大切な遺産を適切に引き継ぐために、ぜひ参考にしてください。

    なお、手続きに不安がある場合は早めに専門家に相談することで、後々のトラブルを防ぎスムーズに進めることができます。

     

    相続手続きの基本ステップ

    相続が発生した際、どのような流れで手続きを進めていけば良いのでしょうか。以下に基本的なステップを示します。

    1. 遺言書の確認:遺言書の有無を確認しましょう。遺言書が見つかった場合は、その内容を確認します。ただし、自筆の遺言書が出てきた場合は、開封せず家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。遺言書がない場合や、遺言で指定されていない財産については、次の遺産分割協議に進みます。

    2. 相続人の確定:被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定します。相続人となる人が誰なのかを正確に把握しましょう。戸籍の収集は大変ですが、漏れがあると後の手続きが進められないため、慎重に行う必要があります。

    3. 相続財産の把握:遺産にどのような財産があるか調査します。土地・建物、預貯金、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も洗い出しましょう。財産を把握することで、相続税の申告が必要か、相続放棄を検討すべきかなど判断する材料になります。

    4. 遺産分割協議:相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を受け継ぐか話し合います。法律上の相続分を参考にしつつ、各相続人の希望も踏まえて合意を目指します。合意ができたら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。相続人全員が実印で署名・押印し、それぞれの印鑑証明書を添付して完成させます。この協議書は不動産の名義変更(相続登記)などの手続きで必要になります。

    5. 各種の名義変更手続き:遺産分割の内容に従って、財産ごとに名義変更の手続きを行います。例えば、不動産は相続登記(所有権移転登記)を法務局で申請します。銀行預金は所定の書類を提出して口座名義人の変更や払戻しの手続きを行います。株式や自動車なども、それぞれ所定の移転や名義変更の手続きが必要です。

    6. 相続税の申告:遺産の総額が基礎控除額(例えば現行では「3000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。相続税の申告は被相続人の死亡から10か月以内に税務署へ申告しなければなりません。相続税が発生しない場合でも、各種名義変更の中で税務署等への届出が必要なケースもありますので注意しましょう。税金に関する手続きは税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

    以上が主な流れですが、ケースによっては相続放棄を選択することもあります。

    次に、相続放棄について見てみましょう。

    相続放棄も選択肢の一つ

    相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続せず、初めから相続人でなかったことにする手続きです。

    借金など負債が多い場合や、引き継ぐ必要のない不動産だけが残る場合などに検討されます。

    相続放棄をするには家庭裁判所に申述を行い、受理してもらう必要があります。

    期限は相続開始(通常は被相続人の死亡を知った時)から3か月以内と定められており、これを「熟慮期間」と呼びます。

    この期間内に手続きをしないと原則として相続放棄はできなくなるため、債務超過が疑われる場合は早めに判断しましょう。

    一度相続放棄をすると、その相続については最初から相続人ではなかったものとみなされ、プラスの財産も含め一切受け取ることができません。

    他の相続人の相続分にも影響する可能性がありますので、迷う場合は専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

    「相続登記」の義務化と重要性

    相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きです。

    以前は相続登記を放置していても罰則はありませんでしたが、2024年4月より法改正により相続登記の申請が義務化されました。

    具体的には、不動産を相続した相続人は、その所有権を取得したことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3年以内に登記申請を行う必要があります。

    正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される可能性がありますので注意が必要です。

    また、この義務化は施行日前に発生した相続にも適用されます。過去に名義変更をせず放置されている不動産がある場合も、原則として2027年3月末までに相続登記を完了させる必要があります。

    相続登記を先延ばしにすると、相続人の世代交代によりさらに多くの人が関与することになり、手続きが煩雑化するリスクがあります。

    また、不動産を売却したいときや担保に入れたいときに、名義が故人のままだとスムーズに取引できません。

    相続登記は法律上の義務であると同時に、ご自身の権利を確実にするためにも早めに行うことが大切です。

    司法書士は相続登記の専門家です。書類の収集から申請手続きまで迅速かつ正確に対応できますので、不動産を相続した際はお気軽にご相談ください。

    遺産分割協議と遺言書の重要性

    遺産分割協議は、相続人全員の同意によって遺産の分け方を決める話し合いです。相続財産に不動産が含まれる場合や、相続人の人数が多い場合、意見が合わず協議が難航するケースもあります。

