【遺言シリーズ第3回】おひとりさまの相続対策。遺言書がないと財産は国に没収される?

    2026年7月13日
    • 生前相続のご準備

    遺言シリーズの第3回目となる今回は、近年ご相談が増加している「おひとりさまの相続と遺言」について解説いたします。

    当事務所へいらっしゃる方の中にも、生涯独身の方や、配偶者に先立たれてお子様がいない方が、「自分の死後、財産や手続きはどうなるのだろう」と不安を抱えてご相談にみえるケースが多くなっております。

    ■ 1. おひとりさまが亡くなると、誰が相続人になる?

    お子様やご両親がいらっしゃらない方が亡くなった場合、法律上の法定相続人は「兄弟姉妹」となります。

    さらに、ご兄弟姉妹がすでに他界されている場合は、その子どもである「甥や姪」が代わりに相続人(代襲相続)となります。

    ここでおひとりさまの相続における大きな問題が発生します。

    疎遠になっていたご兄弟や、長年まったく面識のない甥・姪たちが複数人で法定相続人となってしまうケースです。

    遺言書がない場合、亡くなった方の預金解約や不動産の売却を行うためには、これら「疎遠な親族全員」で遺産分割協議を行い、

    全員の実印と印鑑証明書を集めなければ手続きが一切進まなくなってしまいます。 結果として、誰も手続きを主導できず、空き家や預金が放置されてしまうトラブルが後を絶ちません。
     

    ■ 2. 相続人が誰もいない場合、財産はどうなる?

    ご兄弟や甥・姪もおらず、法定相続人が「誰もいない」という状況になった場合、遺言書がなければその財産は最終的に「国庫に帰属」、つまり国のものになります。

    「長年お世話になった友人や親族に財産を譲りたい」

    「応援している団体やNPO法人に寄付したい」

    おひとりさまでこのようなご希望がある場合、ただ口約束をしておくだけでは実現できません。

    生前に「遺言書」を作成しておくことが絶対に必要となります。
     

    ■ 3. おひとりさまの遺言書には「遺言執行者」の指定が必須

    おひとりさまが遺言書を作成する際、最も重要なポイントがあります。

    それは、遺言書の中で「遺言執行者」を定めておくことです。

    遺言執行者とは、亡くなった方に代わって、遺言書の内容通りに銀行の解約手続きや不動産の名義変更などを実行する権限を持った人のことです。

    ご親族を遺言執行者に指定することも可能ですが、手続きは非常に煩雑なため、大きな負担をかけてしまいます。

    そこで、司法書士などの法律の専門家を遺言執行者に指定しておくことを強くお勧めします。

    専門家を指定しておけば、死後の煩わしい手続きをすべてスムーズに代行できるため、財産を受け取る方へ確実に想いを届けることができます。
     

    ■ 4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ

    おひとりさまの相続対策は、「誰に財産を残すか」だけでなく「死後の手続きを誰に託すか」をセットで決めておくことが安心への第一歩です。

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地にあり、初回のご相談については無料で承っております。

    「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、お客様のこれからの安心のために、どのような対策が必要か最適なプランをご提案いたします。

    まずはお気軽に、お電話やウェブサイトからご相談ください。

     

    木村光太朗司法書士事務所
    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩3分)
    電話:0467-84-8945(受付:9:00〜18:00、事前予約で時間外対応可)
    HP:https://kimura-kotaro-office.jp/

    【遺言シリーズ第2回】再婚相手と前妻の子供がいるケース…遺言書がないとどうなる?

    2026年6月25日
    • 生前相続のご準備

    茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。 JR茅ヶ崎駅から徒歩3分の「木村光太朗司法書士事務所」、代表の木村光太朗です。

    今回は遺言シリーズの第2回目として、「再婚相手(現在の配偶者)と、前妻(前夫)との間に子供がいるケース」について解説します。 

    1. 【事例】夫の死後、連絡先も知らない「前妻の子供」と遺産分割協議をすることに…

    夫と後妻(現在の妻)の間に子供はおらず、夫婦水入らずで暮らしていました。

    しかし、夫には離婚した前妻との間に子供が1人います。 夫が急逝し、遺言書は残されていませんでした。

    後妻は、夫の預金を解約しようと銀行に行きましたが、「前妻との間のお子様も法定相続人になりますので、お子様の実印と印鑑証明書、そして全員での遺産分割協議書が必要です」と告げられます。

    後妻にとって、前妻の子供とは一度も会ったことがなく、連絡先すら知りません。

    しかし手続きを進めるためには、戸籍をたどって手紙を送り、「財産をどう分けるか」という非常にデリケートな話し合いを、見ず知らずの相手と直接行わなければならないのです。

