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- 会社・法人設立
- 生前相続のご準備
◎弊事務所がジモハック湘南に掲載されました!
【重要】ご相談・ご面談方法について
当事務所では今般、ZoomやWebexなどを利用し、テレビ会議システムにてご相談・ご面談が可能となりました。
ご利用希望のお客様はお気軽にご相談ください。
これまで通り、ご来所いただいても結構でございます。
お客様にご満足いただけるよう、なお一層努力してまいりますので、宜しくお願い致します。
緊急事態解除!
ようやく神奈川県も緊急事態宣言が解除されました。
まだまだ予断を許さない状況ですが、感染拡大に気を付けつつ
市内の経済も回していきたいと思い、ホームページの制作をお手伝いさせていただきました。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
https://cihasakiouen-kyozonkyoei.jimdosite.com/
合同会社は1日で設立できる??
ずばり言うと、1日で設立できます。
ただし、、事前に会社のご実印を作成しておいていただき、
・会社の商号や目的
・出資者と出資金
この辺りを決めておいていただく必要があります。
そうすればご相談いただいた日に法務局に登記申請可能です。
また、法務局に登記申請し、登記事項証明書や
印鑑証明書が取得できるまでに数日かかりますので、
トータルでは1週間程度掛かります。
(登記申請日が会社設立日となります)
以上のことを踏まえて、設立までのスケジューリングを
考えていただければと思います。
なお、設立費用は全て込みで約16万円です。
ご相談は無料で承っておりますので、
いつでもお気軽にご連絡ください。
TEL : 0467-84-8945
メール : kimura-office@kotaro-law.biz
遺言書はどのように書けばいいですか?
遺言書は基本的に2種類あります。
①自筆証書遺言:ご自身で自由に書くことができます。
→法律上要式(※1)が厳格に決められているので、不備があるとせっかくの遺言書が
無効になってしまうおそれがあります。
また、遺言書の保管(※2)に注意しなければなりません。また、遺言者が亡くなった後、
家庭裁判所に「検認」の手続きを執る必要があります。
※1 2019年相続法改正により、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
パソコンで作成しても構いませんし、通帳のコピーなどでも構いません。
※2 法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。(2020年7月10日施行)
②公正証書遺言:公証人(公証役場)に遺言書の作成を依頼することによって安全に
確実な遺言書が作成できます。公証人が正本を作成しますので、自筆証書遺言のよう
に、手書きの必要がありません。公証役場で保管してもらえるので、紛失する心配があり
ません。検認手続きも不要です。
→ただし、公証人への手数料(数万円程度)が発生し、証人が2名必要になります。
自筆遺言を法務局で(茅ヶ崎市の場合は辻堂にあります)保管してくれるようになるので、
使い勝手が良さそうであれば、自筆証書遺言の利用が増えるかもしれません。
個人的には、内容面で確実に作成のできる公正証書遺言をお勧めします。