    そうしたトラブルを避けるために重要なのが遺言書です。被相続人が生前に公正証書遺言などを作成していれば、基本的にはその遺言の指定に従って財産を分けることになります。

    遺言書があることで、相続人間の無用な争いを防ぎ、比較的スムーズに手続きを進めやすくなります。

    一方、遺言書がない場合でも、法定相続分(法律で定められた各相続人の取り分の目安)を参考にしながら、話し合いで合意を目指します。

    重要なのは、感情的な対立を避け、公平感のある解決策を見つけることです。必要に応じて専門家が間に入って調整することで、円満に合意できるケースも少なくありません。

    仮に話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所で調停や審判といった法的手続きによって解決を図ることになります。

    そこに至ると時間も労力もかかるため、できるだけ相続人間で冷静に話し合い、早めに専門家に相談することが望ましいでしょう。

    なお、遺言書は残された相続人の心理的・手続的負担を軽減する大きな効果があります。

    もしご家族に高齢の方がいらっしゃる場合は、将来に備えて遺言書の作成を検討することも有益です。

    司法書士は遺言書作成のサポートも行っていますので、関心がある方はお気軽にご相談ください。

    司法書士に相談するメリット

    相続手続きはご自身でも行うことができますが、多くの方にとって煩雑で負担の大きいものです。そこで、専門家である司法書士に依頼するメリットをいくつかご紹介します。

    手続きのトータルサポート:戸籍や住民票等の収集、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記申請など、一連の手続きを司法書士が代行します。経験豊富な専門家に任せることで、手続き漏れや書類不備によるやり直しを防ぐことができます。

    時間と労力の節約:平日に役所や法務局へ出向いたり、各機関へ問い合わせをしたりするのは大変です。司法書士に依頼すれば、ご自身は必要最低限の確認や意思決定を行うだけで済み、日常生活や仕事への影響を最小限に抑えることができます。

    専門知識による安心感:相続に関する法律や制度(例えば、2024年の相続登記義務化や法定相続情報証明制度など)に精通した司法書士が対応します。常に最新の情報に基づいて適切な手続きを進められるため、自分で一から調べる手間も省け、安心して任せることができます。

    他専門家との連携:相続税の申告が必要な場合には税理士、紛争性が高いケースでは弁護士など、状況に応じて他の専門家の助力が欠かせません。司法書士はそうした各専門家とも連携してサポートできるため、ワンストップで総合的な支援を受けることができます。

    まとめ

    相続手続きは、戸籍収集や書類作成、不動産の登記申請など、多岐にわたる手順を正確に踏む必要があり、慣れない方にとっては大きな負担となりがちです。

    本記事でご紹介したように、基本的な流れやポイントを押さえておくことで、ある程度は見通しを立てることができるでしょう。

    しかし、法律改正による新たな義務への対応や、家庭裁判所への申立てが必要なケースなど、専門知識を要する場面も少なくありません。

    ご自身だけで対応するのが難しいと感じたら、無理をせず司法書士など専門家に相談することをおすすめします。

    専門家に任せることで、手続きのミスやトラブルを防ぎ、大切な財産を安心して引き継ぐことができます。

    弊所では、茅ヶ崎・寒川・藤沢・平塚エリアの皆様の相続手続きを丁寧かつ確実にサポートしております。相続に関してお困りの際は、どうぞお気軽に弊所にご相談ください。

    共有名義の不動産を相続した場合のトラブルと解決策

    2025年9月11日
    • 土地・家屋の名義変更

    共有名義の不動産を相続すると起こりやすいトラブルとは?