    相手方が「自分の法定相続分はきっちりもらいたい」と主張すれば、住み慣れた自宅を売却して現金で分けなければならない事態にも発展しかねません。

    2. なぜこんな事態に?再婚家庭の相続ルール

    法律上、離婚した元配偶者には相続権はありませんが、「血のつながった子供」には必ず相続権が認められます

    つまり、現在の配偶者(後妻)と、前妻の子供が共同で相続人となります。

    この場合、法定相続分は「後妻が2分の1」「前妻の子供が2分の1」となります。

    お互いに面識がない、あるいは感情的なわだかまりがあるケースも多く、遺産分割協議が難航して家庭裁判所での調停に持ち込まれることも珍しくありません。

    3. 遺された配偶者を守るための「遺言書」と注意点

    こうした事態を防ぐためには、夫が生前に「全財産を現在の妻に相続させる」という遺言書を作成しておくことが極めて有効です。

    遺言書があれば、前妻の子供と遺産分割協議をする必要はなくなり、スムーズに名義変更や預金の解約を進めることができます。

    【注意点】前妻の子供には「遺留分」がある

    ただし、第1回で解説した「兄弟姉妹や甥姪」とは異なり、子供には法律で最低限保障された取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」があります。

    「全財産を妻に」と遺言書を書いても、前妻の子供から遺留分(このケースでは全体の4分の1)を請求される可能性があります。

    そのため、遺言書を作成する際は、あらかじめ遺留分に相当する現金を準備しておくか、生命保険を活用して妻に現金を残すなどの対策をセットで行うことが重要です。

    4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ

    再婚による複雑な家族関係がある場合、遺言書の作成は「残される家族への最大の思いやり」です。

    遺言書の作成や相続に関するご不安は、手遅れになる前に早めに専門家へご相談ください。

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地にあり、初回のご相談については無料で承っております。

    「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、お客様のご状況に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽に、お電話やウェブサイトからお問い合わせください。

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    木村光太朗司法書士事務所
    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩3分)
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    【遺言シリーズ第1回】子供のいない夫婦は要注意!遺言書がないと見知らぬ相続人との調停に?

    2026年6月9日
    • 生前相続のご準備

    茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。 木村光太朗司法書士事務所代表の木村光太朗です。

    今回からは、皆様からの関心も非常に高い「遺言」に関するシリーズをスタートいたします。

    第1回目は、「子供がいないご夫婦が、遺言書を残さずに亡くなってしまった場合の悲劇(調停にまで発展してしまうケース)」を題材に解説します。

    1. 【事例】夫の死後、名前も顔も知らない「甥・姪」と遺産分割協議をすることに…

    ・子供がいないご夫婦のケースです。

    ある日、夫が急逝しました。 夫のご両親はすでに他界しており、夫の兄弟も数年前に亡くなっていました。

    妻は「子供もいないし、夫の財産はすべて自分が相続できるだろう」と考えていました。

    しかし、銀行での預金解約手続きの際、思わぬ事実を告げられます。

    法律上、夫の兄弟の子供である「甥・姪」も相続人になるため、彼らの実印と印鑑証明書がないと手続きが進められないというのです。

    妻にとって、夫の甥・姪は数十年会っておらず、名前も現在の連絡先も知らない「全くの他人」同然でした。

    苦労して戸籍をたどり手紙を送ったものの、相手からは「法律で定められた自分の権利(法定相続分)はきっちりもらいたい」と返答があり、話し合いは完全に平行線に。。

    最終的に当事者同士での話し合い(遺産分割協議)はまとまらず、家庭裁判所での「調停」にまで発展。

    多大な時間と費用、そして精神的ストレスを抱える泥沼の事態となってしまいました。

    2. なぜこんな事態に?子供のいない夫婦の相続ルール

    子供がいない夫婦の片方が亡くなった場合、配偶者が当然にすべての財産を相続できるわけではありません。

    亡くなった方に子供がおらず、ご両親もすでに他界している場合、配偶者とともに「兄弟姉妹」が法定相続人になります。

    さらに、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供(甥や姪)が代襲相続人として権利を引き継ぐことになるのです。

    甥や姪の法定相続分は、亡くなった親(兄弟姉妹)の割合をそのまま引き継ぐため、決して無視できるものではありません。

    面識のない遠方の親戚と、自宅の売却や預金の分割について話し合わなければならないという大きなリスクが潜んでいます。

    3. この悲劇を防ぐ「最強の解決策」は遺言書の作成

    このような事態を未然に防ぐ唯一にして最強の方法が、生前に「遺言書」を作成しておくことです。

    実は、法律上、兄弟姉妹やその子供である甥・姪には、最低限の取り分を保障する「遺留分(いりゅうぶん)」が認められていません。

    つまり、ご主人が生前に「すべての財産を妻に相続させる」という内容の遺言書をたった1枚書いておくだけで、

    甥・姪の同意や遺産分割協議は一切不要になり、確実に奥様へ全財産を残すことができるのです。

    「うちの親族に限って揉めることはないだろう」という油断は禁物です。

    いざという時に残された配偶者の生活基盤を守るためにも、子供のいないご夫婦にとって遺言書の作成は必須事項と言えます。

    4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ

    「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、遺言書の作成や相続に関するご不安は、手遅れになる前に早めに専門家へご相談ください。

