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現在の法制度では、内縁関係のパートナーは法定相続人ではないため、何も準備をしなければ財産を受け取れません。
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住んでいる家の名義がBさんのもので、相続人が売却を希望した場合、パートナーが退去を求められる可能性があります。
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相続登記の義務化と罰則 – 2024年からの新ルールとは?
改めてのご案内にはなりますが、2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これにより、相続によって不動産を取得した場合、期限内に登記申請をしなければならないというルールが適用されます。
従来は任意だった相続登記が義務化されたことで、どのような影響があるのか、具体的に解説します。
1. 相続登記の義務化とは?
相続登記の義務化とは、不動産を相続した場合に、その名義を変更する手続きを法律で義務付けるものです。
相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
※過去全ての相続が対象となることに注意!
2. もし登記しなかったらどうなる?
義務化に伴い、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
これまでは、相続登記をしないことで不動産が「名義不明」のまま放置され、権利関係が複雑になる問題がありました。
今回の改正で、それを防ぐ目的があります。
3. 相続登記の流れ
相続登記の手続きは、以下のようなステップで進めます。
弊所にご依頼いただくことで、スムーズに手続きを進めることが可能です。
4. まとめ
2024年4月以降、不動産を相続したら3年以内に相続登記を行うことが義務となりました。
違反すると過料の対象になるため、早めの手続きが重要です。
もし手続きに不安がある場合は、専門家に相談するのがおすすめです。
相続登記のことでお困りなら、お気軽にご相談ください!
令和7年5月26日から"戸籍にフリガナが記載"されるようになります!
司法書士の職務上、お客様の戸籍謄本を確認することは日常茶飯事ですが、
時折、お名前の読み仮名がわからず戸惑ってしまうことがありました。
しかし、今年の5月から戸籍謄本にフリガナが記載されるようになります。
お客様のお名前を誤って失礼してしまうことがなくなり良い法改正かなと思います。
詳しくは法務省のHPをご覧ください。
実例から学ぶ遺言の必要性~「子どものいない夫婦の相続」
ケース3:子どものいない夫婦の相続
【背景】
Cさん(75歳)は妻Dさんと二人暮らし。子どもがいないため、相続人はDさんと兄弟姉妹になります。
【問題点】
• 兄弟姉妹が相続分を主張し、Dさんが全財産を相続できなくなる可能性があります。
それによってDさんは兄弟姉妹に遺産分割金の捻出のために自宅を売却しなければならないかもしれません。
• 兄弟姉妹が先に死亡していた場合、普段付き合いのない甥姪が急に相続人として相続分を主張されるおそれがあります。
【解決策】
Cさんが遺言書で 「全財産を妻に相続させる」 と明記すれば、Dさんは安心して生活を続けられます。
兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありませんので、Dさんは全財産を受け取ることができます。
なお、余談ですが、遺言書は相続人相手に残さなければならないものでもありません。
例えば、「盲導犬協会に寄付したい」「生まれ育った街に寄付したい」といった内容も可能です。
遺言書作成に悩まれましたら当事務所にご相談ください。
簡単なヒアリングのみで遺言書を作成することが可能です。
実例から学ぶ遺言の必要性~「内縁関係のパートナーに財産をのこしたい」
ケース2:内縁関係のパートナーに財産をのこしたい
【背景】
Bさん(70歳)は長年連れ添ったパートナーと暮らしていますが、婚姻関係は結んでいません。
Bさんには法定相続人(兄弟姉妹)がいます。
【問題点】
【解決策】
遺言書で「自宅をパートナーに遺贈する」 などの記載をすれば、パートナーの生活を守ることができます。
※なお、兄弟姉妹には遺留分が発生しないため、全ての財産をパートナーにのこすことが可能です。
こんなケースに遺言書が使える!実例から学ぶ遺言の必要性~「再婚家庭の相続トラブル回避」
遺言書は、相続トラブルを防ぎ、ご自身の意思を確実に反映させるために重要な役割を果たします。
しかし、「自分にはまだ必要ない」と考えている方も多いのではないでしょうか?
実際のケースを通して、遺言書の必要性を解説します。
ケース1:再婚家庭の相続トラブル回避
【背景】
Aさん(60歳)は再婚し、前妻(Bさん)との間に子ども(Cさん)が1人、現在の妻との間に1人の子ども(Dさん)がいます。
遺言書を作成せずに亡くなった場合、遺産は法定相続に従って分割され、前妻の子ども(Dさん)も相続人となります。
【問題点】
- Bさん(及びCさん)とDが遺産分割で対立する可能性があります。
- 遺言書がないと、家族の関係が悪化するリスクがあります。
【解決策】
Aさんが「財産を全てBに相続させる。」 など明確に指定した遺言書を作成しておけば、
相続トラブルを未然に防ぐことができます。
※ただし、遺留分を考慮する必要があります。詳しくは司法書士にご相談ください。