    相続で不動産を兄弟姉妹など複数人の共有名義にするケースは珍しくありません。

    しかし専門家の視点では、不動産を共有名義で相続することは将来の紛争の火種となり得るリスクの高い選択です。

    実際、実家の土地建物を共有で相続したことで様々なトラブルに直面する方が少なくありません。

     

    売却したくても自由に売れない

    共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば不動産を処分できません。

    さらに各共有者は自分の持分だけを第三者に売却することは可能なため、知らない他人と共有者になってしまうケースもあります。

    その結果、競売など強制的な手続きに発展する危険もあります。

     

    不動産の使用・賃貸にも制約がある

    不動産を第三者に賃貸したりリフォームを行ったりするには、共有者の過半数の同意が必要です。

    誰かが居住している場合には他の共有者が立ち退きを迫ることもできず、逆に居住者が賃料相当額を支払うべきかどうかで揉めることもあります。

     

    税金や維持管理費用の不公平

    固定資産税や修繕費を誰がどのように負担するかでトラブルになるのも典型的です。

    特定の共有者だけが税金を肩代わりしていたり、遠方に住む共有者が負担を拒むと不満が蓄積します。

     

    相続登記や次世代の相続でさらに複雑に

    共有名義のまま放置すると、次世代の相続で共有者がどんどん増え、事実上管理や処分が不可能になります。

    さらに2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内に名義変更をしなければ過料(罰金)の対象となります。

    共有状態ではこの手続きもスムーズに進みにくく、トラブルの温床となります。

     

    共有不動産を解決・解消する方法

    遺産分割協議で単独名義に

    相続時に遺産分割協議を行い、不動産を一人の名義にまとめる方法です。

    他の相続人には代償金や預貯金で調整することで、公平に分けられます。

    共有持分の放棄

    共有者の一人が持分を放棄すれば、他の共有者にその持分が移転し、共有者の数を減らすことができます。登記手続きも必要ですので司法書士が関与します。

    不動産を売却して現金で分ける(換価分割)

    全員の合意があれば不動産を売却し、その代金を分け合うのが最もシンプルな方法です。公平感があり、後の関係も整理しやすい解決策です。

    他の共有者の持分を買い取る

    一人が他の共有者の持分を買い取り、単独名義にする方法です。資金計画が必要ですが、先祖代々の土地を残したい方には有効な選択肢です。

     

    まとめ

    共有名義の不動産は、一見公平でも実際にはトラブルの原因となりやすい制度です。

    売却・利用・管理・相続登記のいずれの場面でも制約が多く、次世代に負担を残す恐れがあります。だからこそ、早めの解消・整理が肝心です。

    弊所では、遺産分割協議書の作成から相続登記、持分放棄や換価分割など、状況に応じた解決策をトータルでサポートしております。

    共有不動産でお困りの方は、茅ヶ崎市を中心に対応する木村光太朗司法書士事務所にご相談ください。

    茅ヶ崎・寒川・平塚・藤沢エリアの相続トラブルと認知症対策

    2025年9月4日
    • 生前相続のご準備

    湘南地域では高齢化が進み、認知症の親を介護する家族も増えています

    認知症が原因で起こりがちな相続トラブル

    茅ヶ崎市や寒川町、平塚市、藤沢市といった湘南エリアは高齢化率が高く、令和8年には寒川町で28.5%に達すると予測されています。

    高齢の親が認知症になると、財産管理や相続手続きでさまざまなトラブルが起こりがちです。典型的な例として、以下のようなケースがあります。

     

    【銀行口座の凍結・預金の引き出し困難】

     親の判断能力が低下すると、たとえ実の子どもでも親名義の預金を勝手に引き出すことはできません。

    銀行は本人の判断能力が不十分な場合、詐欺防止のため口座を凍結することもあります。

    その結果、介護費用や生活費を立て替えざるを得なくなり、家族に経済的負担が生じるケースがあります。

     

    【同居家族による財産の使い込み】

     認知症の親と同居している子どもが、親から預かった通帳や現金を無断で使い込んでしまうケースもあります。

    親は信頼して任せていますが、亡くなった後に使い込みが発覚し、他の兄弟姉妹と争いになることがあります。

    こうした事態は親族間の不信感を生み、相続分を巡るトラブルに発展しかねません。

     