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地にあり、ルート検索からのご来所も大歓迎です。遺言書の内容から安全な保管方法まで、お客様のご状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。


    ・木村光太朗司法書士事務所

    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号
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    【要注意】ご自宅売却時の「抵当権抹消書類の紛失」トラブルと、過去の相続登記の期限

    2026年6月4日
    • 土地・家屋の名義変更

    茅ヶ崎・湘南エリアで不動産をお持ちの皆様、こんにちは。

    JR茅ヶ崎駅から徒歩5分の「木村光太朗司法書士事務所」、代表の木村光太朗です。

    先月、特に多く寄せられた「2つの深刻なトラブル事例」について、皆様が同じ罠に陥らないよう注意喚起として解説いたします。

    1. 【急増】自宅売却時の「抵当権抹消書類の紛失」による高額費用の発生

    先月、当事務所に以下のようなご相談が非常に多く寄せられました。

    「自宅の売却が決まり、住所変更登記と抵当権抹消登記が必要になった。

    しかし、昔住宅ローンを完済したときに銀行から届いた書類を紛失してしまっていた。

    売買を担当する司法書士からは、手続きに時間がかかる『事前通知制度』の利用を嫌がられ、

    『事前に抹消登記を終えておくか、銀行等の本人確認情報で対応してほしい』と言われてしまい、想定外の高額な費用が掛かってしまった…」

    なぜ費用が高額になってしまうのか?

    住宅ローン完済時に金融機関から交付される「登記識別情報」や「登記済証」などの書類は、原則として再発行ができません。

    これを紛失したまま不動産売却(決済)の場を迎えようとすると、通常の抹消登記ができなくなります。

    代替手段として「事前通知制度」がありますが、これは法務局との郵送のやり取りが発生し、手続きに時間がかかるため、

    取引の確実性とスピードが絶対条件となる不動産売買の決済の場では、担当司法書士や不動産会社から非常に嫌がられます。

    結果として、数万円単位の追加費用を払って司法書士に「本人確認情報」を作成してもらうか、

    決済日より前に高い費用をかけて何とか抹消しておくしかなくなり、お客様にとって大きな金銭的負担となってしまうのです。

    トラブルを防ぐための鉄則

    このような無駄な出費や直前のパニックを防ぐための鉄則はただ一つです。

    「金融機関から抵当権抹消の書類が届いたら、絶対に放置せず、すぐに弊所へご連絡ください!」

    書類が手元にあるうちに手続きを完了させておくことが、最大の防衛策です。

    2. 【期限迫る】過去の相続登記のタイムリミットは「2027年3月31日」

    先月お問い合わせが多いもう一つのトピックが、相続登記の義務化についてです。

    「実家の名義が、何十年も前に亡くなった祖父のままになっている」 「昔の相続だから自分には関係ないと思っていた」

    このような「過去の相続」であっても、2024年(令和6年)4月1日から始まった相続登記の義務化の対象となります。

    義務化される前に発生していた相続については、3年間の猶予期間が設けられており、その最終期限が【2027年(令和9年)3月31日】に迫っています。

    現在、すでに2026年を迎えており、期限まであと1年を切りました。 正当な理由なくこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があるため、早急な対応が必要です。

    3. 茅ヶ崎・湘南エリアの登記トラブルは当事務所にお任せください

    抵当権抹消書類の紛失トラブルも、期限が迫る相続登記も、放置すればするほど手続きは困難になり、費用もかさんでしまいます。

    木村光太朗司法書士事務所では、面倒な手続きをすべて代行いたします。

    • 抵当権抹消登記: 16,500円(税込)〜

    • 住所・氏名変更登記: 13,200円(税込)〜

    • 不動産の名義変更(相続・一からお任せの場合): 140,800円(税込)〜

      • ※別途、登録免許税などの実費がかかります。

    • 初回のご相談は無料で承っております。

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の立地にあり、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市など湘南エリア全域のご相談に対応しております。

    「自分の家が未登記のままかどうかわからない」「手元にある書類が抹消に必要なものか見てほしい」といったご相談でも構いません。

    事前予約により、夜間や土日のご相談も可能です。 トラブルが大きくなる前に、ぜひ地元の当事務所へお気軽にお電話ください。

     

    木村光太朗司法書士事務所

    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号

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    【2026年4月義務化スタート】「住所変更登記」を放置すると5万円以下の過料?茅ヶ崎の司法書士が徹底解説!

