マイナンバーカードについて

    2019年2月17日
    • おしらせ
    本日はブログ的な記事を一つ。
     
    皆さんはマイナンバーカードお持ちでしょうか?
    「忙しいし、面倒だからそんな手続していないよ」と、持っていない方の方が多いと思います。
    私は制度が始まってすぐに市役所に取りに行きました!実はこれすごく便利なんです。運転免許証を返納してしまったご年配の方々にとって、身分証明書になるのはもちろん、コンビニで住民票や印鑑証明書を取ることが出来るからです。
    私の業務上、月に一度はこれらが必要となるので非常に重宝しています。
     
    いつもは事務所近くのローソンで取っていますが、横浜家庭裁判所に行ったとき、事務の方から「先生の住民票は?」と聞かれ、「あ、取ってなかった。。」といったことがありました。普通なら茅ヶ崎まで戻って出直してこないといけませんが、「近くのコンビニですぐ取ってきます!」といって事なきを得たことがありました。
     
    また、少し遠方の銀行で手続きをした際も、「先生の印鑑証明書をお出しください」、、「目の前のセブンイレブンで取ってきますので少々お待ちを!」なんてことも。。
     
    一般の方が住民票や印鑑証明書が必要になる機会なんでそうそう多くはないと思いますが、いざという時にあると便利だと思います。
    また、これから国民健康保険証としても使えるよう法整備が始まるそうなので、こちらの早期実現にも期待したいところです。
    もちろんデメリットもあるんでしょうが、役所関係のものは全てデータで一元化して欲しいと常々思う私としてはありがたいことです。
    キャッシュレスだけでなく、カードレスな世の中になったらいいのになあと思うのでした。
     
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    「自筆証書遺言って??」(茅ヶ崎市商店会連合会ブログ更新)

    2018年9月19日
    • 生前相続のご準備

    茅ヶ崎の個店の魅力を引っ張り出そう!』ブログを執筆しました。

    「司法書士の木村です。

    今回のテーマは「遺言」について。
    民法上、いくつかの種類がありますが主に使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。今回は自筆証書遺言についてお話しします
    自筆証書遺言というとかなり固い言い方ですが、要はご自身で手書きする遺言書のことです。でもこれにはいくつかの守らなければいけないルールがありますのでご注意下さい。
    たとえば、「全て手書きでなければいけない」「判子を押さなければいけない」などなど。また、遺言書を書いた方(遺言者)が亡くなられた後、相続人の方がその遺言書を家庭裁判所で「検認」という手続きを執らなければなりません。しかも、相続人の方が必ずしもやってくれるとは限りません。自分に不利なことが書かれていることを知ったら、捨ててしまうかも。。
    要は、自筆証書遺言は作るのはルールさえ守れば無料で作成できる。ただ、作った後、きちんと執行されるのかわからないといったものになります。
     
    当事務所で作成のお手伝いをさせていただいた場合、事務所金庫で保管させていただきますので、そのようなデメリットは解消されますのでご安心ください。
    さらにまた、法務局で遺言書を保管してくれるサービスが2年後を目途に始まるそうなので、こちらを利用されるのもいいかもしれません。
     
    さて、次回は「公正証書遺言」について。自筆証書遺言のメリット・デメリットの逆のものですが、詳しくは次回に。
    最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)」

    ブログ:「茅ヶ崎の個店の魅力を引っ張り出そう!」

    2018年9月4日
    • おしらせ

    いきなりなんだ?と思われたかもしれませんが、当事務所は茅ヶ崎市の南本通り商店会に所属しています。

    また、茅ヶ崎市商店会連合会の総務委員会にも所属させていただいています。

    この度、加盟店の皆様の経営にお役立ちできるブログを立ち上げました!当事務所では主に相続関係のお話を

    執筆する予定です。他の専門家の方々もいますので、是非こちらにもご注目ください!

    茅ヶ崎の個店の魅力を引っ張り出そう!

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    湘南相続相談ワークショップのお知らせ

    2018年7月23日
    • おしらせ

    当事務所所長司法書士(木村光太朗)、税理士・公認会計士(米森達也先生)、1級葬祭ディレクター(岡村実氏)による『あなたの知らない「相続の落とし穴」』と題するワークショップ開催のお知らせです。

    前回、7月18日開催時には多くのお客様にご相談いただき、大盛況に終わりました。各業界ごとの無料相談会は多くありますが、私たちのように、関係専門家が複数集まっての会はあまり多くはないため、お客様にとって、「誰に相談すればいいんだろう?」といった不安がありません。

    次回は9月22日(土)開催予定です。受付は随時行っておりますので、当事務所(0467-84-8945)までご連絡ください。

    消費者詐欺注意喚起について

    2018年5月28日
    • おしらせ

    先日、私が後見人を担当させていただいている方のご自宅にこのような葉書が届きました。

    一見するともっともらしいことが書いているのでドキッとします。

    しかし、よく見ると「法務省管轄支局」という聞いたこともない担当部署の名前がありました。

    そもそも、訴訟関係であれば法務省ではなく、裁判所から来るはずなのですが。。

    思わず電話してしまいたくなる内容ではありますので、こちらのHPをご覧いただいた方はお気を付けください。

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