    【遺言書が無効になるリスク】

     認知症が進行した親が遺言を書こうとしても、判断能力が失われた状態では法律的に有効な遺言書を作成できません。

    遺言が有効かどうかのカギは「遺言能力」の有無であり、判断力がある状態でないと遺言は無効になってしまいます。

    そのため、「親が遺言を残してくれたと思ったのに、認知症のために効力が認められなかった」という事態も起こり得ます。

    また遺言が無い場合、相続人間で遺産分割協議が必要になりますが、相続人の中に判断能力が不十分な方がいると協議自体が進められません。

    結果的に、遺産分割が滞ったり家庭裁判所での争いに発展する恐れがあります。

     

    事前の備え:任意後見制度・法定後見制度の活用

    こうしたトラブルを防ぐには、親御さんが元気なうちに対策を講じておくことが大切です。

    代表的な対策が「成年後見制度」の活用です。成年後見制度には、ご本人の判断能力の状態によって法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

     

    【任意後見制度】

     将来認知症になるなど判断能力が低下した場合に備えて、本人がまだ判断力のしっかりしているうちに、

    分の財産管理や生活支援を任せたい信頼できる人と契約を結んでおく制度です。

    誰にどのような支援をしてもらうか、本人の希望に沿って自由に決めることができます。

    契約内容は公正証書にし、将来本人の判断能力が衰えた時に家庭裁判所の監督のもとで任意後見人による支援がスタートします。

    任意後見契約を結んでおけば、自分が認知症になった後も信頼できる人に財産管理を任せられるので、家族も安心です。

     

    【法定後見制度】

     すでに認知症が進んで判断能力が十分でない場合には、家庭裁判所に申し立てて後見人(または保佐人・補助人)を選任してもらう必要があります。

    選ばれた法定後見人が本人に代わって財産管理や必要な契約手続きを行い、本人を法律的に保護します。

    ただし、法定後見では後見人を家庭裁判所が決定するため、必ずしも親族が選ばれるとは限りません。

    専門職後見人として弁護士や司法書士など家族以外の第三者が選任される可能性も高く、その場合は家族が資産を自由に動かせなくなります。

    また、申立てに費用がかかるほか、選任された後見人には継続的に報酬を支払う必要があります。

    このように手間や費用の面から、現状では法定後見の利用はあまり進んでいないのが実情です。

     

    ➡任意後見契約はあらかじめ備える方法で、法定後見は最終手段ともいえます。

    近年は家族信託(民事信託)など新しい手法も注目されていますが、まずは「判断力があるうちに遺言書や任意後見契約を準備し、万一に備える」ことが肝心です。

    重度の認知症になってからでは遺言書作成や任意後見契約はもはや利用できず、法定後見制度を使うしかなくなってしまいます。

    将来起こり得るリスクに備え、早めに家族で話し合っておきましょう。

     

    遺言書の活用で相続争いを予防

    認知症対策と併せて重要なのが遺言書の作成です。

    特に、自宅で親の介護を担ってきた子どもと、遠方に住む他の子どもたちがいるようなご家庭では、

    親の死後に「誰がどの財産を相続するか」で意見が分かれ、争いになりやすい傾向があります。

    日本の法律では親の介護をしていた子どもに余分な相続分を与える規定はなく(※寄与分が認められる場合も限定的です)、

    長年尽くしてきた長男夫妻と何もしていない弟、といった組み合わせでも法定相続分は原則平等です。

    そのため「自分は親を支えてきたのに報われない」と感じる相続人が出てしまい、紛争に発展することがあります。

    ➡こうした事態を防ぐには、親御さんが遺言書で財産の分け方を指定しておくことが有効です。

    例えば「自宅は介護を担ってくれた長男に相続させる」等の遺言を残せば、他の兄弟も納得しやすくなりますし、

    法定相続分どおりに分ける場合と比べてトラブルを避けやすくなります。

    また遺言書があれば、後に残された相続人たちはわざわざ遺産分割協議を行わずに相続手続きを進めることも可能です。

    遺言があるだけで家庭裁判所の関与を減らし円滑に相続手続きができるため、専門家も「とりあえず遺言を書いておきましょう」とアドバイスします。

    遺言書は公正証書で作成しておけば形式の不備による無効リスクもほぼありません。

    元気なうちに遺言を準備しておくことで、万一認知症が進んだ場合や亡くなった後の相続でも、お子さんたちが揉めずに済む可能性が高まります。

     