    2026年5月26日
    • 土地・家屋の名義変更

    住宅ローンを完済された方はもちろん、茅ヶ崎や湘南エリアに一戸建てやマンションをお持ちのすべての皆様へ。

    2026年4月に入り、当事務所には「昔引っ越したままなんだけど大丈夫?」「義務化って本当に罰則があるの?」というお電話やホームページからのお問い合わせが急増しております。

    先月に比べて、お電話でのご相談数が通常の7倍(昨月比+600%)に跳ね上がっている状態です!

    こんにちは。JR茅ヶ崎駅から徒歩5分の場所にあります「木村光太朗司法書士事務所」の木村光太朗です 。

    今回は、多くの不動産オーナー様が「知らなかった」では済まされない、今月から始まった新しいルール【住所・氏名の変更登記の義務化】について、分かりやすく解説します。

    1. 2026年4月1日より「住所・氏名の変更登記」が義務化されました

    これまで、引っ越しをして住所が変わったり、結婚や離婚などで名前が変わったりしても、不動産登記簿の情報を書き換える手続き(住所変更登記・氏名変更登記)は「任意」とされていました。

    しかし、今月(2026年4月1日)からは、これが法律上の義務に変わりました。

    • 期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内

    • 対象: 不動産を所有するすべての個人・法人(法人の本店移転や商号変更も対象です)

    • ペナルティ(罰則): 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。

    「義務化されたことを知らなかった」「手続きの仕方が分からない」といった理由は、ペナルティを避ける「正当な理由」には認められませんので注意が必要です。

    2. 「昔引っ越したきり」の人も全員対象です!(過去分も義務化)

    「私は何年も前に引っ越しをしたから、今回の新しい法律は関係ないよね」と思われている方が非常に多いのですが、実はここが最大の落とし穴です。

    今回の義務化は、2026年3月以前(法改正前)に変更された住所や氏名にも遡って適用されます。

    • 改正前(2026年3月以前)に引っ越している方の期限:2028年(令和10年)3月31日まで

    つまり、過去に引っ越しをして登記簿の住所が旧住所のままになっている方は、あと約2年の猶予期間内に手続きを終わらせなければなりません。

    3. なぜ自分でやると大変?司法書士に任せるメリット

    住所変更の手続き自体は、ご自身で行うことも不可能ではありません。

    しかし、以下のようなケースに当てはまる場合、手続きの難易度は一気に跳ね上がります。

    ① 何度も引っ越しを繰り返している場合

    登記簿上の住所から、現在の住所までの「つながり」を証明するために、住民票や戸籍の附票などを役所で取得する必要があります 。

    しかし、役所の書類保存期限の関係で、昔の住所の履歴がすでに破棄されているケースが多々あります 。

    この場合、法務局ごとに異なる「上申書」や代替書類の準備が必要となる場合があり、プロの判断が不可欠です 。

    ② 平日の日中に時間が取れない場合

    法務局の窓口は平日の日中(9:00〜17:00)しか開いていません 。書類の書き直しや不足があれば、何度も法務局へ足を運ぶことになります 。

    当事務所にご依頼いただければ、面倒な役所での書類集めから法務局への申請まで、すべて丸投げでお任せいただけます 。

    • 住所・氏名変更登記:13,200円(税込)〜

    • これに加えて、国に納める実費(登録免許税:不動産1個につき1,000円)が必要となります 。

    4. 茅ヶ崎・湘南エリアの登記なら「木村光太朗司法書士事務所」へ

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分のアクセスしやすい場所にあります。

    茅ヶ崎市内の不動産登記を管轄しているのは、隣駅の辻堂駅から徒歩5分にある「横浜地方法務局 湘南支局」です 。

    管轄法務局とも非常に近いため、迅速で臨機応変なサポートが可能です。

    「平日は仕事で相談に行けない」という方も、事前にご予約をいただければ、時間外ののご相談も承ります

    まとめ:まずはご自宅の登記簿(権利証)をチェックしてみましょう!

    「自分の家が、今どこの住所で登録されているか分からない」という方も多いと思います。

    権利証などをお持ちいただければ、当事務所で最新の登記情報をすぐにお調べいたします 。

    過料などのペナルティを避けるためだけでなく、大切な資産をいつでも売却や融資に使える「健康な状態」に保つために、この義務化スタートのタイミングで登記簿を綺麗に整えておきませんか?

    些細な疑問でも構いません。「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください 。

     

    木村光太朗司法書士事務所

    • 住所: 神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩3分)

    • 電話番号: 0467-84-8945

    • 営業時間: 9:00〜18:00(事前予約で夜間・土日対応も可能)

    • 公式HP: https://kimura-kotaro-office.jp/