相続登記を放置するとどうなる? – 知らないと危険なリスクと対策

    2025年3月14日
    • 相続手続き

    「相続登記は急がなくても大丈夫」と思っていませんか?実は、相続登記を放置すると、さまざまなリスクが発生します。

    特に2024年4月からは相続登記が義務化され、放置すると罰則の対象にもなるため注意が必要です。

    今回は、相続登記を怠った場合のリスクと、スムーズに進めるためのポイントを解説します。

     

    1. 相続登記をしないと何が起こる?

    相続登記を放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

    ・ 売却や活用ができない
    不動産の名義が被相続人のままだと、売却はもちろん、賃貸に出すこともできません。

    ・ 相続人が増えて手続きが複雑化
    時間が経つと、新たな相続が発生し、関係者が増えることで手続きが難しくなります。

    ・ 他の相続人とのトラブル
    遺産分割が進まず、相続人同士で意見が合わずに揉めるケースも少なくありません。

    ・ 相続登記義務違反で過料の対象に
    2024年4月からは、相続登記を3年以内に行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

     

    2. 実際に起こった相続登記の放置トラブル

     ケース1:相続人が増えすぎて登記が困難に
    50年前に相続登記をしないまま放置されていた土地があり、いざ手続きしようとしたら相続人が30人以上に増えていた。

    全員の同意を取るのが困難で、手続きが頓挫。

     ケース2:売却のタイミングを逃す
    相続人が売却を考えていたが、登記をしていなかったため手続きに時間がかかり、結果的に不動産価格が下がってしまった。

     

    3. 相続登記をスムーズに進める方法

    相続登記をスムーズに進めるために、以下のステップを実践しましょう。

    必要書類を早めに準備(戸籍謄本、遺産分割協議書など)
    ② 相続人全員で早めに話し合う
    ③ 専門家(司法書士)に相談して手続きを依頼する

     

    4. まとめ

    相続登記を放置すると、不動産の売却・活用ができなくなるだけでなく、相続人同士のトラブルや法的な罰則のリスクもあります。

    2024年4月の義務化を機に、早めの手続きをおすすめします。

    相続登記に関するご相談は、弊所にお任せください!

    相続登記の義務化と罰則 – 2024年からの新ルールとは?

    2025年3月13日
    • 相続手続き

    改めてのご案内にはなりますが、2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

    これにより、相続によって不動産を取得した場合、期限内に登記申請をしなければならないというルールが適用されます。

    従来は任意だった相続登記が義務化されたことで、どのような影響があるのか、具体的に解説します。

     

    1. 相続登記の義務化とは?

    相続登記の義務化とは、不動産を相続した場合に、その名義を変更する手続きを法律で義務付けるものです。

    相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。

    ※過去全ての相続が対象となることに注意!

     

    2. もし登記しなかったらどうなる?

    義務化に伴い、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

    これまでは、相続登記をしないことで不動産が「名義不明」のまま放置され、権利関係が複雑になる問題がありました。

    今回の改正で、それを防ぐ目的があります。

     

    3. 相続登記の流れ

    相続登記の手続きは、以下のようなステップで進めます。

    1. 必要書類の準備(戸籍謄本、遺産分割協議書など)

    2. 登記申請書の作成

    3. 法務局へ申請

    弊所にご依頼いただくことで、スムーズに手続きを進めることが可能です。

     

    4. まとめ

    2024年4月以降、不動産を相続したら3年以内に相続登記を行うことが義務となりました。

    違反すると過料の対象になるため、早めの手続きが重要です。

    もし手続きに不安がある場合は、専門家に相談するのがおすすめです。

    相続登記のことでお困りなら、お気軽にご相談ください!

    令和7年5月26日から"戸籍にフリガナが記載"されるようになります!

    2025年3月3日
    • おしらせ

    司法書士の職務上、お客様の戸籍謄本を確認することは日常茶飯事ですが、

    時折、お名前の読み仮名がわからず戸惑ってしまうことがありました。

    しかし、今年の5月から戸籍謄本にフリガナが記載されるようになります。

    お客様のお名前を誤って失礼してしまうことがなくなり良い法改正かなと思います。

    詳しくは法務省のHPをご覧ください。

    https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

    実例から学ぶ遺言の必要性~「子どものいない夫婦の相続」

    2025年3月1日
    • 生前相続のご準備

    ケース3:子どものいない夫婦の相続


    【背景】

    Cさん(75歳)は妻Dさんと二人暮らし。子どもがいないため、相続人はDさんと兄弟姉妹になります。

     

    【問題点】

     • 兄弟姉妹が相続分を主張し、Dさんが全財産を相続できなくなる可能性があります。

      それによってDさんは兄弟姉妹に遺産分割金の捻出のために自宅を売却しなければならないかもしれません。 

     • 兄弟姉妹が先に死亡していた場合、普段付き合いのない甥姪が急に相続人として相続分を主張されるおそれがあります。

     

    【解決策】

    Cさんが遺言書で 「全財産を妻に相続させる」 と明記すれば、Dさんは安心して生活を続けられます。

    兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありませんので、Dさんは全財産を受け取ることができます。

     

    なお、余談ですが、遺言書は相続人相手に残さなければならないものでもありません。

    例えば、「盲導犬協会に寄付したい」「生まれ育った街に寄付したい」といった内容も可能です。

     

    遺言書作成に悩まれましたら当事務所にご相談ください。

    簡単なヒアリングのみで遺言書を作成することが可能です。

    実例から学ぶ遺言の必要性~「内縁関係のパートナーに財産をのこしたい」

    2025年2月19日
    • 生前相続のご準備

    ケース2:内縁関係のパートナーに財産をのこしたい

     

    【背景】

    Bさん(70歳)は長年連れ添ったパートナーと暮らしていますが、婚姻関係は結んでいません。

    Bさんには法定相続人(兄弟姉妹)がいます。

     

    【問題点】

    • 現在の法制度では、内縁関係のパートナーは法定相続人ではないため、何も準備をしなければ財産を受け取れません。

    • 住んでいる家の名義がBさんのもので、相続人が売却を希望した場合、パートナーが退去を求められる可能性があります。

     

    【解決策】

    遺言書で「自宅をパートナーに遺贈する」 などの記載をすれば、パートナーの生活を守ることができます。

    ※なお、兄弟姉妹には遺留分が発生しないため、全ての財産をパートナーにのこすことが可能です。