    司法書士によるサポート内容

    相続や認知症対策については、専門家である司法書士に相談するのがおすすめです。

    司法書士は相続手続きや成年後見手続きのプロフェッショナルであり、以下のような支援が可能です。

     

    成年後見の申立てサポート:

    親が認知症になり法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所への申立書類の作成や手続き代行を司法書士がサポートできます。

    実際、司法書士の業務には家庭裁判所に提出する成年後見開始申立て書類の作成が含まれており、手続きをスムーズに進めるお手伝いが可能です。

    また必要に応じて、親族が後見人候補になるための書類整備や手続きについてもアドバイスしてくれます。

     

    遺言書作成のサポート:

    遺言書を作成する際も司法書士が心強い味方になります。

    遺言の方式や文言には法律上の厳格なルールがあるため、専門家の助言を得ながら作成することが重要です。

    司法書士は依頼者の希望を丁寧にヒアリングし、適切な文面や遺産分割の内容を一緒に考えてくれます。

    公正証書遺言を作成する場合は公証役場との調整も代行可能ですし、自筆証書遺言を書く場合も法改正により法務局での保管制度がありますので、

    その利用も含めてサポートします。

    弊所では、司法書士が遺言執行者に就任し、遺言どおりに財産を引き継ぐ手続きまで担うこともできます。

     

    成年後見人への就任:

    家族に適任者がいない場合や、利害関係の調整が難しい場合には、司法書士が専門職後見人として家庭裁判所に選任されることもあります。

    司法書士は全国で8,000名以上が成年後見業務に携わっており、法律と財産管理の専門知識を活かして被後見人(認知症の方)の利益を守る役割を担っています。

    司法書士が後見人に就任した場合、公平中立な立場で財産を管理し、親族では対応が難しい不動産の売却や施設入所費用の捻出なども適切に判断・実行してくれます。

    弊所でも任意後見人、成年後見人どちらも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

     

    地域特有の事情にも配慮を

    茅ヶ崎・寒川・平塚・藤沢地域は温暖で住みやすい反面、人口構成は全国平均より高齢化が進んでいます。

    例えば茅ヶ崎市や藤沢市の空き家率は約9%と全国平均(約13.8%)より低いものの、数千戸規模の空き家が存在しており、

    高齢者の死亡や施設入所に伴う空き家が増加傾向にあります。

    寒川町でも将来的な空き家増加が懸念され、市町村それぞれで空き家バンクの開設や利活用支援策など対策を進めています。

    相続の現場でも「親が亡くなった後、実家が空き家のまま放置されている」「相続人が遠方在住で家の管理ができない」といった相談が珍しくありません。

    司法書士はこうした空き家問題に対しても、相続登記の手続きや売却処分の支援、必要に応じて財産管理人として物件を管理するといった形で関与できます。

    また、このエリアでは親世代と子世代が同居する二世帯住宅も見られます。

    親と同居して介護を尽くした子どもがいる場合、前述のように他の兄弟との間で相続分への不満が生じやすいため、やはり遺言書で明確にしておくことが大切です。

    高齢者のみの世帯や一人暮らし高齢者も増えており、判断能力が低下しても身近に支援者がいないケースも懸念されています。

    地域包括支援センターや専門職と連携し、見守り契約(定期的な安否確認サービス)や財産管理委任契約などを活用することも視野に入れておくと安心でしょう。

     

    まとめ

    湘南地域のように高齢化率の高いエリアでは、認知症による相続トラブルは決して他人事ではありません

    親が元気なうちに遺言書を作成し、必要に応じて任意後見契約を結んでおくことで、将来のリスクに備えることができます。

    もし判断能力が低下してしまっても、法定後見制度を利用すれば財産を守ること自体は可能です。

    しかし手続きの負担や費用もかかりますから、できるだけ事前の対策を講じておくのが理想です。

    湘南エリアで相続や認知症対策に不安がある方は、ぜひ弊所にご相談ください。

    専門家のサポートを得ることで、大切なご家族の財産と円満な相続を守る一助となるでしょう。

    各市町村でも高齢者支援や空き家対策の窓口がありますので、併せて活用しながら安心できる相続準備を進めてください。